相続放棄したのに借金の督促が!連帯保証人という“消えない”法的責任の恐怖

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「親が多額の借金を遺して亡くなったため、相続放棄の手続きを済ませた。これで、もう安心だ…」

多くの方が、そう信じています。しかし、その安堵も束の間、ある日突然、債権者から「連帯保証人として、故人の借金を全額返済してください」という、血の気の引くような内容証明郵便が届くとしたら…。

相続放棄は、故人の借金から逃れるための、確かに強力な法的手段です。

しかし、その効力が全く及ばない、恐ろしい“例外”が存在します。それが、「連帯保証人」という、個人の立場で結んだ契約です。

今回は、この相続放棄の最大の落とし穴、「保証債務」をテーマに、

  • なぜ、相続放棄をしても保証人としての支払い義務は消えないのか
  • 実際に起きた、相続放棄後に自己破産に追い込まれた悲劇
  • 「保証人」と「連帯保証人」の、天国と地獄ほどの責任の違い
  • この悪夢から逃れるための、唯一の法的手段とは


などを、警鐘を鳴らす意味を込めて、詳しく解説していきましょう。

【結論】保証債務は“個人の契約”であり、相続放棄しても支払い義務は一切消滅しない!?
まず、絶対に理解しておかなければならない、法律上の大原則があります。

相続放棄とは、あくまで「亡くなった方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継ぎません」という意思表示です。

しかし、あなたが故人の借金の「連帯保証人」になっていた場合、その支払い義務は、相続によって発生したものではありません。

それは、あなた自身が、債権者との間で直接結んだ、あなた個人の契約に基づく義務なのです。

したがって、

  1. 相続放棄は、あくまで被相続人の財産関係から離脱する手続き
  2. 連帯保証契約は、あなた自身の財産関係の問題

となり、両者は全くの別物。

相続放棄をしても、連帯保証人としての支払い義務は、1円たりとも減ることはなく、消滅することも絶対にないのです。

「相続放棄したから、もう関係ない」という主張は、法的には全く通用しません。

もし、あなたが故人の連帯保証人であったことが発覚し、債権者から請求が来た場合、もはや選択肢は「支払う」か、それが不可能であれば「自己破産などの債務整理を行う」かの二択しかない。これが、あまりにも厳しく、しかし動かしがたい現実なのです。

[大見出し]1. なぜ消えない?「相続債務」と「保証債務」の決定的違い

この問題を理解する鍵は、「誰の」借金なのか、という視点です。

相続債務:
これは、あくまで亡くなった方本人が負っていた借金です。
相続人は、相続という法律上の仕組みによって、この借金を引き継ぐ立場になります。
したがって、「相続しません」という相続放棄をすれば、この借金を引き継ぐ関係からも離脱できるわけです。


保証債務:
これは、あなたが、あなた自身の意思で、「もし主債務者(故人)が支払えなくなったら、私が代わりに支払います」と、債権者と契約した、あなた自身の債務です。
故人の死亡は、単に「代わりに支払う」という契約条件が発動したに過ぎません。その支払い義務は、相続とは全く無関係に、あなた個人に重くのしかかってくるのです。

2. 【実例】相続放棄後の安堵を打ち砕いた、一通の督促状

実際に、このような悲劇がありました。

お父様が事業の失敗で多額の借金を遺して亡くなり、息子のAさんは、すぐに家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませました。

これで借金からは解放された、と胸をなでおろしていました。

しかし、その数ヶ月後、父の事業の取引先であった金融機関から、Aさん宛に内容証明郵便が届きます。

「貴殿は、故〇〇様の借入金に関する連帯保証人となっておりますので、ここに元本および遅延損害金の全額を一括でお支払いいただくよう、ご請求いたします」

Aさんは、若い頃、父から「形式的なものだから」と頼まれ、よく分からないまま、実印を押した契約書のことを、おぼろげに思い出しました。

Aさんは、すぐに弁護士に相談しましたが、連帯保証契約が有効である以上、支払い義務から逃れることはできない、と告げられます。

請求額は、遅延損害金も含めて数千万円に膨れ上がっており、サラリーマンであるAさんに支払える金額ではありませんでした。

最終的に、Aさんは、ご自身の家や財産を守るために、自己破産の手続きを取らざるを得ませんでした。

「相続放棄」という鎧は、ご自身が署名・捺印した「連帯保証契約」という槍の前では、全くの無力だったのです。

3. 「連帯保証人」と「保証人」― その責任は天国と地獄

契約書に署名する際、その肩書きが「保証人」なのか、「連帯保証人」なのか。

この一文字の違いが、あなたの運命を大きく左右します。

ただの「保証人」の場合:

保証人には、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という、2つの盾が与えられています。

・「まずは、主債務者(借りた本人)に請求してください」と主張できる。

・「まずは、主債務者の財産から差し押さえてください」と主張できる。


「連帯保証人」の場合:

これらの盾は、一切ありません。

債権者は、主債務者の状況にかかわらず、いきなり連帯保証人に「全額払え」と請求でき、連帯保証人はそれを拒むことができないのです。

これは、事実上、主債務者と全く同じ責任を負わされることを意味します。

金融機関などが求める保証は、ほとんどが、この「連帯保証」です。

【まとめ】保証契約のハンコは“人生”を押す覚悟で。安易な署名は破滅の入り口

「ちょっと、ここにハンコだけ押してくれないか」

家族や親しい友人からの、その軽い一言が、あなたの人生を根底から覆す爆弾になり得る。

この恐ろしさを、私たちは決して忘れてはなりません。

では、本日のポイントをまとめます。

  • 「連帯保証人」としての支払い義務は、相続とは全く別個の“自分自身の契約”。
  • したがって、たとえ相続放棄をしても、連帯保証人としての支払い義務は、1円たりとも消滅しない。
  • 債権者から請求が来た場合、支払い義務から逃れることは法的に不可能。支払えなければ債務整理の道へ。
  • 親や親族から保証人を頼まれた際は、それが「連帯保証」ではないか、契約書を徹底的に確認し、そのリスクを完全に理解した上で、断る勇気を持つことも必要。
  • 故人が誰かの保証人になっていないか、あるいは、自分が故人の保証人になっていないか。相続開始後の財産調査では、この点も必ず確認すべき重要事項。


ご葬儀の場で、「父は、本当に人に迷惑をかけるのが嫌いな人でした」と、故人様のお人柄を偲ぶご遺族。

しかし、その故人様が、軽い気持ちで息子に押させた一つのハンコが、その息子の人生を狂わせてしまうとしたら…。

これほど悲しいことはありません。

保証契約とは、相手の人生を、そして自分の人生を背負う覚悟を伴う、極めて重い行為なのだということを、私たちは肝に銘じるべきではないでしょうか。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
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山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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