【遺言書の書き方完全ガイド】自筆証書と公正証書、どっちを選ぶ?無効にならないための全知識
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
「もし私たち夫婦に何かあったら、この子はどうやって生きていけばいいのだろう…」
障がいを持つお子様の親御様にとって、この「親なき後」の問題は、ご自身の死以上に重く、切実な不安ではないでしょうか。
「十分な財産を遺してあげたい。」
しかし、お金を遺すだけでは、そのお金を適切に管理し、詐欺などから守ることはできません。
かといって、他の兄弟にすべてを託すのは、その子に過大な負担を強いることになりかねません。
今回は、この極めて重要な「障がいを持つ子への相続」をテーマに、
- なぜ「ただ財産を遺すだけ」ではダメなのか
- 成年後見制度の可能性と、その限界
- 親の想いを未来へ繋ぐ「福祉型信託」とは
- 他の兄弟姉妹との、公平なバランスの取り方
などを、具体的な解決策と共に、詳しく解説していきましょう。
【結論】「親なき後」問題の最適解は「福祉型信託」。親の想いを形にし、子の生涯にわたる安心を設計するオーダーメイドの仕組み
障がいを持つお子様に財産を遺す際、最大の問題は「財産管理能力」です。
多額の現金を一度に相続しても、ご自身でそれを計画的に管理したり、複雑な契約を結んだりすることが難しい場合、その財産はあっという間に失われてしまう危険性があるからですね。
この問題を解決するための、最も有効で柔軟な仕組みが「福祉型信託(親なき後支援信託)」です。
これは、
- 信頼できる親族や専門家(受託者)に財産を託し
- 障がいを持つお子様(受益者)の生活費や医療費として、毎月定額を給付するよう、契約で細かく設定できる
という、オーダーメイドの財産管理制度です。
成年後見制度のように家庭裁判所の監督を受けずに、より柔軟に、そして親御様の想いを色濃く反映した形で、お子様の生涯にわたる経済的な安心を設計できる。
これが、福祉型信託の最大のメリットであり、「親なき後」の不安を解消するための、現代における最適解と言えるでしょう。
1. なぜ危険?ただ現金を遺すだけでは、子供を守れない理由
良かれと思って遺した多額の財産が、かえってお子様を不幸にしてしまうケースがあります。
- 悪質な詐欺や搾取のターゲットになる:「多額の遺産を相続したらしい」という噂が広まれば、よからぬ人間が近づいてくる危険性が高まります。
- 浪費のリスク:金銭管理の経験が少ない場合、計画的にお金を使うことができず、将来のために必要なお金を早期に使い果たしてしまう可能性があります。
- 周囲との人間関係の悪化:お金の管理を巡って、親族や支援者との間でトラブルが生じることも少なくありません。
財産を「遺す」ことと、その財産を「守り、活かす」ことは、全く別の問題なのです。
2. 選択肢①:公的なサポート「成年後見制度」の限界
「親なき後」に備えるための公的な制度として、「成年後見制度」があります。
家庭裁判所が選任した成年後見人(親族や弁護士など)が、本人の財産管理や身上監護を行うもので、確かに強力な保護機能を持っています。
しかし、デメリットもあります。
- 後見人を自分で選べるとは限らない:家庭裁判所の判断で、弁護士などの専門家が選任されるケースが多く、その場合、毎月の報酬が発生します。
- 財産利用の柔軟性の低さ:後見人は裁判所の監督下にあるため、本人の財産は厳格に守られますが、誕生日プレゼントや旅行といった、本人の生活を豊かにするための支出が、認められにくい場合があります。
- 手続きが画一的で、親の「この子には、こうしてあげたい」という細やかな想いを、反映させにくいのが実情です。
3. 選択肢②:親の想いを形にする「福祉型信託」という希望
そこで、成年後見制度の限界を補い、より柔軟な対応を可能にするのが「福祉型信託」です。
福祉型信託でできること:
- 【財産の拠出(委託者)】:親
- 【財産の管理(受託者)】:信頼できる他の子供、甥・姪、司法書士などの専門家
- 【利益を受ける人(受益者)】:障がいを持つ子
という登場人物で、以下のような契約を結びます。
「私が死んだら、長男(受託者)は、信託された預金3,000万円の中から、障がいを持つ次男(受益者)が亡くなるまで、毎月15万円を生活費として給付しなさい」
「年に一度、次男の誕生日に5万円を支出しなさい」
このように、お金の使い道を、親御様の意思で、極めて具体的に、かつ長期にわたってコントロールできる。
これが、福祉型信託の最大の強みなのですね。
4. 他の兄弟姉妹への配慮と「遺言書」の併用
障がいを持つお子様へ多くの財産を遺すことは、他の健常なお子様との間で、不公平感を生む可能性も否定できません。
バランスを取るための工夫:
信託する財産とは別に、他の子供たちにも相応の財産が渡るよう、生命保険を活用するなどの配慮が必要です。
なぜ、このような財産の分け方にしたのか、その理由と、すべての子に対する愛情を、「遺言書」の付言事項として、親自身の言葉で書き記しておくこと。これが、残される兄弟姉妹の絆を守る上で、絶大な効果を発揮します。
福祉型信託と遺言書は、必ずセットで準備すべきでしょう。
【まとめ】“親なき後”の不安は、元気なうちの“設計”で希望に変わる
「親なき後」の不安は、ただ嘆いていても、何も解決しません。しかし、正しい知識を持ち、専門家と共に、元気なうちに具体的な「設計」を行うことで、その不安は、お子様の未来への確かな「希望」へと変わるはずです。
では、本日のポイントをまとめます。
- 障がいを持つ子への相続は、「財産を遺す」だけでなく、「どう管理し、守るか」が最も重要。
- 成年後見制度は有効だが、柔軟性に欠け、親の細やかな想いを反映させにくいという限界がある。
- 親の想いをオーダーメイドで実現し、子の生涯にわたる安心を設計できる「福祉型信託」が、現代の最適解。
- 他の兄弟姉妹への配慮も不可欠。信託と「遺言書」を組み合わせ、公平性と親の想いの両方を伝えることが“争族”を防ぐ。
- 「親なき後」の準備は、一朝一夕にはできない。専門家(司法書士など)に早期に相談し、時間をかけて家族に合った形を構築していくことが成功の鍵。
ご葬儀の場で、障がいを持つお子様の手を握り、「これからは、私たちが全力で支えるからね」と、他のご兄弟が固く誓い合う姿を目にすることがあります。
その背景には、故人となられた親御様が、生前のうちに、子供たち全員の未来を考え抜いた、愛情深い準備をされていたことが少なくありません。
財産だけでなく、家族の絆という最も大切なものを遺すこと。
それこそが、親としてできる、最高の終活ではないでしょうか。
株式会社大阪セレモニー



