相続財産に“借地権”が…売るに売れない不動産の権利と、地主との交渉トラブル
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
「親が元気なうちに、毎年少しずつ贈与を受ければ、相続税が安くなる」
かつて、この「暦年贈与」は、相続税対策の王道とされてきました。
しかし、その“節税神話”が、2024年1月から始まった税制改正によって、大きく揺らいでいることをご存知でしょうか?
古い知識のまま安易な生前贈与を行うと、節税になるどころか、かえって手続きが複雑になったり、思わぬ納税が発生したりする危険性すらあります。
今回は、この大きく変わった「生前贈与と相続税」をテーマに、
- なぜ、これまでの節税対策が通用しなくなったのか
- 死亡前「7年」に延長された、生前贈与加算の恐怖
- 新しく使いやすくなった「相続時精算課税制度」とは
- これから、私たちはどう備えるべきか
などを、分かりやすく解説していきましょう。
【結論】「毎年110万円」の節税神話は過去のもの。新設された非課税枠を持つ「相続時精算課税制度」の活用が新戦略の鍵に
これまで最強の節税策とされてきた「暦年贈与(年間110万円まで非課税)」の効果は、今回の税制改正で大きく制限されることになりました。
その最大の理由は、亡くなる前に受けた贈与を相続財産に足し戻す期間が、従来の「3年」から「7年」へと大幅に延長されたからです。
これにより、亡くなる直前に慌てて贈与を始めても、その多くが無駄になってしまう可能性が高まりました。
一方で、これまで使い勝手が悪いと敬遠されがちだった「相続時精算課税制度」に、新たに年間110万円の基礎控除(非課税枠)が設けられ、こちらは7年ルールが適用されません。
この改正により、どちらの制度を選ぶべきか、個々の家庭の状況によって最適解が全く異なる、非常に専門的な判断が求められる時代に突入したと言えるでしょう。
もはや、専門家である税理士への相談なしに、自己判断で生前贈与を進めるのは極めて危険です。
1. 【改正点①】死亡前「7年ルール」で暦年贈与の価値が激減
今回の改正で、最も影響が大きいのがこのルールです。
これまでのルール(死亡前3年):
亡くなる前3年以内に行われた生前贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算する。
2024年1月1日以降の贈与に適用される新ルール(死亡前7年):
この持ち戻しの期間が、3年から7年へと延長されました。
つまり、ご自身が亡くなる7年前まで遡って、その間の贈与額が相続財産に加算されることになります。
(※ただし、延長された4年間分については、合計100万円の控除があります)
この改正により、特にご高齢になってから暦年贈与を始める場合、7年以内に相続が発生すれば、その節税効果が失われてしまう可能性が高くなったわけです。
2. 【改正点②】使いやすく生まれ変わった「相続時精算課税制度」
もう一つの大きな変更点が、「相続時精算課税制度」の大幅なリニューアルです。
これまでの制度:
生涯で2,500万円までの贈与が非課税になるが、一度選択すると暦年贈与に戻れず、贈与した財産は全額相続財産に加算されるため、節税効果は限定的でした。
新制度の大きなメリット:
従来の2,500万円の枠とは別に、新たに「年間110万円の基礎控除(非課税枠)」が創設されました。
この年間110万円の枠内であれば、
- 贈与税の申告が不要。
- 贈与した財産は、相続財産に加算されない。
- 暦年贈与の「7年ルール」の対象外。
となり、非常に使い勝手が良くなりました。
亡くなる直前の贈与であっても、確実に非課税で財産を移転できるという、大きなメリットが生まれたのです。
3. 今後、どちらの制度を選ぶべきか?
では、私たちは今後、どちらの制度を選択すれば良いのでしょうか。
暦年贈与(7年ルールあり)が向いているかもしれない人:
- まだ比較的若く、健康に自信があり、7年以上にわたって長期的に贈与を続けられる見込みがある人。
- 相続人が多く、それぞれに110万円ずつ贈与することで、全体の非課税枠を大きくしたい人。
相続時精算課税制度(7年ルールなし)が向いているかもしれない人:
- 高齢で、7年以内に相続が発生する可能性を考慮したい人。
- 将来、確実に値上がりしそうな財産(成長企業の株式など)を、今の価値で先に贈与しておきたい人。
しかし、これはあくまで一般的な目安に過ぎません。
一度、相続時精算課税制度を選択すると、二度と暦年贈与には戻れないという大きな制約もあります。
どちらが有利かは、資産状況や家族構成によって全く異なりますので、必ず税理士に相談し、シミュレーションを行った上で判断する必要があります。
【まとめ】生前贈与は新時代へ。正しい知識が家族の未来を守る
生前贈与をめぐるルールは、2024年を境に、全く新しい時代に入りました。古い常識やインターネットの断片的な情報に頼ることは、もはや許されません。
では、本日のポイントをまとめます。
- 「毎年110万円非課税」の暦年贈与は、相続財産への持ち戻し期間が「死亡前7年」に延長され、節税効果が薄れた。
- これまで使いにくかった「相続時精算課税制度」に、7年ルールの対象外となる「年間110万円の非課税枠」が新設され、有力な選択肢となった。
- どちらの制度が有利かは、個々の状況によって全く異なり、一度選択すると変更できないため、安易な自己判断は極めて危険。
- 生前贈与を検討する際は、まず最初に税理士に相談し、自身の家庭に合った最適なプランを設計してもらうことが不可欠。
- 贈与契約書を作成し、銀行振込で記録を残すなど、贈与の事実を客観的に証明できる形で行うことが大前提。
ご葬儀の現場で、相続税の納税資金が足りずに、故人が遺したご自宅を売却せざるを得なくなったご遺族を、私たちは何度も見てきました。
生前の正しい知識に基づいた少しの準備が、残されたご家族の未来を大きく左右するという現実を、私たちは知っています。
だからこそ、ご自身の財産をどう遺すかという問題に、専門家を交えて真剣に向き合うことが、何よりの愛情表現になるのではないでしょうか。
株式会社大阪セレモニー



