親が施設に入る前にやっておきたい“死後の手続き”の準備とは?
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
「親が認知症になったら、成年後見制度を使えばいいんですよね?」
「任意後見っていうのも聞いたけど、何が違うの?」
認知症などで判断能力が低下した方の財産を守るための「後見制度」。
その重要性は広く知られるようになりましたが、「法定後見」と「任意後見」という2つの制度の違いを、正確に理解されている方は、実はまだ少ないのではないでしょうか。
この2つの制度は、似ているようでいて、その目的も手続きのタイミングも、そして本人の意思をどれだけ反映できるかも、全く異なります。
選択を誤ると、「こんなはずではなかった」と後悔することにもなりかねません。
今回は、この重要な「2つの後見制度の違い」をテーマに、
- 制度を利用する「タイミング」の決定的違い
- 後見人を「誰が選ぶか」という大きな違い
- 身上監護と財産管理で、できること・できないこと
- あなたの家族には、どちらの制度が必要か
などを、分かりやすく比較しながら解説していきましょう。
【結論】「法定後見」は判断能力低下後の“最終手段”。「任意後見」は元気なうちからの“オーダーメイドの備え”。選ぶなら任意後見
2つの制度の最大の違いは、「いつ、誰が、どのように後見人を決めるか」という点に集約されます。
法定後見制度:
すでに判断能力が低下した後に、家族などが家庭裁判所に申し立て、裁判所が後見人を選任する制度です。
いわば、事が起きてからの「事後対応型」のセーフティネットと言えるでしょう。
任意後見制度:
ご本人がまだ元気で、判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて、ご自身の意思で後見人を選び、その権限を契約で決めておく制度です。
これは、未来をデザインする「事前準備型」の保険なのですね。
結論から言えば、もし選択できる状況にあるならば、ご自身の意思を100%反映でき、家族の負担も少ない「任意後見制度」を、元気なうちに準備しておくことが、圧倒的に賢明な選択です。
法定後見は、何の備えもできなかった場合の、最後の砦と考えるべきかもしれません。
1. いつ始める?「タイミング」の決定的違い
いつ手続きを開始するか。これが、両制度を分かつ最も大きな分岐点です。
法定後見制度のタイミング:
認知症や病気、障害などによって、すでに本人の判断能力が不十分になってから。
ご本人が自分で契約を結ぶことはできないため、配偶者や4親等内の親族などが、家庭裁判所に「後見開始の審判」を申し立てることから始まります。
任意後見制度のタイミング:
ご本人が元気で、判断能力が十分にあるうちから。
将来に備え、ご自身の意思で「誰に」「何を」任せるかを決め、その相手と「任意後見契約」を公正証書で結んでおく必要があります。
まさに、転ばぬ先の杖だからです。
2. 誰がなる?「後見人選任」の決定的違い
誰が後見人になるのかも、両制度で大きく異なります。
法定後見制度の後見人:
最終的に誰を後見人に選任するかの決定権は、家庭裁判所にあります。
家族が「長男を候補者に」と申し立てても、財産状況が複雑な場合や、親族間に争いがある場合などには、弁護士や司法書士といった第三者の専門家が選任されるケースが非常に多いのが実情です。
- 必ずしも、家族が後見人になれるとは限らない。
- 一度選任されると、原則として本人が亡くなるまで辞められない。
任意後見制度の後見人(任意後見受任者):
ご本人が、ご自身の意思で自由に選ぶことができます。
信頼できるお子様やご兄弟はもちろん、友人や、司法書士などの専門家個人や法人を選ぶことも可能です。
- 自分の人生の最後を託す相手を、自分で決められる。
- 契約内容も、双方の合意のもとで、柔軟に設計できる。
3. どこまでできる?「権限」の範囲の違い
後見人が行える業務内容にも、若干の違いがあります。
共通してできること:
- 財産管理:預貯金の管理、不動産の管理・処分(※)、各種費用の支払いなど。
- 身上監護:介護サービスの契約、施設への入退所手続き、医療契約など。
法定後見人にだけ認められる強力な権限:
法定後見人には、「取消権」が与えられます。
これは、本人が不利な契約(悪質な訪問販売など)をしてしまった場合に、その契約を後から取り消すことができる強力な権限です。
任意後見人には、この取消権がありません。
【まとめ】自分の人生の舵は自分で握る。任意後見という賢い選択
人生100年時代、誰もが認知症と無縁ではいられません。問題は、その「もしも」の時に、自分の人生の決定権を、見知らぬ誰か(裁判所)に委ねるのか、それとも信頼する人に託しておくのか、ということです。
では、本日のポイントをまとめます。
- 「法定後見」は判断能力低下後に裁判所が後見人を選ぶ、事後対応の制度。
- 「任意後見」は元気なうちに自分で後見人と契約内容を決める、事前準備の制度。
- 家族を後見人にしたい、自分の意思を確実に反映させたいと願うなら、選択肢は「任意後見」一択でしょう。
- 法定後見には、本人がした不利益な契約を取り消せる「取消権」があるが、任意後見にはない。
- 自分の人生の終わり方を自分でデザインする「終活」において、任意後見契約は、遺言書と並ぶ最も重要な準備の一つと言えます。
ご葬儀の場で、「生前、母が任意後見の手続きをしてくれていたので、晩年も穏やかに過ごせました」と、安堵の表情で語られるご家族がいらっしゃいます。
それは、ご本人が残された家族のために行った、最後の愛情深い準備だったのではないでしょうか。
私たちも、終活のご相談の中で、こうした法的な備えの重要性をお伝えし、必要であれば専門家へお繋ぎすることも、大切な役割だと考えております。
株式会社大阪セレモニー



