【再婚後の相続】前妻の子と後妻の遺産トラブルを回避する唯一の方法をプロが解説
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
ご家族がお亡くなりになり、遺品整理や財産調査を進める中で、故人様が誰かにお金を貸していたことが判明するケースがあります。
遺品の中から、借用書や念書、あるいは振込履歴やメールのやり取りなどが見つかり、「そういえば、〇〇さんにお金を貸していると話していたな…」と思い当たることもあるかもしれません。
この、故人が持っていた「お金を返してもらう権利」、すなわち「貸金債権(かしきんさいけん)」も、預貯金や不動産と同様に、法的な”プラスの相続財産”です。
しかし、この貸金債権の相続は、
「相手が返済を渋っている、あるいは返済能力がなさそうだけど、どうすれば?」
「借用書もない、口約束だけのお金の貸し借りなんだけど…」
「もし回収できなかったら、相続税の対象からは外れるの?」
と、その”回収の実現性”や”遺産としての評価”、そして”分割方法”など、通常の財産とは異なる、非常に厄介な問題を含んでいることが多いのです。
権利としては存在するけれど、絵に描いた餅になりかねない。
そんな「回収困難な貸金債権」を相続した場合、ご遺族はどう対応すれば良いのでしょうか。
そこで今回は、この「貸金債権の相続」について、
- なぜ貸金債権も相続財産になるのか?
- まずやるべきこと(証拠の確保と相手への連絡)
- 遺産分割における貸金債権の扱い方
- 回収が困難な場合の法的な対応
- 相続税評価における注意点
などを、分かりやすく解説していきます。
【結論】故人の貸金債権も相続財産。証拠を確保し相続人全員で回収・分割方針を協議しよう!
故人様が誰かにお金を貸していた場合、その”お金を返してもらう権利(貸金債権)”は、相続財産として、原則として法定相続人が引き継ぐことになります。
したがって、遺産分割協議において、その貸金債権を誰が相続するのか、あるいはどのように扱うのかを、相続人全員で決定する必要があります。
このような貸金債権があることが判明した場合、まずやるべきことは、
- 借用書や契約書、念書、振込履歴など、貸し借りの事実を証明する証拠を確保すること。
- その上で、相続人全員で、その貸金債権をどのように扱うか(回収を目指すか、実質的に放棄するかなど)の方針を協議する。
- 回収を目指す場合は、相続人代表または弁護士を通じて、債務者(お金を借りた人)に連絡を取り、返済を求める。
しかし、債務者が返済に応じない、あるいは返済能力がないなど、回収が困難なケースは非常に多いのが実情です。
また、貸金債権の評価や、相続税の扱いも専門的な判断が必要となります。
そのため、特に回収が難航しそうな場合や、金額が大きい場合は、早期に弁護士に相談し、法的な回収手続きや、交渉を依頼することが重要です。
口約束だけの貸し借りの場合、回収はさらに困難を極めます。
安易に債権を放棄する前に、まずは法的な観点から回収の可能性を探るためにも、専門家のアドバイスを仰ぐべきでしょう。
1. なぜ「お金を返してもらう権利」も相続されるのか?
相続は、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、故人の財産に関する”一切の権利義務”を引き継ぐものです。
お金を返してもらう権利、すなわち貸金債権も、故人が持っていた重要な「権利」の一つであり、当然に相続財産に含まれます。
これは、相続人が、故人に代わって、債務者に対して「お金を返してください」と請求できる立場になる、ということを意味します。
2. まずやるべきこと:証拠の確保と債務者への通知
証拠の確保(最重要):
貸金債権の存在と内容を証明するために、客観的な証拠が不可欠です。
”金銭消費貸借契約書、借用書、念書”などが最も強力な証拠となります。
もし書面がなくても、故人の口座から相手の口座への振込履歴、あるいはメールや手紙での返済に関するやり取りなども、重要な証拠となり得ます。
これらの証拠を、遺品の中から徹底的に探し出し、保管しましょう。
債務者への通知:
相続が開始したこと、そして自分たちが相続人として債権を引き継いだことを、債務者に通知する必要があります。
ただし、いきなり個人で連絡すると、言った言わないのトラブルになったり、相手に言い逃れの機会を与えたりする可能性もあります。
できれば、弁護士に相談し、内容証明郵便で正式に通知を送るのが、後の法的手続きを円滑に進めるためにも望ましいです。
3. 遺産分割における貸金債権の扱い方
遺産分割協議の中で、この貸金債権をどう分けるかを決めます。
現物分割:
特定の相続人が、その貸金債権そのものを相続する方法です。
その相続人が、責任を持って債務者からの回収を行うことになります。
ただし、回収できるかどうかが不確実なため、その債権の評価額で揉める可能性があります。
例えば、額面1000万円の債権でも、回収可能性が低ければ、その価値は1000万円とは言えません。
代償分割:
特定の相続人が貸金債権を相続する代わりに、他の相続人に対して、その債権の(回収可能性を考慮した)評価額に見合う代償金を支払う方法。
評価額の算定が難しく、あまり現実的ではありません。
換価分割:
相続人全員で協力して債権を回収し、回収できた現金を分配する方法。
これが最も公平で、トラブルが少ない方法と言えるでしょう。
遺産分割協議書には、「被相続人が〇〇に対して有する貸金債権については、相続人全員で協力して回収に努め、回収した金員は、各相続人が〇分の〇の割合で分配する」といった条項を盛り込みます。
4. 回収が困難な場合の法的な対応
債務者が任意での返済に応じない場合、法的な手段を検討することになります。
内容証明郵便による請求:
弁護士名で、返済を求める正式な請求書を送付します。これにより、時効の中断(完成猶予)の効果も得られます。
支払督促:
裁判所を通じて、債務者に支払いを督促する手続きです。
相手が異議を申し立てなければ、強制執行が可能になります。
民事調停:
裁判所で、調停委員を介して話し合いによる解決を目指します。
訴訟(貸金返還請求訴訟):
最終手段として、地方裁判所に訴訟を提起し、判決を求めます。
勝訴判決を得られれば、相手の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能になります。
これらの法的手続きは、全て弁護士に依頼して進めるのが一般的です。
5.「口約束」の貸し借りはどうなる?
借用書などの書面がない、口約束だけの貸し借りの場合、債権の存在を証明することが非常に難しくなります。
証拠収集:
振込履歴、メールやLINEでのやり取り、会話の録音、第三者の証言など、貸し借りの事実を推認させる間接的な証拠を、できる限り集める必要があります。
回収の難易度:
証拠が乏しい場合、相手が「借りた覚えはない」と主張すれば、裁判で勝つのは非常に困難になります。
6. 相続税評価における注意点
貸金債権もプラスの財産として、相続税の課税対象となります。
その際の評価額は、元本の額が基本となります。
しかし、債務者が破産している、行方不明であるなど、”回収が不可能であることが明らかな場合”は、その債権の価値はゼロとして評価されることがあります。
回収可能性が低いことを証明するためには、相手の財産状況に関する資料など、客観的な証拠が必要となります。
回収できない可能性が高いのに、額面通りに申告してしまうと、無駄な相続税を支払うことになりかねません。
この評価については、必ず税理士に相談しましょう。
7. 債権の「時効」にも注意
貸金債権には、消滅時効があります。
原則として、
返済期限の定めがある場合:
その返済期限から5年(または10年、民法改正前後の契約や商事債権かで異なる)
返済期限の定めがない場合:
貸付時から5年(または10年)
時効が完成している債権は、相手が時効の成立を主張(時効の援用)すれば、回収できなくなります。
相続が発生したら、時効が完成していないか、完成が迫っていないかも確認する必要があります。
【まとめ】故人の貸金債権はまず証拠確保。回収は専門家と連携し、冷静な判断を
故人が誰かにお金を貸していた、という事実は、ご遺族にとって非常に悩ましい問題となり得ます。
回収できれば大きなプラスの財産になりますが、その過程は決して簡単ではなく、相手との人間関係や、法的な手続き、そして精神的な負担が伴います。
故人がなぜその人にお金を貸したのか、その背景にある信頼関係なども、できる限り尊重しながら進めたいものですが、一方で、相続人としての正当な権利を主張することも大切です。
では、本日のポイントをまとめます。
- 故人の貸金債権も相続財産。遺産分割協議で扱いを決める必要がある。
- まずは借用書などの”証拠を確保する”ことが最優先。
- 回収を目指す場合は、”相続人全員で協力”し、弁護士を介して進めるのが望ましい。
- 回収が困難な場合は、”相続税評価で考慮される”可能性があるため、税理士に相談する。
- 口約束の貸し借りは、証拠がなければ回収が極めて困難。
- 債務者が返済に応じない場合は、”内容証明郵便、調停、訴訟”といった法的手続きを検討する。
故人が遺した「権利」を、絵に描いた餅で終わらせるのか、あるいは実現可能な財産として回収できるのか。
それは、相続人の皆様の初動と、適切な専門家との連携にかかっていると言っても過言ではありません。
安易に回収を諦めたり、逆に見込みのない債権に固執しすぎたりせず、弁護士などの専門家に相談し、客観的な状況判断と法的なアドバイスを仰ぎながら、冷静に対応していくことが重要です。
株式会社大阪セレモニー



