相続財産に“滞納税金”が!相続放棄の期限と、家族を差し押さえから守る全知識

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

ご家族がお亡くなりになり、遺品整理や財産調査を進める中で、ある日突然、税務署や市区町村役場から、故人宛の「督促状」や「催告書」が届く。

それは、故人が生前に納めていなかった、予期せぬ“多額の滞納税金”の存在が明らかになった瞬間です。

所得税、住民税、固定資産税…。故人が遺したこの“負の遺産”から、残された家族は、逃れることができるのでしょうか。

税金の滞納は、単なる借金とは異なり、公的な義務であるため、放置しておくと、ある日突然、相続した財産が差し押さえられるという、深刻な事態に発展しかねません。

今回は、この極めて重大で、対応を誤るとご家族の生活基盤を揺るがしかねない「滞納税金の相続」をテーマに、

  • なぜ、滞納税金の支払い義務が、相続人に引き継がれるのか
  • 延滞税を含めた、正確な負債額を調べる方法
  • 支払い義務から逃れるための、唯一の法的手段「相続放棄」
  • 相続放棄の「3ヶ月」という期限の壁と、その乗り越え方


などを、徹底的に分かりやすく解説していきましょう。

【結論】滞納税金は相続人が支払い義務を負う。相続放棄が有効だが期限は3ヶ月

まず、動かしがたい法律上の原則があります。

それは、故人が生前に納めていなかった税金(滞納税金)と、それに伴う延滞税や加算税は、法的な「債務」として、原則として相続人が引き継ぎ、支払う義務を負うということ。

この支払い義務から、合法的に、そして完全に逃れるための、最も確実な方法が、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うことになります。

相続放棄をすれば、プラスの財産も相続できなくなりますが、滞納税金を含む一切の債務の支払い義務から、解放されます。

しかし、この相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という、極めて厳格な期限が設けられています。

この事実を知らずに、あるいは迷っているうちに3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として全ての財産と債務を相続した(単純承認)とみなされ、支払い義務が確定してしまうのです。

したがって、故人に滞納税金があることが判明した場合、ご遺族が取るべき行動は、ただ一つ。その時点ですぐに、相続問題に強い弁護士や税理士に相談すること。
そして、専門家と共に、財産の全体像を迅速に調査し、「相続して支払う」のか、それとも「相続放棄する」のかを、3ヶ月の期限内に、冷静に、しかし速やかに決断する必要があります。

1. なぜ相続される? 税金という“公的な借金”の重み

なぜ、故人個人の税金の滞納を、家族が肩代わりしなければならないのでしょうか。

■ 相続は「包括承継」という大原則

相続とは、亡くなった方の財産に関する、プラスの権利(預貯金や不動産など)と、マイナスの義務(借金や未払金など)のすべてを、丸ごと引き継ぐ「包括承継」が原則です。都合の良い財産だけを選ぶことはできません。


■ 公法上の義務の承継

税金を納める義務は、国や地方公共団体に対する「公法上の義務」ですが、これも故人一代限りのものではなく、相続の対象となると法律で解されています。つまり、税金の滞納は、国や自治体に対する「借金」と同じように扱われる、ということですね。


■ 延滞税・加算税も、雪だるま式に引き継がれる

さらに厄介なのが、本来の税額(本税)だけでなく、納付が遅れたことによるペナルティである延滞税や、申告漏れなどによる加算税といった付帯税も、すべて含めて相続人が引き継ぐことになる点です。
延滞税は、時間が経てば経つほど増え続けます。放置することは、傷口を広げるだけの、最も愚かな選択と言えるでしょう。

2. どうやって調べる? 故人の“隠れた負債”を見つけ出す方法

故人に滞納税金があるかどうかを、正確に把握するための調査方法です。

① 遺品整理と郵便物の徹底的な確認

まず、故人宛の郵便物を、過去数年分にわたって、すべて確認します。税務署や市区町村役場、年金事務所などから送られてきた「納税通知書」「督促状」「催告書」といった書類が、最も直接的な証拠となります。

固定資産税の納税通知書(毎年4~6月頃に届きます)や、確定申告書の控えなども、重要な手がかりとなるでしょう。


② 役所や税務署への直接の問い合わせ

郵便物が見つからない場合でも、諦めてはいけません。相続人として、直接問い合わせることが可能です。

固定資産税、住民税、国民健康保険税など(地方税):故人がお亡くなりになった時点の住所地を管轄する、市区町村役場の税務課や保険年金課などに、問い合わせます。

所得税、消費税、贈与税など(国税):故人の最後の住所地を管轄する税務署に問い合わせます。


③ 問い合わせの際の注意点

電話では、個人情報保護の観点から、詳細を教えてもらえないことがほとんどです。

  1. 相続人であることを証明する書類(故人の除籍謄本、ご自身の戸籍謄本など)
  2. ご自身の本人確認書類(運転免許証など)
  3. 印鑑

これらを持参して、直接窓口で相談するのが、最も確実な方法です。

3. 支払い義務から逃れるための、唯一の法的手段「相続放棄」

調査の結果、プラスの財産よりも、滞納税金を含むマイナスの財産の方が多い、あるいは、負債の全体像が不明でリスクが高すぎると判断した場合、最も有効なのが「相続放棄」です。

■ 相続放棄の効果と、絶対的な期限

家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行い、それが受理されると、その人は「初めから相続人ではなかった」ことになります。これにより、滞納税金の支払い義務も、完全に、そして合法的に消滅します。

しかし、その期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は、故人の死亡を知った時)から3ヶ月以内」と、極めて厳格に定められています。


■ 期限後に、滞納の事実が判明した場合

「死亡から3ヶ月以上経ってから、突然、督促状が届いた!」

このような場合でも、諦めるのはまだ早いかもしれません。

判例では、「相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があった」場合など、特別な事情があれば、3ヶ月の熟慮期間は「滞納の事実を知った時」から起算される、と判断される可能性があります。

ただし、これを裁判所に認めてもらうには、高度な法的知識と立証活動が必要です。

このような状況に陥ったら、一刻も早く、弁護士に相談しなければなりません。

4. 相続放棄をする前に、絶対に知っておくべき注意点

相続放棄は強力な手段ですが、重大な注意点もあります。

  • プラスの財産も、すべて放棄する:滞納税金だけでなく、預貯金、不動産、株式など、全てのプラスの財産も、一切相続できなくなります。
  • 次順位の相続人への影響:あなたが相続放棄をすると、相続権は、次の順位の相続人(故人の親や兄弟姉妹など)へと移ります。滞納税金の支払い義務も、彼らに引き継がれることになるため、必ずその旨を連絡してあげるのが、親族としての最低限のマナーでしょう。
  • 「法定単純承認」に要注意:これが最も危険な罠です。相続放棄の手続きをする前に、故人の預貯金を引き出して使ってしまったり、不動産を売却してしまったりすると、その時点で「相続を承認した」とみなされ、もはや相続放棄はできなくなります。滞納税金が発覚したら、故人の財産には絶対に手を付けず、まず専門家に相談してください。


【まとめ】“負の遺産”の発覚は時間との勝負。見て見ぬふりは、未来を壊す

故人が遺した、知られざる滞納税金。

その存在を知った時の衝撃は、計り知れないものがあるでしょう。

しかし、最もやってはいけないのは、その現実から目を背け、見て見ぬふりをし、放置してしまうことです。

では、本日のポイントをまとめます。

  • 故人の滞納税金(延滞税含む)は、相続人が法定相続分に応じて支払い義務を負う“負の遺産”。
  • 支払い義務から完全に逃れるための最も確実な方法は、「3ヶ月以内」に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うこと。
  • 滞納の有無は、遺品整理や郵便物の確認、そして役所や税務署への直接の問い合わせで調査する。
  • 相続放棄をする場合は、故人の財産に一切手を付けない「法定単純承認」に、細心の注意を払う必要がある。
  • 滞納の事実を知ったら、その時点ですぐに弁護士や税理士に相談し、財産調査と今後の対応を、時間との勝負で検討することが不可欠。


故人が遺した負の遺産に、残された家族の未来が縛られてしまうことがないよう、法律は「相続放棄」という、関係を断ち切るための権利を用意してくれています。

その権利を正しく、そして適切なタイミングで行使するためには、専門家の助けが不可欠です。

私たちも、ご葬儀の場でこうした深刻な問題に直面されたご遺族には、一刻も早く、信頼できる専門家へご相談いただくよう、強くお勧めしています。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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