「相続放棄したら、故人の遺品整理はしなくていいの?費用は誰が?」
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
「親が遺した財産を調べたら、多額の借金と、誰かの『連帯保証人』になっている契約書が見つかった…」
「借金だけなら相続放棄すればいいと思ったが、保証人の立場はどうなるんだ?」
ご葬儀の後、このような、故人の“負の遺産”に直面し、その複雑さに混乱し、判断を誤ってしまうご遺族は、少なくありません。
特に、故人が借りていた「借金(債務)」と、誰かの借金の保証をしていた「保証人の地位(保証債務)」が、同時に相続財産に含まれていた場合、その対応は極めて慎重に行う必要があります。
今回は、この判断が難しい「借金と保証債務の同時相続」をテーマに、
- 「借金」と「保証人の地位」、どちらも相続されるという現実
- 安易な“相続放棄”が招く、予期せぬ落とし穴
- 実際に起きた、判断の遅れが招いた悲劇的な事例
- この複雑な状況で、相続人が取るべき唯一の正しい行動
などを、分かりやすく解説していきましょう。
【結論】借金も保証人の地位も相続対象。安易な判断は危険
まず、動かしがたい法律上の大原則があります。
それは、故人が負っていた借金も、そして、誰かの保証人になっていたという契約上の“地位”も、どちらも相続の対象となる「マイナスの財産」であるということ。
したがって、相続人は、故人のプラスの財産(預貯金など)と共に、これら二種類の“負の遺産”を引き継ぐかどうか、3ヶ月以内に決断しなければなりません。
しかし、この二つの債務は、その性質とリスクが全く異なります。
- 借金(債務):金額が確定しており、リスクが明確。
- 保証債務:主債務者(本来の借主)が返済を続ける限り、表面化しない「潜在的な債務」。
この「潜在的なリスク」を見誤り、「大した借金はないから」と安易に相続を承認(単純承認)してしまうと、数年後、主債務者が自己破産したことをきっかけに、忘れていた保証債務が牙をむき、突然、数千万円の返済を迫られるという、深刻な事態に陥りかねないのです。
この問題に直面したら、絶対に自己判断せず、すぐに相続問題に強い弁護士に相談し、財産の全容とリスクを正確に把握した上で、相続放棄も視野に入れた、最も安全な選択をする必要があります。
1. 表裏一体の“負の遺産”―「債務」と「保証債務」の違い
どちらも相続される負債ですが、そのリスクの発現の仕方が全く違います。
借金(債務):
これは、故人自身が借りていたお金です。
相続が開始した時点で、その残高は明確に確定しています。
相続人は、この金額を見て、相続するか、放棄するかを判断することができます。リスクが「顕在化」している状態です。
保証債務(特に、連帯保証):
これは、故人が、第三者(主債務者)の借金の保証をしていた、という契約上の地位です。
相続が開始した時点では、主債務者がきちんと返済を続けていれば、相続人には何の請求も来ません。
しかし、相続人には、故人と同じ「連帯保証人」としての地位が、そのまま引き継がれています。
数年後、主債務者が返済不能になった瞬間に、この「潜在的な」リスクが現実のものとなり、債権者から、ある日突然、相続人に対して全額返済の請求が来るのです。
2. 【実例】「大した借金はない」その油断が招いた、数年後の悪夢
実際に、このような悲劇的なケースがありました。
お父様が亡くなり、長男であるAさんが相続財産を調査したところ、プラスの財産が約500万円、消費者金融からの借金が100万円ほどでした。
Aさんは、「借金を返しても、プラスが残るから」と、単純承認を選択し、相続手続きを済ませました。
その際、遺品の中から、お父様がご友人の事業資金の「連帯保証人」になっている、古い契約書が一枚見つかりましたが、「友人は順調に事業をやっていると聞いていたし、もう何年も前の話だから大丈夫だろう」と、深く気に留めませんでした。
しかし、その3年後。
お父様のご友人の会社が倒産。Aさんの元へ、債権者である金融機関から、「連-帯保証契約に基づき、残債務1,500万円を一括で支払ってください」という、督促状が届いたのです。
- Aさんは、慌てて「3年前に父の相続は済んでいる」と主張しましたが、金融機関からは「保証人の地位は、相続によって貴殿に承継されています」と、法的な事実を突きつけられます。
- 一度、単純承認をしてしまっているため、今から相続放棄をすることは、もはやできません。
- Aさんは、父が遺したわずかな財産のために、ご自身の生涯をかけて築き上げてきた財産から、1,500万円という巨額の債務を返済する義務を負うことになってしまったのです。
3. この状況で、相続人が取るべき唯一の正しい行動
では、故人の財産に「借金」と「保証債務」の両方が含まれていることが判明した場合、相続人はどう行動すべきなのでしょうか。
STEP①:全ての判断を保留し、すぐに弁護士に相談する
これが、すべての始まりであり、最も重要な行動です。
「これくらいなら大丈夫だろう」という素人判断は、絶対に禁物です。
STEP②:弁護士と共に、負債の全体像を徹底的に調査する
- 故人自身の借金については、信用情報機関への開示請求などで、正確な金額を把握します。
- 保証債務については、契約書を基に、債権者や主債務者に連絡を取り、現在の残高や、主債務者の返済状況・資産状況などを、可能な限り調査します。
STEP③:リスクを比較衡量し、相続方法を最終決定する
調査結果を基に、弁護士と相談の上、以下の選択肢から、最も安全な道を選びます。
- 単純承認:プラスの財産が、すべての負債(借金+保証債務が将来現実化する最大リスク額)を、明らかに上回っていると判断できる場合。
- 相続放棄:負債の全体像が不明確、あるいは、保証債務のリスクが高すぎると判断した場合。最も安全な選択です。
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ方法。手続きが非常に煩雑なため、あまり利用されていません。
これらの判断は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
【まとめ】“見えない負債”こそが最も恐ろしい。安易な承認は禁物
目に見える借金の額だけで、安易に相続の判断を下してはならない。
その背後に、いつ牙をむくか分からない「保証債務」という、見えない怪物-が潜んでいるかもしれないからです。
では、本日のポイントをまとめます。
- 故人の「借金」だけでなく、「保証人の地位」も、相続の対象となる“負の遺産”である。
- 「保証債務」は、相続開始時点では表面化していない「潜在的リスク」であり、数年後に突然、相続人に襲いかかる可能性がある。
- 一度、単純承認をしてしまうと、後から発覚した保証債務から逃れることは、ほぼ不可能。
- 相続財産に保証契約書が含まれていることが判明したら、金額の大小にかかわらず、即、弁護士に相談し、相続放棄を最優先で検討すべき。
- 財産を遺す側は、自分が誰かの保証人になっていないか、エンディングノートなどに正直に記し、家族に伝えておく責任がある。
ご葬儀の場で、「父は、本当に人の面倒見が良い人でした」と、故人様のお人柄が偲ばれることがあります。
しかし、その優しさが、法的なリスクの知識不足と相まって、結果的に、残されたご家族を、思いもよらない苦境に陥れてしまうとしたら…。
これほど悲しいことはありません。
保証契約の本当の重みを理解し、家族に負の連鎖を遺さないこと。それもまた、終活における、重要な責任の一つではないでしょうか。
株式会社大阪セレモニー



