【再婚後の相続】前妻の子と後妻の遺産トラブルを回避する唯一の方法をプロが解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「父が再婚して、新しい家庭を築いている」

「もし父が亡くなったら、会ったこともない後妻さんやその子供と、遺産分割で話し合わなければならないのだろうか…」

離婚や再婚が珍しくなくなった現代、こうした複雑な家族関係における相続問題は、もはや他人事ではありません。

特に、前妻との間に子供がいて、その後再婚した後妻との間にも子供がいる、あるいは後妻に連れ子がいる場合、その相続は、通常の相続とは比較にならないほど感情的にも法的にもこじれ、「争族」へと発展する可能性が極めて高いのが実情です。

今回は、この最もデリケートで相談の多い「再婚後の相続」をテーマに、

  • 前妻の子と後妻の子、それぞれの「相続権」はどうなるのか
  • 遺産分割協議が“地獄”と化す、3つの感情的な対立点
  • 実際に起きた、後妻側による「財産隠し」の悲劇
  • すべての悲劇を回避するために、親が果たすべき唯一の責務

などを、分かりやすく丁寧に解説していきましょう。

【結論】前妻の子も後妻の子も相続権は全く同じ。「遺言書」で親が明確な意思を示すことが、唯一の解決策です

まず、法律上の大原則を正しく理解しておく必要があります。

亡くなった親(被相続人)から見て、前妻との間に生まれた子も、後妻との間に生まれた子も、法律上の「実子」であることに何ら変わりはなく、相続権も全く同等です。(※後妻の連れ子については、親と養子縁組をしていれば、同様に実子として扱われます)

しかし、法律上の権利は同じでも、お互いの感情は全く異なります。

  1. 前妻の子:「自分たちを捨てた父の財産を、なぜ後から来た家族が多くもらうのか」
  2. 後妻・後妻の子:「長年、父の面倒を見てきたのは私たちだ。昔の家族に渡す財産はない」

普段、全く交流のない者同士が、親の死によって初めて顔を合わせ、いきなり「お金の話」をしなければならない。

この構造自体が、深刻な対立を必然的に生み出すのです。

この悲劇を回避するために、親(被相続人)ができること、いや、やらなければならないことは、ただ一つです。

元気なうちに、法的に最も確実な「公正証書遺言」を作成し、「誰に、どの財産を、なぜそう分けるのか」という、ご自身の最終意思を明確に示しておくこと。

これが、残される“全ての子供たち”への、最後の愛情であり、最大の責任ではないでしょうか。

1. なぜ揉める?前妻の子 vs 後妻…“争族”を招く3大火種

前妻の子と後妻の子が集う遺産分割協議は、なぜこれほどまでに揉めるのでしょうか。

火種①:後妻側による「財産の囲い込み・隠蔽」

長年、故人と同居していた後妻とその子が、故人の財産の全体像を把握しているケースがほとんどです。

悪意があるかどうかは別として、前妻の子に対して、すべての財産情報を正直に開示したがらない傾向が非常に強い
のが実情です。

「どんな財産があるか教えてほしい」と頼んでも、「大した財産はない」とはぐらかされ、不信感が募り、話し合いのスタートラインにすら立てません。


火種②:「介護の貢献度(寄与分)」という一方的な主張

「私たちは、長年お父さんの介護をしてきたのだから、その分、多く財産をもらう権利(寄与分)があるはずだ!」後妻の子から、こうした主張がなされることがよくあります。

しかし、法的に「寄与分」が認められるハードルは非常に高く、単なる同居や身の回りの世話だけでは認められないことがほとんどです。これが感情的な対立をさらに深めます。


火種③:過去の養育費や生前贈与など、積年の恨みの噴出

「あなたは、昔、お父さんから大学の学費を出してもらっていたでしょう(特別受益)」「私たちは、離婚後、養育費もろくにもらっていなかった!」といった、過去の積もり積もった不満や恨みが噴出し、遺産分割協議が、たんなる「罵り合いの場」と化してしまうのです。

2. 【悲劇】遺言書がない親が招く、泥沼の結末

遺言書がない場合、遺産分割は相続人全員の話し合いで決めるしかありません。

しかし、前述の通り、その話し合いが円満にまとまる可能性は極めて低いでしょう。


■ 最悪のシナリオ

  • 遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所での調停・審判へと発展する。
  • 裁判手続きには数年の時間がかかり、弁護士費用も高額になる。
  • その間、故人の預金は凍結され、不動産は売却もできず、完全に塩漬け状態が続く。
  • 最終的に、裁判所の判断で法定相続分どおりに分割されても、家族の絆は完全に断絶し、憎しみだけが残る。

この悲劇の根本的な原因は、相続人である子供たちにあるのではありません。

生前のうちに、何の準備もせず、この厄介な問題を先送りにしてきた親の責任
にあると、言わざるを得ません。

3. すべてを解決する「遺言書」という親の最後の務め

遺言書は、こうした泥沼の争いを防ぐための、唯一にして最強のツールです。

■ 遺言書で必ず指定すべきこと

  1. 「誰に」「どの財産を」相続させるか、具体的に、明確に指定する。
  2. 「なぜ、そのような分け方にしたのか」、その理由や想いを「付言事項」として書き記す。

この「付言事項」が、実は非常に重要です。

例えば、「長年、私の面倒を見てくれた後妻と〇〇には、感謝の気持ちとして自宅を遺します。

前妻との子である△△には、私の愛情に変わりがない証として、預貯金〇〇円を相続させます。

どうか皆、お互いを尊重し、納得してください」といった親の真摯な言葉があれば、たとえ法定相続分と異なっていても、子供たちはその想いを受け入れやすくなるものです。

【まとめ】再婚するなら、遺言書作成は“絶対的な義務”と心得る

再婚して新しい家庭を築くことは、素晴らしい人生の選択です。

しかし、それは同時に、残される“全ての子供たち”に対して、相続で争わせないという、重い責任を負うことでもあるのです。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 親の再婚後の相続では、前妻の子も後妻の子(養子縁組した連れ子含む)も、相続権は全く同等である。
  • しかし、お互いの感情的な対立は根深く、遺産分割協議はほぼ間違いなく難航し、「争族」に発展するリスクが極めて高い。
  • 後妻側による「財産の囲い込み」や、お互いの「介護の貢献度」「過去の不満」の主張が、話し合いを泥沼化させる。
  • この悲劇を回避する唯一の方法は、親が元気なうちに、最も確実な「公正証書遺言」を作成し、明確な意思表示をすること。
  • 遺言書には、財産の分け方だけでなく、「なぜそう分けたか」という想いを伝える「付言事項」を必ず盛り込むことが、円満解決の鍵となる。


ご葬儀の場で、前妻側のお子様と後妻側のご家族が、初めて顔を合わせる…。

その空気は、傍で見ていても張り詰めた、非常に重いものです。

しかし、故人が法的に有効な遺言書を遺していれば、その場の雰囲気は一変します。

故人の明確な意思が、残された人々が進むべき道を照らし、無用な争いを防ぐ、唯一の指針となるのです。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
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山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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