「故人が生前に多額の寄付…これって相続財産?遺留分はどうなるの?」

山田泰平

山田泰平

テーマ:相続関係

皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

ご家族がお亡くなりになり、相続財産の調査を進める中で、故人様が生前に特定の団体や個人に対して、多額の寄付をしていたことが判明するケースがあります。

故人の尊い社会貢献の意思や、誰かを助けたいという温かい気持ちの表れである一方で、残されたご遺族としては、

「こんなに多額の寄付をしていたなんて、知らなかった…」

「この寄付は、相続財産にどう影響するんだろう?」

と、その寄付の扱いや相続への影響、そして法的な権利について、大きな戸惑いや不安を感じるのではないでしょうか。

特に、寄付の金額が大きく、残された遺産の大部分を占めるような場合、遺族の生活設計にも関わってくる深刻な問題となり得ます。


そこで今回は、この「故人が生前に行った多額の寄付と相続」という、法的な知識も必要となるデリケートな問題について、

  • 生前寄付は相続財産にどう影響するのか?(基本的な考え方)
  • 「特別受益(とくべつじゅえき)」としての寄付の扱い
  • 「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害する場合の対処法
  • 寄付がいつ行われたか(時期)の重要性
  • 寄付の事実を証明するための証拠収集

などを、分かりやすく解説していきます。

【結論】故人の多額な生前寄付は相続財産評価や遺留分に影響。証拠収集し、専門家と連携して適切な権利主張を

故人様が生前に行った多額の寄付は、その寄付の時期や性質、金額によって、”相続財産の評価”や”各相続人の具体的な取り分(具体的相続分)”、そして”遺留分”の算定に大きな影響を与える可能性があります。

原則として、生前に行われた寄付は、故人の財産から既に支出されているため、相続開始時の財産には含まれません。

しかし、その寄付が、

・相続人に対して行われたもので、かつ「特別受益」にあたる場合

・遺留分権利者(配偶者、子、直系尊属)の遺留分を侵害するようなもので、かつ一定期間内に行われた場合

には、相続財産の計算においてその寄付額を持ち戻して計算し、他の相続人の取り分を調整したり、遺留分侵害額請求の対象となったりすることがあります。

したがって、故人が多額の寄付をしていたことが判明した場合、

①まず、その寄付がいつ、誰に、いくら行われたのか、その目的は何だったのか、といった”事実関係を正確に把握する”こと。

②次に、その寄付が法的に「特別受益」や「遺留分侵害」にあたる可能性があるのかを検討すること。

③そして、必要であれば、寄付の事実を証明する証拠(振込履歴、領収書、契約書など)を収集し、弁護士や税理士といった専門家に相談して、適切な対応(遺産分割協議での主張、遺留分侵害額請求など)をとること。

が重要になります。

特に遺留分侵害額請求には短い時効があるため、早期の対応が不可欠です。

1. なぜ生前の多額な寄付が相続で問題になるのか?

故人が生前に自分の財産をどのように使うかは、基本的には本人の自由です。

しかし、その自由も無制限ではなく、残される相続人の生活保障や相続人間の公平性という観点から、一定の制約を受けることがあります。


相続人間の不公平:特定の相続人や第三者にのみ多額の寄付がなされると、他の相続人が受け取れる遺産が著しく減少し、不公平感が生じます。


遺留分の侵害:法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分である遺留分が、生前の多額な寄付によって侵害されてしまう可能性があります。


故人の意思の確認:本当に故人本人の自由な意思による寄付だったのか、あるいは誰かに不当に誘導されたものではないか、といった点が問題になることもあります。

2.「特別受益」としての寄付の扱い(寄付先が相続人の場合)

もし、多額の寄付の相手が相続人の一人であった場合、その寄付は「特別受益」として扱われる可能性があります。


特別受益とは:共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときに、その贈与された財産の価額を相続財産の価額に加算(持ち戻し)し、その上で各相続人の相続分を計算する制度です。(民法903条)


寄付が特別受益にあたるか:相続人への寄付が、単なる通常の範囲の援助ではなく、「生計の資本としての贈与」と評価できるほど多額で、かつ他の相続人との間に不公平を生じさせるようなものであれば、特別受益とみなされる可能性があります。


効果:もし特別受益と認められれば、その寄付額を相続財産に持ち戻して計算し、寄付を受けた相続人の具体的相続分は、その分だけ少なくなります。これにより、他の相続人との間の公平が図られます。

3.「遺留分」を侵害する場合の対処法(寄付先が誰であっても)

寄付の相手が相続人であれ、第三者(公益団体など)であれ、その寄付によって遺留分権利者(配偶者、子、直系尊属)の遺留分が侵害された場合は、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。


遺留分算定の基礎となる財産:遺留分を計算する際の基礎となる財産には、相続開始時の財産だけでなく、一定期間内に行われた贈与(寄付も含む)も加算されます。


相続人以外への贈与(寄付):原則として、相続開始前の1年間に行われたもの。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年前の日より前のものであっても対象となります。


相続人への贈与(特別受益にあたるもの):原則として、相続開始前の10年間に行われたもの。


請求の相手方:遺留分を侵害する寄付を受けた人または団体。


請求方法:内容証明郵便での請求後、話し合い、調停、訴訟という流れになります。


時効:遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」、または「相続開始の時から10年間」で時効により消滅します。この期間は非常に短いため、注意が必要です。

4. 寄付がいつ行われたか(時期)の重要性

上記の通り、生前寄付が特別受益や遺留分算定の対象となるかどうかは、その”寄付が行われた時期”が非常に重要になります。

  • 相続開始(死亡日)に近い時期の寄付ほど、問題となりやすい。
  • 何十年も前に行われた少額の寄付まで問題になることは通常ない。

そのため、寄付の事実を証明する資料(振込明細、領収書、契約書など)で、いつ行われたのかを特定することが不可欠です。

5. 寄付の事実を証明するための証拠収集

遺産分割協議や遺留分侵害額請求で、生前の寄付について主張するためには、その事実を客観的に証明する証拠が必要です。


金融機関の取引履歴:故人の預金通帳や、金融機関から取得する取引履歴で、多額の出金や特定の団体への振込がないか確認します。


故人の遺品:寄付に関する領収書、感謝状、契約書、手紙、日記、メモなどが残されていないか探します。


寄付先の団体の記録:もし寄付先の団体が判明すれば、その団体に問い合わせて、寄付の記録(金額、年月日など)を開示してもらえるか確認します。(ただし、個人情報保護の観点から開示されない場合もあります)


関係者からの聞き取り:故人の生前の言動や、寄付の経緯について知っていそうな親族や知人に話を聞いてみます。


証拠収集は、時に困難を伴いますが、諦めずにできる限りの情報を集めることが重要です。

7. 故人の意思と遺族の生活のバランス

故人が社会貢献などのために多額の寄付をすること自体は、尊い行為です。

しかし、それが残された家族の生活を著しく困窮させるものであったり、他の相続人との間に著しい不公平を生じさせたりする場合には、法律も一定の歯止め(遺留分制度など)を設けています。

大切なのは、故人の意思を尊重しつつも、残された家族の生活と権利も守られるよう冷静に、そして法的な根拠に基づいて対応していくことです。

【まとめ】故人の多額な生前寄付は相続に影響大。権利と期限を理解し、専門家と連携を

故人様が生前に行った多額の寄付は、相続財産の範囲や、各相続人の取り分、そして遺留分に大きな影響を及ぼす可能性があります。

もし、そのような事実が判明し、ご自身の相続分や生活に不安を感じた場合は、決して一人で悩まず、放置せず、適切な行動をとることが重要です。

では、本日のポイントをまとめます。

・故人の多額な生前寄付は、相続財産の評価や遺留分算定の際に考慮されることがある。

・相続人への寄付は「特別受益」、遺留分権利者への影響が大きい場合は「遺留分侵害」となる可能性。

・寄付の時期や金額、目的などを証明する証拠収集が重要。

・遺留分侵害額請求には「知った時から1年」という短い時効があるため、迅速な対応が必要。

・法的な判断や交渉は複雑なため、必ず弁護士や税理士などの専門家に早期に相談する。

・故人の意思と、残された家族の権利・生活のバランスを考える。

このような問題に直面された場合、感情的にならず、まずは客観的な事実と法的な権利関係を整理することが大切です.

そして、専門家の助けを借りながら、粘り強く、そして誠実に関係者と向き合っていきましょう。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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