相続放棄した後の遺品整理はどうすれば良い?費用負担や注意点をプロが解説

山田泰平

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テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

故人様に多額の借金があることが判明したり、相続財産よりも負債の方が多いことが明らかになったりした場合、相続人は「相続放棄」という選択をすることがあります。

相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がなくて済むため、借金の返済義務から逃れることができるからです。

しかし、相続放棄をした後で「故人が住んでいた家の荷物はどうすればいいのか。」「賃貸物件だったら大家さんから何を言われるのか。」と不安になる方は少なくありません。

「相続放棄をしたのだから、もう片付けなくても良いのではないか。」という疑問は、実務の現場でも頻繁に寄せられます。

そこで今回は、相続放棄後の遺品整理と費用負担について、詳しく解説をしていきます。

  • 相続放棄した場合の遺品整理の基本的な考え方。
  • 法的に遺品整理の義務は誰にあるのか。
  • 賃貸物件の場合の注意点と原状回復義務。
  • 遺品整理の費用は誰が負担するのか。
  • 相続放棄者が遺品に手をつけても良い範囲。


【結論】相続放棄後も管理責任が残る可能性あり!放置せず専門家へ相談を


相続放棄をした場合、その人は法的には「初めから相続人ではなかった」とみなされます。

そのため、原則として故人の遺品を整理したり、その費用を負担したりする義務は負わないことになります。

しかし、現実には相続放棄をしたからといって、全ての責任から即座に解放されるわけではありません。

特に他に相続人がいない場合や、全員が相続放棄をした場合には、次の管理者が決まるまで「管理責任」が残る可能性があるからです。

管理責任(かんりせきにん)とは、自分の財産と同じような注意を払って、その物を保存しなければならないという法的な義務を指します。

この点を誤解して遺品を放置し、ゴミ屋敷化などの近隣トラブルに発展させてしまうと、後から損害賠償を請求されるリスクも否定できません。

費用についても、原則は故人の財産から支払われますが、財産が全くない場合は対応が非常に難しくなります。

相続放棄を選択した際こそ、遺品整理の問題を放置せず、弁護士などの専門家に相談して適切な対応をとることが重要と言えるでしょう。

1 相続放棄と遺品整理の基本的な考え方


民法939条の規定により、相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」ものとみなされます。

故人の遺品は法的には相続財産の一部となるため、放棄をした人はその財産を管理・処分する権利を失います。

統計によると、令和5年度の相続放棄の受理件数は全国で約28万件に達しており、年々増加する傾向にあります。

参照:「グッドブリッジ税理士法人」
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これだけ多くの方が利用する制度ですが、遺品の扱いについては法律と感情が複雑に絡み合う場面が多いのが実情です。

原則として整理義務はないものの、次に相続する人へスムーズに引き継ぐための最低限の配慮が求められる場合もあるでしょう。

2 誰が遺品整理の義務を負うのか?相続人の順位と国の役割


相続放棄者以外の人が遺品整理の義務を負うことになります。

もし次順位の相続人(例えば、子供が放棄した後の兄弟など)がいれば、その人が義務を引き継ぐこととなるでしょう。

相続人全員が放棄した場合や、そもそも相続人がいない場合には、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる手続きが必要。

相続財産清算人(そうぞくざいさんせいさんにん)とは、亡くなった人の財産を調査・管理し、債権者への支払いなどを行って清算する役割の人のことです。

選任された清算人が遺品の処分も業務として行いますが、この申し立てには数十万円単位の「予納金」が必要になるケースが多いため注意してください。

最終的に誰も引き取り手のない財産は、国のもの(国庫帰属)となります。

3 賃貸物件でトラブルを避ける!大家さんへの対応方法


故人が賃貸住宅に住んでいた場合、大家さんや管理会社との間で問題が生じやすい傾向にあります。

大家さんの立場からすれば、部屋を次の人に貸すために遺品を早く撤去してほしいと考えるのは当然です。

しかし、相続放棄者には法的な支払い義務を直接追及しにくいというギャップが生じます。

「親族なんだから片付けてほしい。」と強く求められることもありますが、安易に同意して作業を始めると、相続放棄が無効になる恐れがあるため慎重になりましょう。

大家さんとよく話し合い、法的な立場を説明した上で、清算人の選任を検討してもらうなどの解決策を探る必要があります。

もし連帯保証人が設定されている場合は、その保証人が原状回復の責任を負うことになるでしょうか。

4 法定単純承認という落とし穴!遺品に触れる際の絶対的ルール


相続放棄を予定している方が最も注意すべきなのが「法定単純承認」です。

法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)とは、相続財産を勝手に処分したり隠したりした際に、全ての借金も含めて相続することを認めたとみなされる仕組みのこと。

一度でもこれに該当してしまうと、後から裁判所に相続放棄を申し立てても認められなくなります。

■ 手をつけても良い範囲
社会的儀礼の範囲内とされる、写真や手紙などの形見分けであれば、問題ないとされるケースが多いです。

また、腐敗しやすい食品や明らかなゴミの処分は、保存行為として許容される傾向にあります。

■ 絶対にNGな行為

  • 高価な貴金属、骨董品、自動車などを持ち帰る、または売却する。
  • 故人の預金を引き出して、遺品整理業者の支払いに充てる。
  • 価値のある家具や家電を他人に譲渡する。


「良かれと思って」行った行為が、全ての借金を背負う原因になるというリスクを肝に銘じてください。

判断に迷う場合は、必ず作業前に弁護士へ確認すること。

5 遺品整理の費用は誰が支払う?相続財産がない場合の現実


遺品整理費用は、原則として故人の相続財産の中から支払われるべき債務となります。

しかし、借金が多くて相続放棄をするようなケースでは、支払いに充てる現金が残っていないことも多いでしょう。

相続人が自腹で支払う義務はありませんが、道義的な理由で支払いたいと考える方もいます。

もし自分のポケットマネーから支払うのであれば、単純承認とみなされないよう、領収書の宛名や支払い方法を工夫するなどの対策が必要となるでしょう。

相続財産清算人が選任されている場合は、国や自治体の予算で処理されることもありますが、それには長い時間がかかるのが通例です。

大家さんが損害を被り、やむを得ず大家側の負担で処分するという、悲しい結末になることも珍しくありません。

相続放棄後の遺品整理は慎重な判断を!まずは専門家に相談を[まとめ]


相続放棄後の遺品整理は、法律上の義務と実務上の責任が入り混じる非常に難しい問題です。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 相続放棄をすると原則として遺品整理の義務はなくなるが、管理責任が残る場合がある。
  • 賃貸物件の退去を急ぐあまり、勝手に遺品を処分すると相続放棄が無効になるリスクがある。
  • 形見分けやゴミの処分など、許される範囲の境界線は曖昧なためプロの助言が不可欠。
  • 費用は相続財産から出すのが基本だが、財産がない場合は清算人制度や大家との協議が必要。
  • 問題を放置してゴミ屋敷化させると、法的な責任を問われる可能性があるため早期対応を推奨する。


相続放棄という決断をされた後で、さらに荷物の片付けで悩まされるのは精神的にも大きな負担となります。

一人で抱え込まず、専門家の知恵を借りながら、故人様にとっても納得のいく解決を目指してください。

私たち大阪セレモニーは、葬儀後の遺品整理に関する不安についても、適切な窓口をご紹介するなどのサポートを行っております。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

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当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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