相続関係説明図の書き方と必要書類をプロが解説!戸籍収集のコツ

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。

株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

ご家族がお亡くなりになり、相続の手続きを進める際、故人様と相続人の関係を一覧で示した図が必要になることがあります。

これが相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)です。

家系図のようなもの、と言えばイメージしやすいかもしれません。

特に相続人が多かったり、代襲相続(だいしゅうそうぞく:子が先に亡くなっている場合に孫が相続人になること)が発生していたりする場合、この図面が非常に重要な役割を果たします。

法務局での不動産の相続登記や金融機関での預貯金の解約手続きなど、様々な場面で提出を求められることがあるのです。

そこで今回は、相続関係説明図の必要性や書き方について、プロの視点から分かりやすく解説をしていきます。

【結論】相続関係説明図は手続きの要!自作や専門家依頼を検討しよう


相続関係説明図は、亡くなった方(被相続人)とその財産を相続する権利を持つ法定相続人との関係を、視覚的に分かりやすく示した図のことです。

この図を作成する主な目的は、誰が正当な相続人であるかを明確にし、相続手続きを円滑に進めるためと言えます。

法務局での不動産登記や銀行での預金解約など、多くの相続手続きにおいて添付書類として必須になる場合が多いです。

この図面は、必要な戸籍謄本(こせきとうほん)類を全て収集できれば、ご自身で作成することも可能でしょう。

ただし、相続関係が複雑な場合や戸籍の読み解きが難しい場合には、司法書士や行政書士といった専門家に依頼するのが確実です。

専門家に依頼すれば戸籍の収集から図の作成まで一括して代行してもらえ、法的に正確なものが手に入ります。

1 なぜ相続関係説明図が重要なのか


相続関係説明図には、手続きを助けるいくつかの大きな役割が存在します。

まず挙げられるのが、法定相続人の明確化です。

誰が相続する権利を持っているのかを一目で把握できるようにすることで、相続人の漏れを防ぎ、後のトラブルを回避できます。

また、相続登記などの際に相続関係説明図を添付することで、提出した戸籍謄本等の原本を返却してもらえる「原本還付」の手続きが可能になります。

これにより、他の金融機関などの手続きで同じ戸籍謄本を使い回すことができるため、費用と手間の節約に繋がるのです。

さらに、法務局や金融機関などの手続き先が複雑な関係を迅速に理解する助けとなり、結果として全体のスピードが上がります。

2 作成が必要となる主な手続き


主に以下のような相続手続きの場面で、相続関係説明図の提出が求められます。

  • 不動産の相続登記(名義変更):法務局
  • 預貯金の解約・名義変更:銀行や信用金庫
  • 株式など有価証券の名義変更・売却:証券会社
  • 自動車の名義変更・廃車:運輸支局
  • 相続税の申告:税務署


このように、日常生活に関わる多くの名義変更手続きで必要となる重要書類と言えるでしょう。

3 自分で作成するための基本的なルール


相続関係説明図に厳格な書式はありませんが、一般的に以下の情報を盛り込み、分かりやすく作成することが求められます。

まず、表題として「被相続人 〇〇 〇〇 相続関係説明図」などと中央に記載しましょう。

次に、亡くなった方の氏名、最後の住所、最後の本籍地、死亡年月日、出生年月日を記入します。

相続人の情報については、氏名、続柄(妻、長男など)、出生年月日、現在の住所を正確に書き込んでください。

図の形式は、被相続人を中心に配偶者や子を線で結び、家系図のように図示するのが一般的です。

親子関係は一本線、夫婦関係は二本線で結ぶといった記号を使うと誰が見ても分かりやすくなります。

最後に、作成年月日と作成者の住所・氏名を記載し、押印することで完成となります。

4 正確な作成に欠かせない戸籍収集


図を正確に作成するためには、以下の戸籍謄本類を全て収集し、相続関係を法的に確定させなければなりません。

  • 故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本(子がいない場合)


これらの書類は、それぞれの本籍地がある市区町村役場で取得する必要があります。

古い戸籍は手書きで読みにくかったり、記載方法が現代と異なったりするため、正確に読み解くには相応の慣れが必要です。

もし転籍(本籍地を移すこと)を繰り返している場合は、全国各地の役所から書類を取り寄せることになり、収集だけで数ヶ月かかることも珍しくありません。

5 手続きを簡略化する法定相続情報証明制度


相続手続きを簡略化するために、2017年から「法定相続情報証明制度」というものが開始されました。

これは、法務局に戸籍謄本類と相続関係の一覧図を提出すると、登記官が内容を確認し、認証文付きの証明書を無料で交付してくれる制度です。

法務局:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

この証明書の写しがあれば、以降の手続きで大量の戸籍謄本一式を何度も持ち歩く必要がなくなります。

この制度を利用する際にも、相続関係説明図に準じた図面の作成が必須となるため、早めに準備しておくメリットは大きいです。

【まとめ】相続関係説明図を作成して円滑な手続きを進めよう


相続関係説明図は、誰が正当な相続人であるかを証明し、その後の様々な手続きをスムーズに進めるための道しるべとなります。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 相続関係説明図は相続登記や預金解約など多くの手続きで求められる重要書類である。
  • 戸籍謄本等の原本を返却してもらえる「原本還付」のために非常に有効と言える。
  • 収集した戸籍を元に、家系図のような形式で被相続人と相続人の関係を記す。
  • 相続関係が複雑な場合や書類収集が困難な場合は専門家へ依頼するのが確実である。
  • 法務局の「法定相続情報証明制度」を併用することでその後の負担を大幅に軽減できる。


相続手続きは、ただでさえ時間と手間がかかるものです。

正確な相続関係説明図を準備しておくことで、ご遺族の負担を少しでも軽減し、後のトラブルを防ぐことに繋がります。

もし戸籍の収集や図の作成でお困りの場合は、決して無理をせず、早めに専門家にご相談をしてください。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平(葬儀)

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当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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