【親が認知症】その遺言書は無効?有効になるケースと絶対もめない対策をプロが解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「父が亡くなった後、兄が『全財産を俺に譲るという遺言書を預かっている』と言い出した…」

「でも、その遺言書が作られた時期、父はすでに重度の認知症と診断されていたはずだ!」

ご葬儀の後、このような「遺言書の有効性」を巡る、ご家族間の深刻な争いが始まることがあります。

遺言書は、故人の最終意思として、本来なら相続争いを防ぐための大切なものです。

しかし、その遺言者が認知症であった場合、その遺言書は、かえってご家族の絆を引き裂く、深刻な“争いの火種”へと変貌してしまうのです。

今回は、この極めてデリケートな「認知症と遺言能力」の問題をテーマに、

  • なぜ、認知症だと遺言書が無効になることがあるのか
  • 「遺言能力」の有無は、どのように証明されるのか
  • 実際に裁判で争われた際の、立証の現実
  • すべての争いを未然に防ぐ、唯一にして最善の方法

などを、分かりやすく丁寧に解説していきましょう。

【結論】認知症の遺言は無効に?元気なうちの公正証書遺言が絶対

まず、法律上の大原則があります。

有効な遺言書を作成するためには、その作成時点で、遺言者に「遺言能力」がなければなりません。

遺言能力とは、「遺言の内容と、それによって生じる法的な結果を、正しく理解・判断できる能力」のことです。

たとえ認知症と診断されていても、症状が軽く、作成時に遺言能力があったと認められれば、その遺言は有効です。

逆に、どんなに形式が整っていても、作成時に重度の認知症で遺言能力がなかったと判断されれば、その遺言書は法的に無効となります。

問題は、「その瞬間に、遺言能力があったかなかったか」を、後から客観的な証拠で証明(立証)することが、極めて困難であるということです。

これが、相続人間での「言った、言わない」という、出口の見えない争いへと発展する元凶なのです。

このような悲劇を回避するための、唯一にして最善の策。それは、ご本人の判断能力が、誰の目にも明らかで、全く疑いのない「元気なうち」に、公証人が関与する「公正証書遺言」を作成しておくこと。

1.「遺言能力」の有無は、裁判所でどう判断されるのか?

裁判所が、遺言作成時点の遺言能力の有無を判断する際には、一つの証拠だけでなく、様々な事情を総合的に考慮します。

■ 裁判所が重視する5つの判断材料

  • 医師の診断書・カルテ:長谷川式スケールなどの認知症テストの点数、診断名、投薬内容、作成日当時の診察記録などが極めて重視されます。
  • 介護記録:介護認定の調査票や、介護施設の連絡帳などに記された、日常の言動の記録も、判断の助けとなります。
  • 遺言内容の複雑さ:財産が多数あり、分割内容が非常に複雑な遺言は、高度な判断能力が必要とされ、無効と判断されやすくなります。
  • 遺言作成の経緯:なぜ、そのタイミングで、その内容の遺言を作成したのか。その動機が合理的であるかどうかも問われます。
  • 証人や周囲の人の証言:遺言作成に立ち会った証人(公正証書遺言の場合)や、日常的に接していた家族、ヘルパーなどの証言も参考にされます。


2.【深刻な相続争い】「有効だ!」「無効だ!」遺言無効確認訴訟の現実

遺言書の有効性を争う裁判(遺言無効確認訴訟)は、ご家族にとって大変辛いものになりがちです。

【遺言を有効と主張する側(例:多く財産をもらう長男)の主張】

  1. 「父は、日付や自分の名前はしっかり書けていた」
  2. 「作成当日、公証人からの質問にも、はっきりと答えていた」
  3. 「介護してくれた私に感謝しており、財産を遺すという動機は自然だ」


【遺言を無効と主張する側(例:財産が少ない次男)の主張】

  1. 「その時期、父はすでに私の顔も分からなくなっていた」
  2. 「カルテには、見当識障害が進行していたと書かれている」
  3. 「兄が、父をそそのかして、無理やり書かせたに違いない」

過去の記憶をたどり、親の病状という最もデリケートな問題を、法廷という公の場で、兄弟同士が互いに主張し合う。

これは、ご家族にとって、あまりにも悲しく、心が疲弊する時間ではないでしょうか。


3. すべての争いを防ぐ「公正証書遺言+医師の診断書」という最善の備え

では、このような辛い争いを、確実に防ぐにはどうすれば良いのでしょうか。


ステップ①:【基本】元気なうちに「公正証書遺言」を作成する

公証人という法律の専門家が、本人の意思と判断能力を直接確認した上で作成するため、自筆の遺言書とは比較にならないほど、その有効性が高く評価されます。


ステップ②:【最善策】作成時に「医師の診断書」を取得しておく

これが、あらゆる疑念を払拭する最善の対策です。

遺言書を作成する、まさにその直前に、かかりつけ医に診察してもらい、「現時点で、遺言を作成するにあたり判断能力(遺言能力)に問題なし」という内容の診断書を作成してもらい、遺言書と一緒に保管しておきます。

これにより、後から「その日は認知症がひどかったはずだ」という主張が出たとしても、それを覆す客観的な証拠となるでしょう。

【まとめ】遺言書は“元気なうち”が鉄則。それが家族への最後の誠意

遺言書は、残される家族が争うことなく、穏やかに故人を偲ぶための「道しるべ」です。

その道しるべ自体が、疑わしいものであっては本末転倒です。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 有効な遺言書には、作成時点での「遺言能力」が必須であり、親が認知症の場合、その有無が激しく争われる。
  • 「遺言能力」の立証は、医師のカルテなどの客観的証拠を基に、裁判所が総合的に判断するが、極めて困難を伴う。
  • 遺言書の有効性を巡る裁判は、兄弟間で親の病状について主張し合う、非常に辛い争いになりがち。
  • すべての争いを確実に防ぐには、判断能力が確かな「元気なうち」に、「公正証書遺言」を作成することが絶対条件。
  • さらに、作成時に「遺言能力に問題なし」との医師の診断書を添付しておけば、盤石の備えとなる。


ご葬儀の場で、「父の遺言書のおかげで、私たちは揉めることなく、穏やかに父を送ることができました」と、晴れやかな表情で語られるご家族がいらっしゃいます。

それは、故人となられた親御様が、ご自身の判断能力が衰える前に、家族の未来を想い、最後の責任を果たしてくださった、何よりの証拠です。

その愛情深い備えこそが、残される家族にとって、最高の遺産となるのではないでしょうか。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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