互助会と葬儀保険、どっちが正解?入る前に知るべきメリット・デメリットと“本当の”葬儀費用の備え方
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
ご家族がお亡くなりになり、その方が会社員や公務員としてお勤めで、勤務先の「健康保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合など)」に加入されていた場合、あるいはその被扶養者だった場合。
実は、その健康保険から、葬儀費用の一部として「埋葬料(まいそうりょう)」または「埋葬費(まいそうひ)」という給付金が支給される制度があることをご存知でしょうか。
これらの給付金は、ご遺族からの申請があって初めて支給されるものであり、自動的に振り込まれるものではありません。
せっかくの制度ですから、対象となる場合は、忘れずに手続きをして、少しでも葬儀費用の負担軽減に繋げたいですよね。
そこで今回は、この「埋葬料・埋葬費」について、
- そもそも埋葬料・埋葬費とは何か?その目的
- 誰が対象となるのか?(故人の加入保険)
- 「埋葬料」と「埋葬費」の違いと、誰が受け取れるのか
- 支給される金額
- 申請手続きの具体的な流れと必要書類
などを、分かりやすく解説していきます。
【結論】埋葬料は会社の健康保険加入者の葬儀費用補助。2年以内に申請が必要
故人様が会社の健康保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合など)の被保険者本人、またはその被扶養者であった場合、その方の葬儀(埋葬)に関して、健康保険から給付金が支給されます。これが「埋葬料」または「埋葬費」です。
■ 埋葬料:故人によって生計を維持されていて、埋葬を行った遺族(配偶者、子、父母など)に、原則として一律5万円が支給されます。
■ 埋葬費:埋葬料を受け取れる遺族がいない場合に、実際に埋葬を行った人(友人、知人など)に対して、埋葬にかかった実費(上限5万円)が支給されます。
これらの給付金は、自動的に支給されるものではなく、必ず申請者自身が、故人が加入していた健康保険組合、協会けんぽの支部、または共済組合などに申請手続きを行う必要があります。
申請期限は、死亡した日(埋葬費の場合は埋葬を行った日)の翌日から「2年以内」と定められています。
1. 埋葬料とは?誰が対象?国民健康保険の「葬祭費」との違い
埋葬料・埋葬費は、健康保険法などに基づいて、被保険者またはその被扶養者が死亡した場合に、葬儀(埋葬)を行う者の経済的な負担を軽減することを目的として支給される給付金です。
■ 支給対象となる故人の加入保険
- 会社の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険=協会けんぽ)
- 組合管掌健康保険(健康保険組合)
- 共済組合(公務員などが加入)
これらの健康保険の「被保険者本人」または「被扶養者」が亡くなった場合に、支給の対象となります。
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、「葬祭費」の支給対象となり、埋葬料(費)の対象とはなりません。
2.【埋葬料と埋葬費の違い】誰がいくら受け取れるのか?
支給の条件によって「埋葬料」と「埋葬費」のどちらになるか、そして受け取れる人が変わります。
■ 埋葬料
・支給対象者:故人によって”生計を維持されていて”、かつ”埋葬を行った遺族”。
・支給額:原則として、一律5万円です。
■ 埋葬費
・支給対象者:上記「埋葬料」を受け取ることができる遺族がいない場合に、”実際に埋葬を行った人”。
・支給額:”実際に埋葬にかかった費用”が支給されます。ただし、上限は5万円です。
まずは「埋葬料」の対象となる遺族がいるかどうかを確認し、いない場合に「埋葬費」の申請を検討する、という流れになります。
3.【埋葬料の申請方法】手続きの流れと必要書類
STEP1:申請窓口の確認と必要書類の入手
申請窓口は、故人が加入していた健康保険の種類によって異なります。
- 協会けんぽの場合:全国健康保険協会の各都道府県支部
- 健康保険組合の場合:故人が勤務していた会社の人事・総務担当部署、または直接その健康保険組合
- 共済組合の場合:各共済組合
これらの窓口に連絡し、「健康保険埋葬料(費)支給申請書」の用紙を入手します。
STEP2:必要書類の準備
申請書と共に、以下の書類などが必要になります。
- 故人の死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーなど)
- (埋葬料の場合)申請者と故人との続柄及び生計維持関係が確認できる書類(住民票など)
- (埋葬費の場合)埋葬に要した費用がわかる領収書や明細書
- 申請者の預金通帳のコピー(振込先口座)
STEP3:申請書の提出と支給
記入した申請書と必要書類を、指定された窓口に提出します。
審査後、問題がなければ、通常、申請から数週間~2ヶ月程度で、指定した口座に埋葬料(費)が振り込まれます。
4.【重要】申請期限は2年!過ぎると時効で受け取れない
埋葬料・埋葬費の請求権にも、時効があります。
申請期限は、原則として「死亡した日(埋葬費の場合は埋葬を行った日)の翌日から2年間」です。
この2年の期限を過ぎてしまうと、たとえ支給対象であっても、埋葬料(費)を受け取ることができなくなってしまいます。
葬儀後は様々な手続きに追われますが、この申請も忘れずに行うようにしましょう。
【まとめ】埋葬料は会社の健康保険からの給付金。忘れずに2年以内に請求を
故人様が会社員や公務員などで、勤務先の健康保険に加入されていた場合に支給される「埋葬料」または「埋葬費」は、葬儀を行った方や遺族の経済的な負担を軽減するための大切な制度です。
では、本日の重要なポイントをまとめます。
- 埋葬料・埋葬費は、故人が会社の健康保険の被保険者または被扶養者だった場合に支給される。
- 「埋葬料」は生計維持遺族に原則5万円、「埋葬費」は埋葬実行者に実費(上限5万円)。
- 必ず申請が必要。申請期限は死亡(または埋葬)の翌日から2年以内。
- 申請窓口は、加入していた健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など(勤務先経由が多い)。
- 国民健康保険等の「葬祭費」とは重複して受け取れない。



