「お葬式って高い…」その費用の裏側、少しお話しします
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
「パートナーに何かあった時、自分が喪主を務められるのだろうか?」
「一緒に築いてきた財産を、確実に相手に遺すにはどうすればいい?」
「親族から『あなたには関係ない』と言われたらどうしよう…」
同性パートナーと共に人生を歩む方々にとって、葬儀や相続は、異性間の法律婚では生じない、特有の法的課題と深い不安を伴います。
現在の日本の法律では、同性パートナーは「法定相続人」にはなれず、何もしなければ法的には「他人」として扱われてしまうのが現実です。
そこで今回は、この切実な「同性パートナーの終活」をテーマに、
- なぜ、何もしなければ「他人」になってしまうのか
- 喪主を務め、希望通りの葬儀を実現するための備え
- 財産を確実に遺すための「遺言書」の絶対的な重要性
- 互いの人生に最後まで責任を持つための法的契約
などを、分かりやすく解説していきます。
【結論】「遺言書」と「死後事務委任契約」は必須。法的に関係性を証明し、互いの尊厳を守る唯一の道
同性パートナーシップを法的に守り、互いの最期に責任を持つために、絶対に欠かせない備えが2つあります。
- 財産を遺すための「遺言書(できれば公正証書遺言)」
- 葬儀や死後手続きを行うための「死後事務委任契約」
この2つをセットで、お互いが心身ともに元気なうちに作成しておくこと。
これが、法的に「他人」である二人の関係性を、社会的に「家族」として認めさせ、お互いの尊厳と築き上げてきた人生を守るための、唯一かつ最強の手段です。
自治体のパートナーシップ制度も重要ですが、それだけでは葬儀や相続における法的な効力は限定的です。
「自分たちの関係は、自分たちで法的に守る」という強い意志が求められます。
1. なぜ? 何もしなければ「他人」になってしまう法的現実
日本の民法では、亡くなった人の財産を相続できる「法定相続人」の範囲が厳格に定められています。
法定相続人になれる人:
- 常に相続人になる:配偶者(法律婚の相手)
- 第一順位:子供
- 第二順位:父母
- 第三順位:兄弟姉妹
ご覧の通り、ここには「同性のパートナー」は含まれていません。
そのため、どれだけ長く一緒に暮らし、生計を共にしていたとしても、法的には赤の他人と同じ扱いとなり、以下のような問題が生じます。
- 相続権がない:パートナーの財産を一切相続できず、すべては血縁の相続人のものになります。
- 葬儀の主催ができない:親族から「あなたは他人だから」と、喪主になることや葬儀への関与を拒否される可能性があります。
- 医療の意思決定に関われない:パートナーが危篤状態になっても、病状説明や治療方針の決定に関わることができません。
2. パートナーとして喪主を務めるための「死後事務委任契約」
パートナーの最期のお見送りを、ご自身の望む形で、責任をもって執り行うために不可欠なのが「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約とは:
生前のうちに、ご自身が亡くなった後の葬儀・納骨、役所手続きといった事務手続きを、法的な代理権を付与して、パートナーに依頼しておく契約です。
この契約で得られるもの:
- 喪主となる正当な権利:この契約書を提示することで、葬儀社や親族に対し、ご自身が故人から正式に依頼された代理人であることを証明でき、堂々と喪主を務めることができます。
- 希望通りの葬儀の実現:契約書に葬儀の形式や内容を明記しておくことで、故人の遺志を確実に反映させられます。
- 手続きの権限:火葬許可申請や死亡届など、通常は親族しか行えない手続きも、委任された代理人として行うことが可能になります。
この契約は、二人の関係性を社会に示す「盾」となり、外部からの干渉を防いでくれます。
3. 財産を確実に遺すための「遺言書(公正証書遺言)」
一緒に築いた財産を、血縁の相続人ではなく、パートナーに確実に遺すための唯一の方法が「遺言書」です。
遺言書の絶対的な重要性:
遺言書があれば、法定相続人よりも遺言の内容が優先されます。
「全財産をパートナーである〇〇に遺贈する」と書き記すことで、財産を確実に引き継がせることができます。
なぜ「公正証書遺言」が良いのか:
- 遺言には自筆証書遺言もありますが、形式の不備で無効になったり、死後に家庭裁判所の検認が必要だったりと、手間とリスクが伴います。
- 公証人が作成に関与する「公正証書遺言」は、法的に最も確実で、死後の手続きもスムーズです。多少費用はかかりますが、パートナーシップを守るためには、こちらを強くお勧めします。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という最低限の相続権があるため、遺留分を侵害しないような配慮も必要です。
【まとめ】法的な備えは、二人の愛と人生の証
法的な準備をすることは、決して無味乾燥な手続きではありません。
それは、お互いの人生に最後まで責任を持ち、築き上げてきた愛と生活の尊厳を守るための、具体的で力強い意思表示です。
では、本日のポイントをまとめます。
- 現在の日本の法律では、同性パートナーは法定相続人になれず、何もしなければ法的には「他人」。
- 葬儀の喪主を務め、死後の手続きを行うためには「死後事務委任契約」が必須。
- 共に築いた財産を確実にパートナーに遺すには、法的効力の最も強い「公正証書遺言」が不可欠。
- 「遺言書」と「死後事務委任契約」は、二人の関係性を法的に守るための“車の両輪”。必ずセットで準備する。
- 自治体のパートナーシップ制度に加え、これらの法的な自己防衛策を講じることが、真の安心につながる。
私たちは、すべての方が、その人らしい形で、尊厳ある最期を迎えられる社会を目指しています。
どのような関係性であっても、故人と送る方の想いを最大限に尊重し、形にするのが私たちの務めです。
そのために必要な法的な準備についても、専門家と連携しながら、全力でサポートさせていただきます。
株式会社大阪セレモニー



