「相続税の申告って、うちは必要? いつまでに何をすればいいの?」
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
「お墓がないから、とりあえず遺骨を自宅に置いている。」
「故人を身近に感じていたいから、手元供養を選びたい。」
様々な理由から、火葬後のご遺骨をお墓に納骨せず、ご自宅で保管される方が増えています。
しかし、その一方で「このまま自宅に置き続けて、法律的に問題はないの。」「自分に何かあったら、この遺骨はどうなるの。」といったご相談も頂きます。
そこで今回は、この「遺骨の自宅保管」をテーマに、
- 遺骨の自宅保管は違法なのか
- 長期保管に潜む3つのリスクとは
- 手元供養以外の多様化する供養の選択肢
- 後悔しないために考えておくべきこと
などを、分かりやすく解説していきます。
【結論】自宅保管は合法だが「永続」は危険!最大のリスクは「無縁仏」化
ご遺骨をご自宅で保管する「手元供養」は、法律上、何の問題もありません。
故人を身近に感じられる、素晴らしい供養の形の一つです。
しかし、その状態を永続的に続けることには、大きなリスクが伴います。
特に、
- 紛失・破損・カビの発生
- 親族とのトラブル
- ご自身が亡くなった後、遺骨の行き場がなくなり「無縁仏」になってしまう
といった問題が考えられます。
故人のため、そして残される他のご家族のためにも、手元供養はあくまで「一時的な形」と捉えることが大切です。
ご自身が元気なうちに、そのご遺骨の「最終的な行き先」を決め、準備しておくこと、それが故人とご自身、そして未来の世代に対する責任であり、愛情表現と言えるでしょう。
1 遺骨の自宅保管は法律違反ではないのか
結論から言うと、ご遺骨を骨壷に入れた状態でご自宅に安置しておくことは、法律(墓地、埋葬等に関する法律)に全く違反しません。
■ 法律で規制されている行為
この法律が定めているのは、許可された墓地以外に「遺体を埋葬(土に埋めること)」したり、許可された納骨堂以外に「焼骨を収蔵」したりしてはならない、ということです。
■ 自宅保管は「安置」
ご自宅に骨壷を置く行為は、埋葬にも収蔵にもあたらず、単なる「保管(安置)」と見なされるため、法律の規制対象外です。
自宅の庭に埋めるのは違法です。
良かれと思って自宅の庭などに許可なくご遺骨を埋めてしまうと、死体遺棄罪などの法律に触れる可能性があります。
これは絶対にやってはいけません。
2 要注意!自宅で保管し続ける3つのリスク
法律的に問題はなくても、長期的な自宅保管には無視できないリスクが存在します。
■ リスク① 紛失・破損・カビのリスク
骨壷は陶器製のため、地震などの災害で落下すれば、簡単に割れてしまいます。
また、湿気の多い場所に長期間置いておくと、骨壷の中に結露が発生し、大切なご遺骨にカビが生えてしまうこともあります。
■ リスク② 親族とのトラブルのリスク
ご遺骨は、特定の一人のものではありません。
「自分もお参りしたいのに、家に置かれては困る。」「なぜちゃんとお墓に入れてあげないのか。」と考えるご親族もいらっしゃいます。
事前に話し合わずに自宅保管を続けると、遺骨の所有権を巡るトラブルに発展することも少なくありません。
■ リスク③ 自分亡き後、遺骨が行き場を失う
ご自身が亡くなった後、そのご遺骨を誰が、どのように供養してくれるのでしょうか。
お子様や他のご親族が、必ずしも引き取ってくれるとは限りません。
最悪の場合、誰にも看取られることなく、家の解体時などに「行き場のない遺骨」として発見され、無縁仏として処分されてしまう悲劇が実際に起きています。
3 どうすればいいのか、多様化する供養の選択肢
将来の不安を解消するためにも、最終的な納骨先として、以下のような多様な選択肢を検討しておくことが重要です。
- 一般墓:先祖代々受け継いでいく、従来からのお墓。承継者が必要となります。
- 納骨堂:寺院や霊園の屋内施設にご遺骨を安置する方法。天候に左右されずお参りでき、永代供養付きのものが主流です。
- 樹木葬:墓石の代わりに、樹木や草花を墓標とするお墓。自然に還りたいという方に人気があります。
- 永代供養墓:お墓の承継者がいなくても、寺院や霊園が永続的にご遺骨を管理・供養してくれる合祀墓や集合墓。
- 散骨:ご遺骨を粉末状にして、許可された海域や山林にまく方法。節度ある方法で行う必要があり、専門業者への依頼が一般的です。
【まとめ】手元供養は一時的な保管!最終的な行き先を決めることが故人への誠意
手元供養は、故人を偲び、心の整理をするための大切な時間を与えてくれます。
しかし、それは決して「永続的な供養の形」ではないことを、心に留めておく必要があります。
では、本日の重要なポイントをまとめます。
- ご遺骨の自宅保管は合法。ただし、自宅の庭などに無許可で埋めるのは違法。
- 長期保管のリスクは、管理者が亡き後、ご遺骨が「無縁仏」になってしまうこと。
- 紛失やカビの物理的リスクや、親族との感情的なトラブルのリスクも大きい。
- 手元供養をする場合でも、必ず生前のうちに「最終的な納骨先」として永代供養墓などを決め、準備しておくことが、故人と残される人への責任。
- 承継者のいない方でも安心できる納骨堂や樹木葬など、供養の選択肢は多様化している。
私たち葬儀社は、ご葬儀だけでなく、その後のご供養の形についても、ご遺族のお気持ちやご事情に寄り添い、最適なご提案をさせていただいております。
お墓や納骨に関するお悩みも、どうぞ一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。
株式会社大阪セレモニー



