「相続人が海外在住で連絡困難…不動産と預貯金の遺産分割、どうする?」
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
「親が亡くなって数ヶ月後、突然、消費者金融から多額の請求書が届いた…」
「まさか親に借金があるなんて、夢にも思わなかった…」
ご葬儀の後、このような悪夢のような事態に直面し、途方に暮れるご遺族がいます。
故人が遺したものが、財産だけでなく、多額の借金だった場合、ご遺族には「相続放棄」という選択肢があります。
しかし、これには「3ヶ月」という非常に厳しい期限があることをご存知でしょうか。
今回は、この「相続放棄の期限」をテーマに、
- 知らなかったでは済まされない「3ヶ月」の鉄のルール
- なぜ期限を過ぎてしまうのか?その典型的な落とし穴
- 期限後に借金が発覚!諦める前に知るべき救済措置
- 悲劇を避けるための、生前の備えと死後の初動
などを、実例の悲劇に触れながら解説していきます。
【結論】相続放棄の期限は「知った時から3ヶ月」。期限徒過は原則、全借金を背負うことに。初動の財産調査が命運を分ける
相続放棄とは、家庭裁判所に申述(申立て)をすることで、預貯金や不動産といったプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、一切の相続権を放棄する手続きです。
この手続きには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という、絶対的な期限が定められています。
この期限を1日でも過ぎてしまうと、原則として相続を承認(単純承認)したとみなされ、故人の借金をすべて、ご自身が返済していく義務を負うことになります。
「知らなかった」「忙しかった」という言い訳は通用しません。
だからこそ、ご家族が亡くなられたら、何よりもまず財産調査に着手し、借金の有無を迅速に確認することが、ご自身の人生を守るために不可欠なのです。
1. なぜ間に合わない?相続放棄の期限を過ぎてしまう典型的な落とし穴
「3ヶ月もあれば十分だろう」と思われるかもしれませんが、多くの方が予期せぬ落とし穴にはまってしまいます。
落とし穴①:「うちの親に限って…」という思い込み:故人との関係が良好であるほど、「借金などあるはずがない」と信じ込み、財産調査を怠ってしまいます。
落とし穴②:相続人同士の連絡の遅れ:兄弟が遠方に住んでいたり、関係が疎遠だったりすると、話し合いが進まないうちに、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
落とし穴③:財産調査の難航:故人がどこに口座や借金を持っていたか分からず、調査に手間取っている間に期限が来てしまいます。
落とし穴④:「相続放棄」制度自体の不知:そもそも、こうした制度があること自体を知らず、何もせずに時間が経過してしまうケースです。
2. 期限後に借金が発覚!まだ諦めないで。「特別な事情」による救済措置
では、3ヶ月の期限を過ぎた後で、突然督促状が届いたような場合は、もう打つ手はないのでしょうか。
原則としては期限厳守ですが、過去の判例では、一定の条件下で例外的に相続放棄が認められたケースがあります。
それは、「故人に相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があった」と裁判所が判断した場合です。
例えば、生前の故人との関係から借金の存在をうかがわせる事情が全くなく、死後3ヶ月以内に財産調査を尽くしても借金を発見できなかった、というようなケースです。
しかし、これが認められるハードルは非常に高く、極めて専門的な法律判断が必要となります。
「自分も当てはまるかも」と思ったら、絶対に一人で判断せず、通知が届いた時点ですぐに弁護士へ相談してください。
3. 悲劇を繰り返さないための対策。生前の準備と死後の初動
このような悲劇を避けるためには、事前の備えと、死後の迅速な行動が鍵となります。
【生前の対策】:
最も有効なのは、親御様が元気なうちに「財産目録」を作成してもらうことです。
その際、プラスの財産だけでなく、ローンや借入金、誰かの連帯保証人になっていないかといった、マイナスの情報も正直に書いてもらうよう、お願いすることが大切です。
【死後の初動】:
- 相続が開始したら、すぐに財産調査に着手する
- 故人宛の郵便物はすべて開封し、金融機関や消費者金融、カード会社からの通知がないかを確認する。
- 最も確実なのは、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に情報開示請求を行い、故人の借入状況を網羅的に調べること。
- 少しでも負債の可能性がある、または財産の全体像が不明な場合は、すぐに弁護士や司法書士に相談する。
【まとめ】「うちの親に限って」は禁物。相続はプラスもマイナスもワンセット
相続は、プラスの財産だけを受け取れる都合の良い制度ではありません。
プラスもマイナスもすべて引き継ぐのが大原則であり、その責任から逃れるためには、期限内に正しい手続きを踏む必要があります。
では、本日のポイントをまとめます。
- 相続放棄の期限は「相続を知った時から3ヶ月」と非常に短く、期限厳守が絶対。
- 期限を過ぎると、原則として全ての借金を相続することになり、人生を揺るがす事態になりかねない。
- 期限後に借金が発覚しても、特別な事情があれば放棄が認められる可能性はあるが、弁護士への相談が必須。
- 悲劇を防ぐには、死後すぐに財産調査(特に信用情報機関への開示請求)を行うことが何よりも重要。
- 最大の予防策は、親が生前のうちに財産目録を作成し、家族で情報を共有しておくこと。
葬儀の場で、ご遺族から「故人に借金があったようだ」というお話を伺うことは、決して珍しいことではありません。
それは、その後のご遺族の人生を左右する、非常に重い問題です。
だからこそ私たちは、機会あるごとに相続放棄の期限の重要性をお伝えし、早期に専門家へ相談されることを強くお勧めしています。
株式会社大阪セレモニー



