相続放棄の期限を過ぎた悲劇|借金を背負わないための知識と対策
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
ご家族がお亡くなりになり、その方が会社員や公務員として長年勤めていらっしゃった場合、故人様の功労に報いるため、また、残されたご遺族の生活保障のために、勤務先から「死亡退職金」が支給されることがありますよね。
これは、故人様が積み上げてきた努力の結晶であり、ご遺族にとっては経済的にも精神的にも大きな支えとなり得る大切なお金です。
しかし、この死亡退職金について、その受給資格や金額、税金の扱い、そして手続き方法について、意外と知らないことや、疑問に思うことが多いのではないでしょうか。
死亡退職金は、自動的に支払われるものではなく、多くの場合、ご遺族からの請求手続きが必要です。
また、その法的な性質や税金の扱いも、通常の退職金や相続財産とは異なる点があります。
そこで今回は、この「死亡退職金」について、
- そもそも死亡退職金とは何か?(通常の退職金との違い)
- 誰が受け取ることができるのか?(受取人の順位)
- 支給額の目安と、支給の有無の確認方法
- 税金の扱い(所得税は非課税、相続税は「みなし相続財産」として一定額まで非課税)
- 請求手続きの基本的な流れと必要書類
- 注意すべき点
などを、分かりやすく解説していきます。
【結論】死亡退職金は遺族の生活保障。受取人は規定で、所得税非課税だが相続税はみなし相続財産。会社へ早期確認を
死亡退職金は、従業員や役員が在職中に亡くなった場合に、その勤務先の退職金規程などに基づいて、”故人の遺族に支払われる金銭”のことです。
これは故人の功労に報い、残された遺族の生活を保障する目的で支給されるものであり、故人が生前に受け取るはずだった退職金とは法的な性質が異なります。
死亡退職金を受け取れる「受取人」の範囲や順位は、通常、その会社の”退職金規程”や”弔慰金規程”などで定められています。
民法の法定相続人の順位とは異なる場合があるため、注意が必要です。
支給額は、故人の勤続年数、役職、会社の規模や規程によって大きく異なります。
税金の扱いについては、所得税・住民税は”非課税”です。
相続税については、”みなし相続財産”として課税対象となりますが、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
死亡退職金を受け取るためには、ご遺族から勤務先(人事部や総務部など)に連絡し、所定の手続きを行う必要があります。
まずは、故人の勤務先に死亡退職金制度の有無と、受給資格、手続きについて確認することが最初のステップとなるでしょう。
1. 死亡退職金とは? 通常の退職金との違いと法的性質
死亡退職金:従業員や役員が”在職中”に死亡した場合に、勤務先の規程に基づき、その遺族に支払われる金銭。
通常の退職金(生前退職):本人が退職時に受け取るもの。本人の所得となります。
法的性質の違い:
死亡退職金の受取人が遺族と規程で明確に定められている場合、その死亡退職金は「受取人である遺族固有の権利(財産)」と考えられ、原則として故人の相続財産には含まれません。
もし、規程で受取人が明確でなく、故人本人に支払われるべきものと解釈される場合は、故人の相続財産となり、遺産分割の対象となります。
多くの場合、遺族の生活保障という目的から、前者の「遺族固有の権利」として扱われることが多いです。
2. 誰が受け取ることができるのか? 受取人の範囲と順位
死亡退職金の受取人の範囲と順位は、まず”勤務先の退職金規程や弔慰金規程”を確認する必要があります。
一般的には、所得税法や労働基準法で定められている遺族補償の受給権者の順位が参考にされることが多いです。
一般的な受取人の優先順位(所得税法施行令第185条、労働基準法施行規則第42条・43条など参考):
- 配偶者(事実婚を含む)
- 子、父母、孫、祖父母で、故人の死亡当時に主としてその収入によって生計を維持していた者
- 上記以外の子、父母、孫、祖父母
- 兄弟姉妹
この順位は、民法の法定相続人の順位とは異なる点に注意が必要です。(例えば、兄弟姉妹は民法では第3順位ですが、ここでは比較的上位に来ることがあります)
規程の確認が最優先:必ず、故人の勤務先の規程を確認しましょう。規程で明確に受取人が指定されていれば、それに従います。
複数の受給権者がいる場合:同じ順位の受給権者が複数いる場合(例えば子が複数人)、どのように分配されるかも規程によります。等分されることもあれば、代表者が受け取る形になることもあります。
3. 支給額の目安と、支給の有無の確認方法
支給額の目安:
故人の勤続年数、死亡時の役職・給与、会社の規模や業績、退職金制度の内容(確定給付型、確定拠出型、中小企業退職金共済など)によって、大きく異なります。
一概には言えませんが、数十万円~数百万円、役員などであれば数千万円になるケースもあります。
「死亡退職金 = 最終給与 × 勤続年数 × 功績倍率」といった計算式で算出されることもあります。
支給の有無の確認方法:
故人の勤務先の人事部、総務部、または労働組合などに問い合わせるのが最も確実です。
就業規則、退職金規程、弔慰金規程などの社内規程を確認してください。
故人が「中小企業退職金共済(中退共)」や「特定退職金共済(特退共)」などに加入していた場合は、それぞれの共済団体に問い合わせます。
4. 税金の扱い:所得税は非課税、相続税は「みなし相続財産」
死亡退職金の税金の扱いは、少し特殊です。
所得税・住民税:遺族が受け取る死亡退職金は、故人の所得ではなく、遺族の一時所得または相続財産とみなされるため、”所得税・住民税は課税されません。”(所得税法第9条第1項第16号、地方税法第24条の5第1項第6号など)
相続税:
死亡退職金は、故人の死亡によって発生する財産であるため、税法上「みなし相続財産」として、”相続税の課税対象”となります。
ただし、残された遺族の生活保障という性格を考慮し、”非課税枠”が設けられています。
非課税枠の計算式:「500万円 × 法定相続人の数」
(例:法定相続人が3人なら、500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税)
この非課税枠を超える部分の金額が、他の相続財産と合算されて、相続税が計算されます。
なお、”弔慰金(ちょういきん)”については、業務上の死亡の場合は普通給与の3年分、業務外の死亡の場合は普通給与の半年分までは、相続税の対象とならないとされています。死亡退職金とは別に弔慰金が支給される場合は、この点も考慮されます。
法定相続人の数:非課税枠の計算で使う「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めます。
5. 請求手続きの基本的な流れと必要書類
【STEP1】勤務先への連絡と確認
まず、故人の勤務先の人事部や総務部に連絡し、契約者が死亡したこと、死亡退職金制度の有無、受給資格者、請求手続きについて確認します。
【STEP2】必要書類の取り寄せ・準備
勤務先から、死亡退職金の請求に必要な書類(請求書など)を取り寄せます。
一般的に必要となる書類は以下の通りですが、会社によって異なります。
- 死亡退職金請求書(会社所定の様式)
- 故人の死亡が確認できる書類(死亡診断書のコピー、除籍謄本など)
- 請求者(受取人)と故人との続柄が分かる書類(戸籍謄本など)
- 請求者の本人確認書類、印鑑証明書
- 請求者の振込先口座情報
- 他の相続人の同意書など
【STEP3】書類の提出と支払い
必要書類を揃えて勤務先に提出します。
書類に不備がなければ、審査の後、指定された口座に死亡退職金が振り込まれます。支払いまでにかかる期間は、会社によって異なります。
6. 手続きの際の注意点
請求期限:多くの会社では、死亡退職金の請求期限を「死亡後5年以内」などと定めています(労働基準法上の賃金請求権の時効が5年のため)。期限を過ぎると受け取れなくなる可能性があるので、早めに手続きしましょう。
受取人が複数いる場合:規程で受取人が複数指定されている場合や、同順位の受取人が複数いる場合は、どのように分配するかを相続人間で話し合うか、代表者を決めて請求手続きを行う必要があります。
相続放棄との関係:死亡退職金が「遺族固有の権利」として支払われる場合、相続放棄をしても受け取ることができます。しかし、もし「故人の相続財産」として扱われる場合は、相続放棄をすると受け取れません。この判断は規程によりますので、不明な場合は弁護士などの専門家に相談しましょう。
退職所得の源泉徴収票・支払調書:死亡退職金を受け取ると、会社から「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」や「死亡退職金等支払調書」といった書類が発行されることがあります。これは相続税の申告などで必要になる場合があるので、大切に保管しましょう。
7. 困った時の相談先
故人の勤務先の人事部・総務部:まずはこちらに問い合わせるのが基本です。
労働基準監督署:会社が正当な理由なく死亡退職金を支払わない、といった場合の相談。
弁護士・社会保険労務士:受給資格や金額、手続きに関して会社とトラブルになった場合や、法的な判断が必要な場合。
税理士:相続税に関する相談。
【まとめ】死亡退職金は遺族の権利。勤務先の規程確認と早期手続きが重要
故人様が長年勤めてこられた証しであり、残されたご家族への想いが込められた死亡退職金。
その権利を確実に受け取るためには、正しい知識と適切な手続きが必要です。
では、本日のポイントをまとめます。
- 死亡退職金は、故人の功労に報い、遺族の生活を保障するために支給される。
- 受取人の範囲や順位は、勤務先の退職金規程などで定められている。
- 所得税は非課税だが、相続税は「みなし相続財産」として非課税枠(500万円×法定相続人数)を超える部分が課税対象。
- 受け取るためには、遺族から勤務先への請求手続きが必要。請求期限(通常5年)に注意。
- 故人の勤務先に制度の有無や手続きについて早期に確認することが最も重要。
- 不明な点やトラブルが生じた場合は、専門家に相談する。
手続きは時に煩雑に感じるかもしれませんが、故人様が遺してくれた大切な権利です。
諦めずに、一つひとつ確認し、確実に受け取れるようにしましょう。
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株式会社大阪セレモニー



