どっちを選ぶ?「成年後見制度」と「任意後見制度」の決定的違いを分かりやすく解説
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
ご家族がお亡くなりになった後、葬儀費用はご遺族にとって大きな負担となることがあります。
そんな時、故人様が「国民健康保険」または「後期高齢者医療制度」に加入されていた場合、その葬儀を行った方に対して、自治体から葬儀費用の一部として「葬祭費(そうさいひ)」という給付金が支給される制度があることをご存知でしょうか。
しかし、この葬祭費は、ご遺族からの申請があって初めて支給されるものであり、黙っていては受け取ることができません。
そこで今回は、この「葬祭費」について、誰がいくらもらえるのか、申請方法や期限などを分かりやすく解説していきます。
【結論】葬祭費は国保等加入者の葬儀執行者に支給。2年以内に申請が必要
故人様が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、その葬儀を執り行った方(原則として喪主様)に対して、市区町村から葬儀費用の一部として「葬祭費」が支給されます。
支給額は自治体によって異なりますが、一般的に3万円~7万円程度(大阪市の場合は現在5万円)です。
この葬祭費は、自動的に支給されるものではなく、必ず申請者自身が、故人が最後に住んでいた市区町村の役所の担当窓口に申請手続きを行う必要があります。
申請には、故人の保険証や、葬儀を行ったことや喪主が確認できる書類(葬儀費用の領収書など)、申請者の印鑑、振込先口座の情報などが必要です。
申請期限は、葬儀を行った日の翌日から「2年以内」と定められています。
この期限を過ぎると受け取れなくなってしまうため、注意が必要です。
1. 葬祭費とは?誰が対象?会社の健康保険との違い
葬祭費は、国民健康保険法などに基づいて支給される給付金で、葬儀を行う方の経済的な負担を軽減することを目的としています。
■ 支給対象となる故人の加入保険
- 国民健康保険(自営業者、無職の方、年金生活者など)
- 後期高齢者医療制度(原則75歳以上の方、または65歳以上で一定の障害のある方)
■ 対象外となるケース
故人が会社の健康保険(協会けんぽ、組合健保など)に被保険者本人として加入していた場合は、葬祭費ではなく「埋葬料(費)」の支給対象となります。
手続き先や支給額が異なりますのでご注意ください。
2. 誰がいくら受け取れる?申請者と金額の目安
■ 誰が受け取れるのか?(申請者)
葬祭費を受け取ることができるのは、原則として「その葬儀を執り行った人」です。
一般的には、葬儀費用の領収書の宛名になっている喪主がこれに該当します。
■ 支給される金額の目安
支給される葬祭費の金額は、故人が加入していた市区町村の条例によって定められており、全国一律ではありません。
一般的な支給額は、3万円、5万円、または7万円としている自治体が多いようです。
- 大阪市の例:令和6年現在、5万円
- 東京都23区の例:多くの区で7万円
正確な支給額については、必ず故人が最後に住民票を置いていた市区町村の役所のウェブサイトで確認するか、直接窓口に問い合わせるようにしましょう。
3.【葬祭費の申請方法】手続きの流れと必要書類
STEP1:申請窓口の確認
故人が最後に住民票を置いていた市区町村の役所の、国民健康保険担当課または後期高齢者医療担当課が申請窓口となります。
STEP2:必要書類の準備
自治体によって若干異なりますが、一般的に以下の書類が必要となります。
- 葬祭費支給申請書(役所の窓口で入手、またはウェブサイトからダウンロード)
- 故人の健康保険証
- 死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書のコピーなど)
- 葬儀を執り行ったこと及び申請者(喪主)が確認できる書類(葬儀費用の領収書や会葬礼状など)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 申請者の印鑑(認印で可の場合が多い)
- 申請者名義の預金通帳など、振込先口座の情報がわかるもの
STEP3:申請書の提出と支給
準備した書類を持参し、役所の窓口で申請手続きを行います。
郵送での申請を受け付けている自治体もあります。
審査後、問題がなければ、通常、申請から1ヶ月~2ヶ月程度で指定した口座に葬祭費が振り込まれます。
4.【重要】申請期限は2年!過ぎると時効で受け取れない
葬祭費の請求権には、時効があります。
申請期限は、原則として「葬儀を執り行った日の翌日から2年間」です。
この2年の期限を過ぎてしまうと、たとえ支給対象であっても、葬祭費を受け取ることができなくなってしまいます。
葬儀後は何かと慌ただしく、手続きを忘れがちになるかもしれませんが、期限をしっかりと意識し、早めに申請手続きを行うようにしましょう。
【まとめ】葬祭費は国民健康保険からの支援金。忘れずに2年以内に申請を
故人様が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されていた場合に支給される「葬祭費」は、葬儀を行った方の経済的な負担を少しでも軽減するための、大切な公的支援制度です。
では、本日の重要なポイントをまとめます。
- 葬祭費は、故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者だった場合に、葬儀を行った人(主に喪主)に支給される。
- 支給額は自治体により異なり、3万円~7万円程度が一般的(大阪市は5万円)。
- 必ず申請が必要。申請期限は葬儀の翌日から2年以内。
- 申請窓-口は故人の最後の住所地の市区町村役場。
- 申請には、葬儀費用の領収書などが主に必要となる。
- 会社の健康保険の埋葬料(費)とは重複して受け取れない。
葬儀後は、様々な手続きに追われ、心身ともにお疲れのことと思いますが、この葬祭費の申請も、忘れずに行っていただきたいと思います。
2年という期限は、長いようでいて、意外とあっという間に過ぎてしまうものです。
株式会社大阪セレモニー



