認知症の親が遺した遺言書は有効?「遺言能力」の有無を巡る泥沼の相続争い
皆様、こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
ご家族がお亡くなりになり、相続の手続きを進める際、故人様(被相続人)と相続人の関係を一覧で示した図が必要になることがあります。
これが「相続関係説明図」です。
家系図のようなもの、と言えばイメージしやすいかもしれませんね。
特に、相続人が多かったり、代襲相続(だいしゅうそうぞく:子が先に亡くなっている場合に孫が相続人になるなど)が発生していたり、あるいは異母兄弟がいるなど、相続関係が複雑な場合には、この相続関係説明図が非常に重要な役割を果たします。
また、法務局での不動産の相続登記や、金融機関での預貯金の解約手続きなど、様々な場面で提出を求められることがあります。
そこで今回は、この「相続関係説明図」について、
- そもそも相続関係説明図とは何か? なぜ必要か?
- どのような場面で必要になるのか?
- 自分で作成する場合の基本的な書き方とルール
- 作成に必要な書類(戸籍謄本類)
- 自分で作成する際の注意点と限界
- 専門家(司法書士、行政書士、弁護士など)に依頼するメリット
などを、分かりやすく解説していきます。
【結論】相続関係説明図は相続人を明確化する重要書類。戸籍収集し自分で作成可能だが、複雑な場合は専門家へ
相続関係説明図は、亡くなった方(被相続人)とその財産を相続する権利を持つ法定相続人との関係を、家系図のように視覚的に分かりやすく示した図のことです。
この図を作成する主な目的は、”誰が正当な相続人であるかを明確にし、相続手続きを円滑に進めるため”です。
相続関係説明図は、
- 法務局での不動産の相続登記手続き
- 金融機関での預貯金の解約・名義変更手続き
- 証券会社での株式の名義変更手続き
- 相続税の申告手続き
などで、添付書類として提出を求められることが多く、非常に重要な書類となります。
この相続関係説明図は、必要な戸籍謄本類を全て収集できれば、ご自身で作成することも可能です。
ただし、相続関係が複雑な場合や戸籍の読み解きが難しい場合、あるいは時間がない場合は、司法書士、行政書士、弁護士といった専門家に作成を依頼するのが確実で安心です。
専門家に依頼すれば、戸籍の収集から図の作成まで一括して行ってもらえ、法的に正確なものを作成してくれます。
1. なぜ相続関係説明図が必要なのか? その役割と重要性
相続関係説明図には、以下のような重要な役割があります。
法定相続人の明確化:誰が相続する権利を持っているのかを一目で把握できるようにします。これにより、相続人の漏れを防ぎ、後のトラブルを回避します。
相続手続きの円滑化:法務局や金融機関などの手続き先が、複雑な相続関係を迅速かつ正確に理解するのに役立ちます。これにより、手続きがスムーズに進みやすくなります。
戸籍謄本等の原本還付:相続登記などの際に、大量の戸籍謄本等を提出する必要がありますが、相続関係説明図を添付することで、提出した戸籍謄本等の原本を返却してもらうことができます(原本還付手続き)。これは非常に大きなメリットです。
遺産分割協議の基礎資料:誰が相続人であるかが明確になるため、遺産分割協議を始める上での基礎資料となります。
2. どのような場面で必要になるのか?
主に以下のような相続手続きの場面で、相続関係説明図の提出が求められます。
不動産の相続登記(名義変更):法務局
預貯金の解約・名義変更:銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など
株式など有価証券の名義変更・売却:証券会社、信託銀行など
自動車の名義変更・廃車:運輸支局、軽自動車検査協会
相続税の申告:税務署
家庭裁判所での手続き:遺産分割調停、相続放棄の申述など(必須ではないが、分かりやすい資料として提出することがある)
3. 自分で作成する場合の基本的な書き方とルール
相続関係説明図に厳格な書式はありませんが、一般的に以下の情報を盛り込み、分かりやすく作成します。手書きでもパソコン作成でも構いません。
表題:「被相続人 〇〇 〇〇 相続関係説明図」などと記載します。
被相続人(亡くなった方)の情報:
①氏名、最後の住所、最後の本籍地、登記簿上の住所(不動産登記の場合)
②死亡年月日、出生年月日
相続人の情報:
①各相続人の氏名、続柄(被相続人から見て、妻、長男、二女など)、出生年月日、現在の住所
②相続人が既に亡くなっている場合は、その死亡年月日も記載し、代襲相続人がいればその情報を記載します。
③相続放棄をした人がいれば、その旨と放棄申述受理年月日を記載します。
④遺産分割協議の結果、財産を取得しないことになった相続人がいれば、その旨を記載することもあります。
図の形式:
被相続人を中心に、配偶者、子、親、兄弟姉妹といった関係性を線で結び、家系図のように図示します。
男性は□、女性は〇で囲む、といった記号を使うと分かりやすいです。
親子関係は一本線、夫婦関係は二本線で結ぶのが一般的です。
作成年月日と作成者の署名・押印:図の最後に、作成年月日と、作成者(通常は相続人の代表者)の住所・氏名を記載し、押印します。
4. 作成に必要な書類:戸籍謄本類の収集が鍵
相続関係説明図を正確に作成するためには、以下の戸籍謄本類を全て収集し、相続関係を確定させる必要があります。
これが最も時間と手間のかかる作業です。
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本類(子がいない場合の相続)
- 被相続人の兄弟姉妹の戸籍謄本類(子も親もいない場合の相続)
- 既に亡くなっている相続人(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本類(代襲相続の場合)
- その他、相続関係を証明するために必要な戸籍
これらの戸籍は、それぞれの本籍地の市区町村役場で取得します。
5. 自分で作成する際の注意点と限界
戸籍の正確な読み解き:古い戸籍は手書きで読みにくかったり、記載方法が現代と異なったりするため、正確に読み解くには慣れが必要です。見落としや解釈の間違いがあると、相続人を見誤る可能性があります。
相続関係の複雑さ:代襲相続、再代襲相続、数次相続、異母(父)兄弟姉妹、養子縁組、認知した子などがいる場合、相続関係は非常に複雑になります。図の作成も難易度が上がります。
時間と手間:戸籍の収集だけで数週間~数ヶ月かかることもあります。特に本籍地が遠方であったり、転籍を繰り返していたりする場合は大変です。
法務局や金融機関のチェック:提出先によっては、記載内容や形式について、ある程度の水準を求められることがあります。不備があると再提出が必要になることも。
6. 専門家(司法書士、行政書士、弁護士など)に依頼するメリット
戸籍の収集や相続関係説明図の作成が難しいと感じる場合は、専門家に依頼するのが賢明です。
依頼できる専門家:
司法書士:不動産の相続登記を依頼する場合、その一環として相続関係説明図の作成も行ってくれます。
行政書士:相続関係説明図の作成や、遺産分割協議書の作成(紛争性のないもの)を依頼できます。
弁護士:相続人間で争いがある場合や、法的な判断が複雑な場合に、遺産分割協議の代理交渉や調停・審判の手続きと合わせて、相続関係説明図の作成も依頼できます。
メリット:
戸籍の収集から全て代行してもらえる。
法的に正確で、見やすい相続関係説明図を作成してもらえる。
時間と手間が大幅に削減できる。
その後の相続手続き(不動産登記、預金解約など)もスムーズに進めやすい。
複雑な相続関係でも、適切に対応してもらえる。
費用:依頼する専門家や、相続関係の複雑さ、収集する戸籍の数などによって異なりますが、数万円~十数万円程度が目安となることが多いです。事前に見積もりを取りましょう。
7. 法務局の「法定相続情報証明制度」の活用
相続手続きを簡略化するために、2017年から「法定相続情報証明制度」というものが始まりました。
これは、法務局に戸籍謄本類と相続関係を一覧図にしたもの(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその内容を確認し、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してくれる制度です。
この写しを、その後の相続手続き(不動産登記、預金解約など)で、大量の戸籍謄本等の代わりに提出できるようになるため、手続きの負担が軽減されます。
この「法定相続情報一覧図」は、実質的に相続関係説明図と同じようなものです。
ご自身で作成して申し出ることもできますし、司法書士や行政書士などに依頼することも可能です。
【まとめ】相続関係説明図は手続き円滑化の要。正確な作成でトラブル防止を
相続関係説明図は、誰が法定相続人であるかを明確にし、その後の様々な相続手続きをスムーズに進めるために、非常に重要な役割を果たす書類です。
- 相続登記や預金解約など、多くの手続きで提出を求められる。
- 戸籍謄本類を正確に収集し、それに基づいて作成する。
- 自分で作成も可能だが、相続関係が複雑な場合は専門家への依頼が安心。
- 作成することで、戸籍謄本等の原本還付を受けられるメリットがある。
- 法務局の「法定相続情報証明制度」も活用できる。
相続手続きは、ただでさえ時間と手間がかかるもの。
正確な相続関係説明図を準備しておくことで、その負担を少しでも軽減し、後のトラブルを防ぐことに繋がります。
もし、戸籍の収集や図の作成でお困りの場合は、決して無理をせず、早めに専門家にご相談ください。
株式会社大阪セレモニー



