認知症の親の契約は無効にできる?死後の財産トラブルと生前の対策を専門家が解説

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表(https://osakaceremony.com)の山田泰平です。

「親が亡くなった後、遺品を整理していたら、身に覚えのない高額な商品の契約書が出てきた…」

「生前、認知症だった親の預金が不自然に減っている。誰かが財産を勝手に処分したのではないか…」

ご葬儀の後、このようなご相談をいただくことが少なくありません。

ご家族が認知症などで判断能力が不十分な状態だった場合、その間に行われた契約や財産処分が法的に有効なのか、ご遺族としては大きな不安が残りますよね。

そこで今回は、「認知症の親が行った生前の契約や財産処分の扱い」をテーマに、

  • 判断能力がない状態での契約は、法的にどうなるのか?
  • 死後に契約を無効(取り消し)にするための手続き
  • トラブルを未然に防ぐための最大の対策「成年後見制度」
  • 困ったときに、どこへ相談すれば良いのか?


などを、分かりやすく解説していきます。

【結論】判断能力のない契約は「無効」を主張できるが立証が鍵。最大の予防策は生前の「成年後見制度」

認知症などによって、ご自身の行為の結果を正しく判断できない「意思能力」がない状態で行われた契約や財産処分は、法律上「無効」です。

したがって、ご家族が亡くなられた後に、そのような疑わしい契約が見つかった場合、相続人として契約の無効を主張し、支払ったお金を取り戻せる可能性があります。

しかし、そのためには「契約当時に、ご本人に意思能力がなかったこと」を客観的な証拠をもって証明(立証)する必要があります。

このような死後のトラブルを避けるために最も有効なのが、ご本人が元気なうちから、将来の財産管理に備える「成年後見制度」を準備しておくことです。

判断能力が低下したご本人に代わって、家庭裁判所が選んだ後見人が財産を保護・管理するため、不利益な契約や財産の散逸を防ぐことができます。

相続が始まってからでは手遅れです。

ご家族の将来のために、生前から対策を講じることが何よりも重要
になります。

1. なぜ無効になる? 法律行為と「意思能力」の関係

不動産の売買や高額な商品の購入といった法律上の契約(法律行為)が有効に成立するためには、当事者に「意思能力」があることが大前提となります。

意思能力とは:
自分の行っていることがどのような意味を持ち、どういう結果を招くのかを、正しく理解・判断できる能力のことです。


意思能力がない状態とは:
認知症の進行、知的障害、精神上の障害などにより、この判断能力が著しく低下している、または全くない状態を指します。


法律上の扱い:
民法では、意思能力がない人が行った法律行為は「無効」であると定められています。

たとえ契約書に署名・捺印があっても、その契約は初めからなかったことになるのです。

2. 死後に発覚!不審な契約を無効にするためのステップ

もしご葬儀の後、遺品整理中などに不審な契約が見つかったら、どうすればよいのでしょうか。

STEP1:証拠を集める
まずは「契約当時に意思能力がなかった」ことを証明するための証拠を集めます。
[No箇条書き]医師の診断書、カルテ、介護認定の記録
要介護認定の際の主治医意見書
介護施設の連絡帳や、ご本人の日記など、当時の状況が分かるもの
ご家族やヘルパーなど、周囲の人の証言[/No箇-箇条書き]


STEP2:契約の相手方に通知する
内容証明郵便などを利用して、契約の相手方に対し「契約者には当時意思能力がなく、契約は無効である」という旨を正式に通知し、支払った代金の返還などを求めます。


STEP3:専門家に相談し、交渉・訴訟へ
相手方が返金などに応じない場合は、弁護士などの専門家に依頼し、交渉を進めます。

それでも解決しない場合は、裁判所に調停を申し立てたり、訴訟を起こしたりすることになります。

「意思能力の欠如」の立証は、法律の専門知識が不可欠な非常に難しい作業です。

ご遺族だけで進めず、必ず早い段階で弁護士に相談してください。


3. 最大の予防策!「成年後見制度」で財産を守る

死後のトラブルを回避し、ご本人の財産を確実に守るためには、生前の「成年後見制度」の活用が極めて有効です。

成年後見制度とは:
認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方々を、法律的に保護し、支援するための制度です。

財産管理や様々な契約を、本人に代わって「後見人」が行います。

制度には、大きく分けて2つの種類があります。


①法定後見制度:
すでに判断能力が低下している場合に、家族などの申し立てにより、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任する制度です。

本人の判断能力の程度に応じて、支援の範囲が決まります。


②任意後見制度:
まだご本人が元気で、判断能力がしっかりしているうちに、将来判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめご自身で後見人(任意後見人)を選び、その人に任せたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

ご自身の意思を将来にわたって反映できるという大きなメリットがあります。

4. どこに相談すればいい? 頼れる専門家と窓口

いざという時、どこに相談すれば良いかを知っておくだけでも、心の負担は軽くなります。

弁護士:
契約の無効主張、相手方との交渉、訴訟など、法的なトラブル全般の代理人として活動してくれます。

相続問題のプロフェッショナルです。


司法書士:
成年後見制度の申し立て手続きや、任意後見契約書の作成、不動産登記の変更などをサポートしてくれます。


消費生活センター(国民生活センター):
悪質な訪問販売や詐欺的な契約など、消費者トラブルに関する相談に応じてくれます。


地域包括支援センター:
高齢者の暮らしに関する総合相談窓口です。成年後見制度の利用に関する相談もできます。


私たち葬儀社も、ご葬儀後の手続きサポートの一環として、これらの信頼できる専門家をご紹介することが可能です。

【まとめ】財産トラブルは「生前の備え」がすべて。家族で話し合う時間を持とう

大切なご家族を亡くされた悲しみの中で、さらに相続や財産のトラブルに巻き込まれるのは、精神的に計り知れないご負担となります。

そうした事態を避けるためにも、「うちの親はまだ大丈夫」と思っているうちから、将来についてご家族で話し合っておくことが何よりも大切です。

では、本日のポイントをまとめます。

  • 認知症などで「意思能力」がない状態での契約は、法律上「無効」。
  • 死後に無効を主張するには、「契約当時に意思能力がなかったこと」を客観的に立証する必要がある。
  • トラブルを未然に防ぐ最も有効な手段は、生前の「成年後見制度」の活用。特に「任意後見」が重要。
  • 不審な契約が見つかったら、ご遺族だけで抱え込まず、速やかに弁護士などの専門家に相談する。
  • 財産や相続のことは、元気なうちに家族で話し合い、準備を始めることが、家族全員の安心につながる。


ご葬儀のことだけでなく、その後に続く相続や財産管理、法的な手続きについても、私たちはご遺族に寄り添い、サポートさせていただきたいと考えております。

どのようなお悩みでも、まずは一度、私たちにご相談ください。

株式会社大阪セレモニー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

故人の家族に寄り添う家族葬の専門家

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪の冠婚葬祭
  4. 大阪の葬儀・斎場
  5. 山田泰平
  6. コラム一覧
  7. 認知症の親の契約は無効にできる?死後の財産トラブルと生前の対策を専門家が解説

山田泰平プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼