【相続税対策】相続税がかからない非課税財産とは?生命保険とお墓の活用術をプロが解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「親が遺してくれた財産に、できるだけ多くの税金がかからないようにしてあげたい」

「相続税対策と聞くと、難しくて、お金持ちだけの話だと思ってしまう…」

そうお考えの方は、少なくないかもしれません。

しかし、実は法律で特別に認められた、相続税が一切かからない「非課税財産」というものが存在することをご存知でしょうか。

この知識があるかないかで、ご家族が最終的に手にする財産の額は、数百万円、時には数千万円単位で変わってくるのです。

今回は、誰でも活用できる、この「相続税の非課税財産」をテーマに、

  • そもそも非課税財産とは何か?
  • 最強の納税資金対策「生命保険金」の非課税枠
  • お墓や仏壇の生前購入が、なぜ節税になるのか
  • 忘れてはいけない「葬儀費用」の債務控除

などを、分かりやすく丁寧に解説していきましょう。

【結論】非課税財産は国が認めた節税策。生命保険と祭祀財産の活用が鍵

相続税の世界には、社会政策的な配慮などから、課税対象から外される特別な財産が存在します。

これが「非課税財産」です。

その中でも、特に重要で、誰でも活用できるのが、

  1. 生命保険金の一部(500万円 × 法定相続人の数)
  2. お墓や仏壇などの「祭祀(さいし)財産」

この二大巨頭と言えるでしょう。

これらの非課税制度は、法律で認められた、正々堂々とした節税策です。

ご自身が元気なうちに、これらの制度を正しく理解し、計画的に活用すること。

それが、単なる節税に留まらず、残されるご家族の納税資金の不安を解消し、負担を軽減するための、最も効果的で、思いやりに満ちた終活となるのです。

1.【相続税対策の王道】生命保険金の非課税枠(500万円×相続人の数)

相続税対策において、生命保険は他の金融商品にはない、圧倒的な優位性を持っています。


■ 非課税枠の大きさ

亡くなった方(被相続人)が保険料を負担していた生命保険金は、「500万円 × 法定相続人の数」まで、相続税がかかりません。

例えば、相続人が妻と子供2人の合計3人なら、500万円 × 3人 = 1,500万円までの保険金が、まるまる非課税で受け取れます。


■ なぜ優れた対策なのか

  • 即効性の高い納税資金になる:保険金は、預金口座凍結の影響を受けず、請求から数日で現金として受け取れます。相続税の納税資金に最適です。
  • 遺産分割協議の対象外:受取人に指定された人が、確実に、そして単独で受け取れる「固有の財産」です。争いの種になりにくいのも大きなメリットです。


2.【生前購入がカギ】お墓や仏壇(祭祀財産)が非課税になる仕組み

お墓や仏壇といった、ご先祖様を祀るための財産(祭祀財産)も非課税です。

■ 非課税となる祭祀財産の例

  • 墓地、墓石
  • 仏壇、仏具
  • 神棚、神具など

ここに、大きな節税のポイントが隠されています。

例えば、あなたが現金300万円を遺して亡くなった場合、その300万円は課税対象となります。

しかし、あなたが元気なうちに、その300万円で生前にお墓を建てておけば、その300万円の現金は相続財産から消え、代わりに非課税財産である「お墓」が残ります。


結果として、課税対象となる財産を300万円圧縮できる、というわけです。

これは、残されるお子様たちのお墓建立の負担をなくすことにも繋がる、一石二鳥の賢い対策です。

3.【忘れずに申告】葬儀費用も遺産総額から控除できる

これは厳密には非課税「財産」ではありませんが、遺産総額から差し引ける「債務控除」として、非課税と同じ効果を持ちます。

■ 控除対象となる葬儀費用

  1. 通夜、告別式そのものにかかった費用(葬儀社への支払い)
  2. 宗教者へのお礼(お布施、読経料、戒名料など)
  3. 火葬、埋葬、納骨にかかった費用


■ 控除対象“外”となる費用

  1. 香典返しの費用
  2. 墓石や仏壇の購入費用(※生前購入なら非課税財産、死後購入は控除対象外)
  3. 初七日や四十九日といった法要の費用

これらの費用は、葬儀とは直接関係ないとみなされるため、控除できません。

どの費用が対象になるか分からなければ、税理士に相談するのが確実です。

もちろん、全ての費用の領収書やメモを保管しておくことが大前提です。

【まとめ】非課税制度は、知る人ぞ得をする“国の贈り物”

相続税の非課税制度は、いわば、国が用意してくれた「家族への思いやり」を形にするための贈り物のようなものです。

これを使わない手はありません。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 相続税には、法律で認められた「非課税財産」というものが存在する。
  • 「生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)」は、納税資金対策と資産承継を両立できる最強のツール。
  • 墓地や仏壇などの「祭祀財産」は非課税。生前に購入しておくことが、残された家族の負担軽減と、効果的な節税対策に繋がる。
  • 葬儀費用は、遺産総額から差し引ける「債務控除」の対象となるため、領収書やメモの保管は必須。
  • これらの非課税制度を、終活の一環として元気なうちから計画的に活用することが、賢く、そして愛情深い資産承継を実現する。


ご葬儀の場で、故人様が生前にご自身の終活について、ご家族とオープンに話し合われていたと伺うことがあります。

そうしたご家庭では、相続の話も実にスムーズに進むものです。

財産をただ遺すのではなく、「どうすれば家族が困らないか」という視点で、こうした制度を活用して準備をしておくこと。

それこそが、故人様が遺せる、最も価値ある無形の遺産なのかもしれません。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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