【二次相続の罠】一次相続で母が全部相続は危険?相続税が爆発する理由と対策をプロが解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「父が亡くなった時、母が全部相続したから相続税は0円だった」

「だから、次に母が亡くなる二次相続の時も、きっと大したことはないだろう」

ご高齢のご夫婦の一方が亡くなられた際(一次相続)、多くの場合、「配偶者の税額軽減」という非常に強力な特例によって、相続税はほとんどかかりません。

しかし、その“一時的な安心感”が、後にお子様たちを襲う「二次相続」という、巨大なリスクを抱えているとしたら…。

今回は、多くのご家庭で見過ごされがちな、しかし極めて重要な「二次相続のリスク」をテーマに、

  • 一次相続と二次相続で、税金のルールが全く違うという現実
  • なぜ、二次相続で相続税が数千万円単位で跳ね上がるのか
  • 実際に起きた、子供たちが青ざめる「納税資金不足」の悲劇
  • 手遅れになる前に、一次相続の段階でできる3つの対策

などを、分かりやすく丁寧に解説していきましょう。

【結論】「配偶者の税額軽減」が使えない二次相続を見据えた遺産分割がすべて

一次相続(例:父の死亡)と、その後に起こる二次相続(例:残された母の死亡)では、適用される税金のルールが全く異なります。

一次相続で絶大な節税効果を発揮する「配偶者の税額軽減(最低1億6千万円まで非課税)」という特例は、二次相続では一切使えません。

その結果、

  1. 一次相続で配偶者に集中させた財産が、二次相続では丸ごと課税対象となる
  2. 二次相続では法定相続人の数が(配偶者がいないため)減り、基礎控除額も小さくなる

というダブルパンチにより、一次相続ではゼロだった相続税が、二次相続では数千万円単位で発生するという、恐ろしい事態が実際に頻発しているのです。

この“税金爆弾”を回避するための唯一の方法は、一次相続の段階で、「二次相続のことまで見越した」計画的な遺産分割を行うこと。

目先の一次相続の税金がゼロになるからといって、安易にすべての財産を配偶者に相続させるのは、問題を先送りしているに過ぎず、結果的に子供たちに重い納税負担を強いる最悪の選択になりかねないのです。

1. なぜ一次相続の税金はゼロに?魔法の特例「配偶者の税額軽減」とは

まず、一次相続でなぜ税金がほとんどかからないのか、その理由を正しく知っておく必要があります。

それが、「配偶者の税額軽減」です。

これは、亡くなった方の配偶者が相続した財産のうち、

  1. 法定相続分
  2. 1億6千万円

の、どちらか多い方の金額までは、相続税がかからないという、非常に強力な特例です。

長年連れ添った配偶者の、その後の生活を保障するための制度です。

多くのご家庭では、この特例のおかげで、一次相続の相続税は結果的にゼロになるでしょう。

2. 【ここが罠】二次相続で税金が“爆発”する2つの理由

問題は、この特例に安心してしまい、何も考えずに全ての財産を配偶者に相続させてしまった場合に起こります。

【具体例で比較】資産1億円、相続人が母・長男・長女の3人のケース

■ 一次相続(父の死亡時)

母が全財産1億円を相続。→「配偶者の税額軽減」適用で、相続税は0円。


■ 二次相続(母の死亡時)

母が相続した1億円を、長男・長女の2人が相続。

理由①:「配偶者の税額軽減」はもう使えない。

理由②:法定相続人が3人→2人に減るため、基礎控除額が4,800万円→4,200万円に減少。

結果、課税対象額が跳ね上がり、子供たちが負担する相続税の合計は、なんと約680万円にも上ります。

もし、一次相続の際に、母だけでなく、子供たちにも財産を適切に分けていれば、この納税額はゼロ、あるいは大幅に圧縮できた可能性が極めて高いのです。

3. 手遅れになる前に!一次相続から考えるべき3つの二次相続対策

では、この税金爆弾を回避するには、具体的にどうすれば良いのでしょうか。

対策①:一次相続で「黄金の分割割合」を導き出す

これが最も重要かつ本質的な対策です。

一次相続の申告期限(10ヶ月)までに、二次相続の税額もシミュレーションし、家族全体で支払うトータルの税金が最も少なくなるような「黄金の分割割合」を、相続に強い税理士と共に検討する必要があります。

配偶者の生活資金を十分に確保しつつ、子供たちにも非課税の範囲で財産を移しておく。このバランス感覚が鍵となります。


対策②:生命保険の非課税枠を徹底活用する

一次相続の後、残された配偶者(母)が、自分を契約者・被保険者、子供たちを受取人とする生命保険に加入します。

生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という強力な非課SEI枠があるため、二次相続の納税資金を非課税で子供たちに遺すことができます。


対策③:二次相続までの間に計画的に生前贈与を行う

残された配偶者が、二次相続までの間に、子供や孫へ計画的に生前贈与(新制度の相続時精算課税制度など)を行っていくことも、二次相続の財産を減らす上で有効な対策の一つです。

【まとめ】相続は“二段階”で考える。家族全体の未来を見据えた選択を

相続は、決して一回で終わりではありません。

特にご高齢のご夫婦の場合、一次相続と二次相続は、一連のプロセスとして捉え、トータルで考える視点が不可欠です。

では、本日の重要なポイントをまとめます。

  • 一次相続で使える「配偶者の税額軽減」は、二次相続では使えないため、相続税が跳ね上がる危険な罠がある。
  • 目先の税金がゼロになるからと、一次相続で安易に全財産を配偶者に相続させるのは、結果的に子供の負担を激増させる最悪手になりかねない。
  • 二次相続対策の鍵は、一次相続の段階で、二次相続のことまで見据えた計画的な遺産分割を行うことにある。
  • 生命保険の活用や、計画的な生前贈与も、二次相続の納税資金対策として極めて有効。
  • 一次相続が発生したら、すぐに相続に強い税理士に相談し、二次相続まで含めたシミュレーションを依頼することが、家族全体の未来を守る最善の行動。


ご葬儀の場で、故人様を偲びながら、「父さんは、母さんのこと、そして僕たちのことまで考えて、ちゃんと準備してくれていたんだな」と、感謝の言葉を口にされるご家族がいらっしゃいます。

それは、故人様が遺された財産そのものではなく、未来の家族を想うその深い愛情に、心が動かされるからではないでしょうか。

真の相続対策とは、単なる節税ではなく、そうした想いを形にすることだと、私たちは考えます。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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