子のない夫婦の相続|夫の死後、その兄弟と財産を分ける“地獄”の現実

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「うちは子供がいないから、もし夫に何かあっても、財産は全部、私が相続できるに決まっている。」

もし、あなたがそう信じているとしたら、それは誤解です。

現在の日本の法律では、お子様のいないご夫婦の場合、亡くなった夫の財産は、妻がすべて相続できるわけではありません。

なんと、夫の兄弟姉妹(あるいは甥・姪)にも、法律上の相続権が発生し、彼らと共に遺産分割協議を行わなければならない、という厳しい現実が待ち受けているのです。

今回は、このあまりにも知られていない、しかし極めて重要な「子のない夫婦の相続」をテーマに、

  • なぜ、夫の兄弟姉妹に相続権が発生するのか
  • 遺産分割協議が“地獄”と化す、典型的なトラブル
  • 自宅すら失う?不動産相続の深刻なリスク
  • すべての悲劇を回避する、唯一にして絶対の対策


などを、分かりやすく解説していきましょう。

【結論】子のない夫婦の相続では、夫の兄弟姉妹も相続人となる。関係性が薄いほど協議は難航し、最悪、自宅を失うリスクも。「夫婦相互の遺言書」が唯一の絶対的な防衛策

民法で定められた法定相続人の順位は、以下のようになっています。

  1. 第1順位:子供
  2. 第2順位:父母(直系尊属)
  3. 第3順-位:兄弟姉-妹

お子様がいらっしゃらないご夫婦で、夫の両親もすでに他界している場合、相続人は「妻」と「夫の兄弟姉妹」になります。

この時の法定相続分は、

  1. 妻:3/4
  2. 夫の兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いれば、この1/4をさらに人数で割る)

と定められています。

問題は、この「1/4」を巡って、これまでほとんど付き合いのなかった夫の兄弟姉妹と、財産を分けるための話し合い(遺産分割協議)をしなければならない、という点です。

関係性が薄い相手との、いきなりのお金の話。これが、深い悲しみの中にいる残された妻を、精神的にも経済的にも追い詰める、深刻なトラブルの始まりなのです。

この地獄のような状況を回避するための、唯一にして絶対の対策。

それは、ご夫婦がお互いに、元気なうちに「全財産を配偶者に相続させる」という内容の「公正証書遺言」を作成しておくこと。

これ以外に、あなたの未来を守る方法はありません。

1. なぜ揉める? 義理の兄弟との遺産分割が“地獄”と化す理由

普段は良好な関係だったとしても、相続の場面では、人の心は変わり得ます。


典型的なトラブル例:

①ドライな権利主張:「法律で認められた権利ですから」と、夫の兄弟が、預貯金の1/4を淡々と要求してくる。妻のその後の生活への配慮など、一切ありません。

②不動産の共有問題:最も深刻なのが、遺産が「自宅不動産」しかない場合です。[/背景-黄色]夫の兄弟は、不動産の1/4の所有権(共有持分)を主張してきます。彼らの同意がなければ、妻は自宅を自由に売却することも、リフォームすることもできません。

③甥・姪の登場:もし夫の兄弟がすでに亡くなっている場合、その子供である甥や姪が代襲相続人となります。ほとんど会ったこともない甥や姪と、財産の話し合いをしなければならないという、さらに過酷な状況に陥る可能性もあるのです。

2. 最悪のシナリオ「思い出の我が家」を追い出される日

遺産が自宅不動産のみ、というケースは、決して珍しくありません。

もし、夫の兄弟が「不動産はいらないから、相続分(1/4)に相当する現金をすぐに払ってほしい(代償分割)」と要求してきたら、どうなるでしょうか。

妻に、その要求に応えられるだけの十分な預貯金がなければ、残された道は一つ。

「思い出の詰まった我が家を売却し、その代金で支払う」

ということになりかねません。

夫を亡くした深い悲しみの中、住み慣れた家まで失ってしまう。これほど残酷なことがあるでしょうか。

しかし、これは法律に基づいた正当な権利の行使であり、感情論で覆すことはできないのです。

3. 絶対的防衛策!「夫婦相互の遺言書」という最後の愛情

このすべての悲劇を、100%確実に防ぐことができるのが、「遺言書」です。

①遺言書の絶大な効力:

遺言書があれば、法定相続のルールよりも、その内容が優先されます。

夫が、「私の全財産を、妻である〇〇に相続させる」という遺言書を遺しておけば、妻はすべての財産を、誰にも邪魔されることなく、単独で相続することができるのです。


②なぜ「夫婦相互」で作成すべきなのか:

夫から妻へ、そして、妻から夫へ。お互いを唯一の相続人として指定する遺言書を、夫婦それぞれが作成しておくことが重要です。

どちらに先に万が一のことがあっても、残された方が安心して生活を続けられるようにするためですね。


③なぜ「公正証書遺言」がベストなのか:

自筆の遺言書は、紛失や改ざん、形式不備で無効になるリスクがあります。

[背景黄色]公証人が作成に関与する「公正証書遺言」は、法的に最も確実で、死後の手続きもスムーズです。残された配偶者の未来を守るためには、必ずこちらを選択すべきでしょう。

(※ただし、兄弟姉妹には「遺留分」(最低限の相続権)はありませんが、遺言書の内容によっては、感情的なしこりが残る可能性もゼロではないでしょう)

【まとめ】“当たり前”は通用しない。正しい知識が、あなたの未来を守る

「子供がいないのだから、配偶者が全部もらえるはず」という、その“当たり前”の感覚が、実は法律の世界では通用しない。

この厳しい現実を、私たちは直視しなければなりません。

では、本日のポイントをまとめます。

  • 子供のいない夫婦の相続では、亡くなった配偶者の「兄弟姉妹(甥・姪)」も、法定相続人となる。
  • 妻の相続分は3/4、兄弟姉妹が1/4。この「1/4」を巡り、関係の薄い親族との過酷な遺産分割協議が待っている。
  • 遺産が自宅不動産のみの場合、最悪、家を売却して代償金を支払わざるを得なくなるリスクがある。
  • この悲劇を回避する唯一確実な方法は、夫婦がお互いに「全財産を配偶者に相続させる」という内容の「公正証書遺言」を作成しておくこと。
  • 「うちは大丈夫」という根拠のない楽観視が、残された配偶者を、最も深い苦しみの淵へと突き落とす。


ご葬儀の場で、亡きご主人を偲び、静かに涙される奥様。その方が、数ヶ月後、会ったこともない義理の兄弟から、財産のことで厳しい追及を受けている。

そんな光景を想像するだけで、胸が張り裂けそうになります。

残される最愛のパートナーの未来を守ること。

それこそが、遺言書に想いを託す、最後の、そして最大の愛情表現ではないでしょうか。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平(葬儀)

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当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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