【「全財産を寄付」の遺言】残された家族の生活はどうなる?遺留分と対処法

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「父の遺言書に、『全財産を〇〇団体に寄付する』と書かれていた。」


故人の尊い社会貢献の意思は理解できるものの、それが残された家族の生活基盤を揺るがすような内容であった場合、ご遺族は深い悲しみと共に、途方に暮れてしまうことでしょう。

これは単なる感情論ではなく、”現実的な生活の問題”です。

そこで今回は、この非常に困難な状況、「遺言書によって、遺族の生活が脅かされるほど財産が外部に流出してしまう場合の対処法」について、

  • なぜこのような遺言が有効なのか
  • 遺族に残された法的な権利「遺留分」とは
  • 遺留分以外に、遺族が取りうる手段はあるのか
  • このような事態を避けるために、遺言者自身ができること

などを、分かりやすく解説していきます。

【結論】全財産寄付の遺言でも遺族には遺留分がある!諦めず弁護士へ相談を

故人様が「全財産を特定の団体に寄付する。」といった内容の有効な遺言書を遺した場合、その意思は原則として尊重されます。

しかし、法律は、残された一定範囲の法定相続人(配偶者、子、直系尊属。兄弟姉妹は除く。)に対して、最低限の遺産の取り分である「遺留分」を保障しています。

したがって、遺言によって遺留分が侵害された場合、その相続人は、財産を受け取った寄付先や受遺者に対して「遺留分侵害額請求」を行い、侵害された分に相当する金銭の支払いを受けることができます。

ただし、この遺留分だけでは、残された家族の生活を十分に支えきれないケースも考えられます。

そのような場合、

  1. まずは遺留分侵害額請求を確実に行うこと。
  2. その上で、寄付先や受遺者に対して、任意での財産の分与などを求める交渉を試みること。
  3. 生活保護などの公的な支援制度を利用できないか検討すること。

といった対応が考えられます。

これらの対応は法的な知識や交渉力が必要となるため、必ず早期の段階で、相続問題や遺留分に詳しい弁護士に相談することが、最も重要かつ賢明な対処法です。

1 なぜ「全財産を寄付」という遺言が有効なのか

日本の民法では、「遺言の自由」が保障されています。

これは、自分の財産を、自分の死後、誰に、どのように処分するかを、本人が自由に決定できるという原則です。

したがって、たとえその内容が法定相続人の期待に反するものであっても、遺言書が法的に有効な方式で作成されていれば、その内容は原則として有効となります。

2 残された家族の法的権利「遺留分」とその限界

遺留分とは、遺言の自由を一部制限し、法定相続人のうち一定の範囲の人(配偶者、子、直系尊属)に、法律上最低限保障された遺産の取り分のことです。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

■ 遺留分侵害額請求
遺言によって遺留分が侵害された場合、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。

請求期限は、相続開始と遺留分侵害を知った時から1年、または相続開始から10年です。

■ 遺留分の限界
あくまで”最低限”の保障であり、法定相続分よりも少ない割合です。

遺留分だけでは、残された家族の生活を十分に支えきれない場合があります。

また、請求しなければもらえず、自動的に支払われるものではありません。

3 遺留分以外に遺族が取りうる手段

遺留分を請求してもなお、生活が困窮するような場合、他にどのような手段が考えられるでしょうか。

■ 寄付先・受遺者との任意交渉
これは法的な権利に基づくものではなく、あくまで相手方の任意の協力や温情に期待するものです。

感情的に相手を非難するのではなく、あくまで「お願い」「ご相談」という形で、理解と協力を求める姿勢が重要です。

■ 遺言の有効性を争う(遺言無効確認訴訟など)
もし、遺言書が作成された時点で故人に十分な判断能力がなかった(認知症など)と疑われる場合は、遺言の有効性そのものを争う「遺言無効確認訴訟」などを提起することも考えられます。

ただし、これを証明するのは非常に困難であり、専門的な証拠が必要となります。

■ 生活保護などの公的支援制度の利用
生活が困窮する場合は、国の生活保護制度や、自治体独自の支援制度を利用できないか、福祉事務所などに相談してみましょう。

【まとめ】全財産寄付の遺言でも遺族の権利はある!諦めず専門家と解決策を

故人様の「全財産を寄付する。」という遺志は尊いものですが、それによって残されたご家族の生活が成り立たなくなるような事態は、故人様の本意ではないかもしれません。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 「全財産を寄付する。」という遺言も原則有効だが、遺族には最低限の取り分「遺留分」が保障されている。
  • 遺留分が侵害されていれば、「遺留分侵害額請求」を行うことができる(時効に注意)。
  • 遺留分だけでは生活が困難な場合、寄付先との任意交渉や公的支援も検討する。
  • 最も重要なのは、早期に弁護士などの専門家に相談し、適切な対応をとること。
  • 遺言者自身も、生前に家族への配-慮を遺言に盛り込むことが望ましい。


このような困難な状況に直面された場合、感情的にならず、まずはご自身の法的な権利を確認し、専門家の助けを借りながら、粘り強く解決策を探っていくことが大切です。

株式会社大阪セレモニー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

故人の家族に寄り添う家族葬の専門家

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪の冠婚葬祭
  4. 大阪の葬儀・斎場
  5. 山田泰平
  6. コラム一覧
  7. 【「全財産を寄付」の遺言】残された家族の生活はどうなる?遺留分と対処法

山田泰平プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼