【実録】空き家の仏壇処分はどうする?魂抜きから供養までの流れと費用を葬儀社が解説
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
「お墓がないから、とりあえず遺骨を自宅に置いている」
「故人を身近に感じていたいから、手元供養を選びたい」
様々な理由から、火葬後のご遺骨をお墓に納骨せず、ご自宅で保管される方が増えています。
しかし、その一方で「このまま自宅に置き続けて、法律的に問題はないの?」「自分に何かあったら、この遺骨はどうなるの?」といったご相談も頂きます。
そこで今回は、この「遺骨の自宅保管」をテーマに、
- 遺骨の自宅保管は違法なのか?
- 長期保管に潜む「3つの重大リスク」とは?
- 手元供養以外の、多様化する供養の選択肢
- 後悔しないために、必ず考えておくべきこと
などを、分かりやすく解説していきます。
【結論】自宅保管は合法だが「永続」は危険。最大のリスクは「無縁仏」化。最終的な納骨先を決めておくことが必須
ご遺骨をご自宅で保管する「手元供養」は、法律上、何の問題もありません。
故人を身近に感じられる、素晴らしい供養の形の一つです。
しかし、その状態を永続的に続けることには、大きなリスクが伴います。
特に深刻なのが、
- 紛失・破損・カビの発生
- 親族とのトラブル
- ご自身が亡くなった後、遺骨の行き場がなくなり「無縁仏」になってしまう
といった問題です。
故人のため、そして残される他のご家族のためにも、手元供養はあくまで「一時的な形」と捉えることが大切です。
ご自身が元気なうちに、そのご遺骨の「最終的な行き先」を決め、準備しておくこと。
それが、故人とご自身、そして未来の世代に対する最大の責任であり、愛情表現と言えるでしょう。
1. 遺骨の自宅保管は法律違反ではないの?
結論から言うと、ご遺骨を骨壷に入れた状態でご自宅に安置しておくことは、法律(墓地、埋葬等に関する法律)に全く違反しません。
法律で規制されている行為:
この法律が定めているのは、許可された墓地以外に「遺体を埋葬(土に埋めること)」したり、許可された納骨堂以外に「焼骨を収蔵」したりしてはならない、ということです。
自宅保管は「安置」:
ご自宅に骨壷を置く行為は、埋葬にも収蔵にもあたらず、単なる「保管(安置)」と見なされるため、法律の規制対象外です。
【要注意】自宅の庭に埋めるのは違法です。
良かれと思って自宅の庭などに許可なくご遺骨を埋めてしまうと、死体遺棄罪などの法律に触れる可能性があります。
これは絶対にやってはいけません。
2. 要注意!自宅で保管し続ける「3つのリスク」
法律的に問題はなくても、長期的な自宅保管には無視できないリスクが存在します。
リスク①:紛失・破損・カビのリスク
骨壷は陶器製のため、地震などの災害で落下すれば、簡単に割れてしまいます。
また、湿気の多い場所に長期間置いておくと、骨壷の中に結露が発生し、大切なご遺骨にカビが生えてしまうこともあります。
リスク②:親族とのトラブルのリスク
ご遺骨は、特定の一人のものではありません。
「自分もお参りしたいのに、家に置かれては困る」「なぜちゃんとお墓に入れてあげないのか」と考えるご親族もいらっしゃいます。
事前に話し合わずに自宅保管を続けると、遺骨の所有権を巡る深刻なトラブルに発展することも少なくありません。
リスク③:【最大のリスク】自分亡き後、遺骨が行き場を失う
これが最も深刻で、避けなければならない問題です。
ご自身が亡くなった後、そのご遺骨を誰が、どのように供養してくれるのでしょうか。
お子様や他のご親族が、必ずしも引き取ってくれるとは限りません。
最悪の場合、誰にも看取られることなく、家の解体時などに「行き場のない遺骨」として発見され、無縁仏として処分されてしまう悲劇が実際に起きています。
3. どうすればいい? 多様化する供養の選択肢
将来の不安を解消するためにも、最終的な納骨先として、以下のような多様な選択肢を検討しておくことが重要です。
- 一般墓:先祖代々受け継いでいく、従来からのお墓。承継者が必要となります。
- 納骨堂:寺院や霊園の屋内施設にご遺骨を安置する方法。天候に左右されずお参りでき、永代供養付きのものが主流です。
- 樹木葬:墓石の代わりに、樹木や草花を墓標とするお墓。自然に還りたいという方に人気があります。
- 永代供養墓:お墓の承継者がいなくても、寺院や霊園が永続的にご遺骨を管理・供養してくれる合祀墓や集合墓。
- 散骨:ご遺骨を粉末状にして、許可された海域や山林にまく方法。節度ある方法で行う必要があり、専門業者への依頼が一般的です。
【まとめ】手元供養は「一時的な保管」。最終的な行き先を決めることが故人への誠意
手元供養は、故人を偲び、心の整理をするための大切な時間を与えてくれます。
しかし、それは決して「永続的な供養の形」ではないことを、心に留めておく必要があります。
では、本日のポイントをまとめます。
- ご遺骨の自宅保管は合法。ただし、自宅の庭などに無許可で埋めるのは違法。
- 長期保管の最大のリスクは、管理者が亡き後、ご遺骨が「無縁仏」になってしまうこと。
- 紛失やカビの物理的リスクや、親族との感情的なトラブルのリスクも大きい。
- 手元供養をする場合でも、必ず生前のうちに「最終的な納骨先」として永代供養墓などを決め、準備しておくことが、故人と残される人への最大の責任。
- 承継者のいない方でも安心できる納骨堂や樹木葬など、供養の選択肢は多様化している。
私たち葬儀社は、ご葬儀だけでなく、その後のご供養の形についても、ご遺族のお気持ちやご事情に寄り添い、最適なご提案をさせていただいております。
お墓や納骨に関するお悩みも、どうぞ一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。
株式会社大阪セレモニー



