後見人が喪主を務める?士業が抱える「死後の責任」問題と解決策

山田泰平

山田泰平

テーマ:契約関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

「被後見人が亡くなったのですが、葬儀は誰が手配するのですか?」

「喪主は後見人が務めるべきなのでしょうか?」

「葬儀費用は、故人の財産から支出して良いのでしょうか?」

弁護士や司法書士といった専門職後見人の先生方から、こうした「死後の責任範囲」に関する切実なご相談が、近年急増しています。

身寄りのない方の後見を務める中で、避けては通れない「死後事務」の問題。

今回は、士業の先生方が直面するこの課題について、

  • 後見人の権限は「死亡と同時に終了」する大原則
  • なぜ後見人が「喪主」を務めざるを得ないのか
  • 葬儀費用を巡るトラブルと、その法的リスク
  • 後見人を守る最強の備え「死後事務委任契約」


などを、葬儀の現場からの視点も交えて解説していきます。

【結論】後見人の権限は死亡で終了し、喪主の義務はない。リスク回避のためには、生前の「死後事務委任契約」が必須

民法上、成年後見人の権限は、ご本人の死亡と同時にすべて終了します。

したがって、後見人には葬儀や納骨といった「死後事務」を行う法的義務はなく、もちろん「喪主」を務める義務も一切ありません。

しかし、現実には他に頼れるご親族がいないケースが多く、後見人の先生方が道義的・社会的な責任から、事実上の喪主として葬儀の手配をせざるを得ないのが実情です。

この際に問題となるのが、「権限がないのに、どう手続きを進めるのか」「葬儀費用はどこから出すのか」という点です。

これらの法的リスクと精神的負担を根本的に解決する唯一の方法が、後見契約とは別に、生前のうちに「死後事務委任契約」を締結しておくことです。

これにより、死後の代理権と費用を明確に確保でき、後見人の先生ご自身の身を守ることにつながります。

1. 大原則:成年後見人の権限は「死亡」で消滅する

まず、法律上の大原則を確認しましょう。

成年後見制度は、民法の「委任」の規定を準用しており、委任契約は委任者(本人)の死亡によって終了します。

つまり、ご本人が亡くなられた瞬間、後見人としての法的権限はすべて失われ、故人の財産を管理・処分することは一切できなくなります。

本来、葬儀や埋葬、役所手続きといった死後事務は、後見人の職務範囲外であり、それらは「相続人」が引き継いで行うべきものとされています。

2. 法的義務はないが…後見人が喪主を担う現実

ではなぜ、多くの後見人の先生が葬儀の手配を行っているのでしょうか。

それは、他に誰も頼る人がいないからです。

身寄りがなかったり、親族と完全に疎遠だったりする場合、後見人が何もしなければ、ご遺体は引き取り手のないまま放置されてしまいます。


現実的な対応:

  • ご遺体の引き取り:警察や病院からの連絡を受け、ご遺体を引き取り、安置場所を手配する。
  • 葬儀の手配:葬儀社と打ち合わせを行い、火葬を中心とした最低限の葬儀を執り行う。
  • 喪主の役割:法的な定義はありませんが、葬儀の主催者という意味合いで、後見人が「喪主」として手続きを進める。

これらはすべて、後見人の先生方の高い倫理観と善意による対応であり、決して法的義務ではないということを、強く認識しておく必要があります。

3. 最大のリスク!「葬儀費用」の支出問題

権限がない中で死後事務を進める上で、最も大きなリスクが「費用」の問題です。

原則は支出不可:
死亡と同時に権限がなくなるため、故人の預金口座は凍結され、後見人は葬儀費用を引き出すことはできません。

後見人が費用を立て替えたとしても、後から現れた相続人に「高すぎる」「勝手にやったことだ」と支払いを拒否されるリスクがあります。


例外的な判例:
近年の判例では、遺体の保存や火葬など、社会通念上相当と認められる範囲の費用については、相続財産の中から支出することが容認される傾向にあります。

しかし、どこまでが「相当な範囲」なのかはケースバイケースであり、法的に極めて不安定な立場であることに変わりはありません。これは、後見人の先生方にとって、あまりにも大きなリスクと負担です。

4. 後見人を守る最強の備え「死後事務委任契約」

これらの問題を一挙に解決し、後見人の先生ご自身を守るための制度が「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約とは:
後見人としての立場とは別に、ご本人が元気なうちに、死後の手続きを特定の個人や法人に依頼しておく契約です。
後見人の先生が、個人または所属法人としてこの契約の受任者となることができます。


契約の絶大なメリット:

  • 死後の代理権の確保:死亡後も法的な代理人として、堂々と各種手続きを進めることができます。
  • 本人の意思の反映:葬儀の形式、納骨先、遺品整理の方法など、本人の希望を具体的に契約内容に盛り込めます。
  • 費用の事前確保:葬儀費用や整理費用を「預託金」として、事前に信託銀行などに預けておくことができます。これにより、費用の心配なく、安心して死後事務を遂行できます。

後見人に就任する際、あるいは就任後に、ご本人の判断能力があるうちに、この死後事務委見契約を併せて締結しておくことが、士業としてのリスク管理の観点から極めて重要です。

【まとめ】後見業務と死後事務は別。プロとして自身を守る備えを

成年後見業務が、被後見人の死亡と同時に、未解決の課題を抱えたまま突然終了してしまうという現実。

この「崖」から落ちないための唯一の命綱が、死後事務委任契約です。

では、本日のポイントをまとめます。

  • 成年後見人の権限は、本人の死亡によって終了し、喪主を務める法的義務はない。
  • しかし現実には、後見人が死後の手配をせざるを得ず、その際の権限や費用支出には大きな法的リスクが伴う。
  • このリスクを回避し、後見人自身を守るための最も確実な方法は、生前に「死後事務委任契約」を締結しておくこと。
  • 死後事務委任契約により、「死後の代理権」と「手続き費用」の両方を合法的に確保できる。
  • 士業として後見業務を受任する際は、リスクヘッジとして死後事務委任契約の知識を持ち、活用を検討することが不可欠。


私たち葬儀社も、後見人の先生方からのご葬儀に関するご相談を数多くお受けしております。

生前のうちに、被後見人ご本人の希望に沿った葬儀の見積もりを作成し、死後事務委任契約書に添付しておくといった事前準備も、スムーズな死後事務の実現に大変有効です。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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