農地相続は“チーム戦”が鉄則!司法書士・行政書士・税理士の正しい使い分け
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
ご家族がお亡くなりになり、遺産相続の手続きを進めようという時、もし相続人の中に、自己破産の手続き中、あるいは過去に自己破産をした、またはこれから自己破産をしそうな経済状況にある人がいたとしたら…。
残されたご遺族としては、
「兄弟が相続するはずの財産って、どうなるんだろう?」
「他の相続人に、何か影響や不利益はある?」
と、その相続財産の行方や遺産分割協議の進め方について、大きな不安や疑問を感じるのではないでしょうか。
これは、単に遺産を分けるという話だけでなく、他の相続人の債権者が関わってくる可能性のある、非常に複雑で法的な配慮が求められる問題です。
対応を誤ると、遺産分割協議そのものが無効になったり、後で債権者から訴えられたりするリスクも秘めています。
そこで今回は、この「相続人の中に自己破産した(しそうな)人がいる場合の遺産相続」について、解説していきます。
【結論】破産した相続人の相続財産は原則破産管財人の管理下に。遺産分割は管財人と協議、弁護士への早期相談が必須
相続人の中に自己破産した(あるいは手続き中の)人がいる場合、その人が相続するはずの財産は、原則としてその相続人自身のものにはならず、破産手続きの中で債権者への配当に充てられることになります。
具体的な対応は、破産手続きのタイミングによって異なりますが、
【相続開始時に、既に破産手続開始決定を受けている場合】
遺産分割協議は、他の相続人と破産した本人ではなく、裁判所から選任された「破産管財人(はさんかんざいにん)」という弁護士と行うことになります。
破産管財人は、破産者の財産を管理・処分する権限を持っているため、この管財人の同意なくして有効な遺産分割協議は成立しません。
【遺産分割協議中、あるいは相続後に破産した場合】
その相続人が取得した相続財産も、破産者の財産として扱われ、破産管財人によって換価・配当の対象となります。
いずれにしても、”相続人が自己破産に関わっていることが判明した時点で、勝手に遺産分割を進めるのは非常に危険”です。
必ず、速やかに相続問題に詳しい弁護士に相談し、今後の進め方について法的なアドバイスとサポートを受けることが、他の相続人の権利を守り、後のトラブルを避けるために絶対不可欠です。
1. なぜ自己破産が遺産相続に影響するのか?
自己破産とは:
裁判所に申立てを行い、借金の支払い義務を免除してもらう(免責)ための法的な手続きです。
破産者の財産:
自己破産の手続きが始まると、破産者が持つ一定以上の価値のある財産(自由財産を除く)は、裁判所から選任された「破産管財人」によって管理・処分され、債権者への配当(弁済)に充てられます。
相続財産との関係:
相続によって得られる財産も、破産者の新たな財産とみなされます。
そのため、その相続財産も、破産管財人の管理下に置かれ、債権者への配当の対象となるのです。
2. 重要なポイント:破産手続きの「タイミング」による扱いの違い
対応が大きく変わるため、故人が亡くなった(相続が開始した)時点での、その相続人の破産手続きの状況を確認することが重要です。
ケース①:相続開始前に、既に破産手続開始決定を受けている場合
この場合、破産した相続人の財産を管理・処分する権限は、全て「破産管財人」に移っています。
したがって、遺産分割協議は、”他の相続人”と”破産管財人”との間で行われます。
破産した相続人本人が協議に参加し、合意したとしても、その遺産分割協議は無効です。
破産管財人は、破産者の債権者の利益を最大化する立場から、少なくとも法定相続分に相当する財産を確保しようとします。
ケース②:相続開始後、遺産分割協議が完了する前に、破産手続開始決定を受けた場合
この場合も、相続する権利そのものが破産者の財産(破産財団)に組み込まれるため、ケース①と同様に、遺産分割協議の相手方は「破産管財人」となります。
ケース③:遺産分割協議が完了し、相続財産を受け取った後に、破産した場合
その相続人が受け取った相続財産は、他の財産と同様に、破産者の財産として扱われ、換価・配当の対象となります。
この場合は、遺産分割協議そのものには影響しませんが、他の相続人が、その後の状況に道義的な責任を感じる、といったことはあるかもしれません。
3. 破産した相続人がいる場合の遺産分割協議の進め方と注意点
破産管財人との協議:
遺産分割協議の相手方は、破産した相続人本人ではなく、その代理人である「破産管財人」であることを、まず認識しなければなりません。
協議の内容:
破産管財人は、通常、法定相続分に従った分割を求めてきます。特に、不動産など分けにくい財産がある場合は、「売却して現金で分ける(換価分割)」ことを提案されるケースが多いです。
他の相続人の希望との調整:
もし、他の相続人が「実家に住み続けたい」などの希望を持っている場合は、破産管財人との間で、「代償分割(実家を相続する代わりに、破産者の法定相続分相当額を現金で支払う)」などの交渉を行うことになります。
相続放棄の扱い:
破産した相続人が、自らの意思で相続放棄をすることは可能です。
しかし、破産管財人は、それが債権者の利益を害する行為(詐害行為)であるとして、家庭裁判所にその相続放棄の効力を否定するよう求める(否認権の行使)可能性があります。
相続放棄が認められるかは、ケースバイケースの判断となります。
勝手な協議は厳禁:
破産管財人に知らせずに、他の相続人間だけで遺産分割協議を進め、その内容を登記したり、預金を解約したりすると、後で破産管財人からその行為を取り消されたり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。
4. 他の相続人ができること、避けるべきこと
できること・やるべきこと:
- まず、相続人の中に破産手続き中の人がいるかどうかを、できる限り確認する。
- 判明した場合は、速やかに弁護士に相談し、状況を正確に把握する。
- 破産管財人が選任されている場合は、その連絡先を確認し、弁護士を通じて今後の協議について連絡を取る。
- 遺産分割協議に備え、正確な財産目録を作成しておく。
避けるべきこと:
破産した相続人を不憫に思い、その人に有利になるような遺産分割(例えば「借金の返済の足しになるように、他の兄弟より多く財産を渡す」など)を、破産管財人に隠れて行うこと。
これは、他の債権者への配当を減らす行為であり、後で破産管財人から否認される可能性が非常に高いです。
破産した相続人を除外して、遺産分割協議を進めてしまうこと。
【まとめ】相続人の自己破産は相続全体に影響。必ず弁護士を介して破産管財人と協議を
ご兄弟など、身近な相続人の自己破産という事実は、ご遺族にとって精神的にも大きなショックかもしれません。
しかし、感傷的になっている間にも、法的な手続きは進んでいきます。
故人が遺した財産と、残された他の家族の権利を守るためには、冷静かつ法的に正しい対応をとることが何よりも重要です。
では、本日のポイントをまとめます。
- 相続人の中に自己破産した(あるいは手続き中の)人がいる場合、その人の相続分は原則として”破産管財人の管理下”に置かれる。
- 遺産分割協議は、破産した本人ではなく、”裁判所が選任した破産管財人”と行わなければならない。
- 破産管財人は、法定相続分に相当する財産の確保を目指すため、”換価分割(売却して現金化)”を求められることが多い。
- 破産した相続人を除外したり、その人に有利になるよう隠れて財産を渡したりする行為は、後で無効とされるリスクが非常に高い。
- このような複雑な状況では、必ず早期に弁護士に相談し、代理人として交渉や手続きを進めてもらうことが不可欠。
相続人の一人の経済問題が、相続全体を複雑にし、他の家族にも大きな影響を及ぼします。
このような事態に陥ったら、決して当事者だけで解決しようとせず、必ず専門家の助けを借りて、法的なルールに則った、公平で安全な解決を目指してください。
株式会社大阪セレモニー



