【ご逝去直後~初七日】慌てないための「やるべきこと」チェックリスト

山田泰平

山田泰平

テーマ:葬儀の知識

皆様こんにちは。
株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

大切な方がお亡くなりになる…

それは、ご遺族にとって計り知れない悲しみと混乱をもたらす出来事です。

深い悲しみの中にあっても、残念ながら待ってはくれないのが様々な手続きや決定事項です。

「何から手をつければいいの?」

「誰に連絡すればいい?」

「どんな書類が必要になる?」

頭が真っ白になってしまう方も少なくないのではないでしょうか。

しかしご逝去直後から葬儀を経て初七日頃までは、特に慌ただしく重要な手続きが集中する時期でもあります。

今回はそんな大変な時期を少しでも落ち着いて乗り越えていただくために、”ご逝去直後から初七日頃までに「やるべきこと」”を、時系列に沿って整理しチェックリスト形式で分かりやすく解説します。

1.ご逝去直後(~数時間)

まずお亡くなりになった直後にやるべきことから見ていきましょう。

□ 医師による死亡確認と「死亡診断書(死体検案書)」の受け取り

病院で亡くなられた場合は医師が、ご自宅など病院以外で亡くなられた場合はかかりつけ医または警察の検視後に監察医などが死亡を確認し、「死亡診断書(または死体検案書)」を発行します。

これは後の役所手続きなどで必ず必要になる非常に重要な書類です。

通常は原本が1通発行されますが各種手続きで提出を求められることがあるためコピーを複数枚取っておくことを強くおすすめします。

受け取る際には氏名や生年月日などに間違いがないかもしっかり確認しましょう。


□ ご遺体の安置場所の決定・搬送

故人様をどこにご安置するかを決めなければなりません。

主な選択肢は以下の二つです。

ご自宅: 故人様が住み慣れた場所でゆっくりお別れしたい場合に選ばれます。ただしマンションの規約やスペースの問題で難しい場合もあります。

斎場・葬儀社の安置施設: ご自宅での安置が難しい場合や火葬まで日数がある場合などに利用します。温度管理などがしっかりされており安心です。私たち大阪セレモニーでも専用の安置施設をご用意しております。

安置場所が決まったらそこまで故人様を搬送する必要があります。

病院でお亡くなりの場合霊安室には長時間いられないことが多いため速やかに搬送の手配が必要です。


□ 葬儀社への連絡

ご遺体の搬送や安置そして今後の葬儀全般の相談のために信頼できる葬儀社へ連絡しましょう。

事前に相談されている葬儀社があればそちらへ連絡します。

もし決まっていない場合は病院から紹介されることもありますがご自身でいくつか比較検討する時間があればより納得のいく選択ができるかもしれません。

葬儀社には「いつ」「どこで」「どなたが」亡くなられたかそして「ご遺体の搬送先」などを伝えます。


□ 近親者への連絡

まずはごく近しいご家族やご親族へ訃報を伝えます。

この段階では詳細が決まっていなくても取り急ぎご逝去の事実だけを伝える場合もあります。

伝える範囲やタイミングはご家族で相談して決めましょう。

2.葬儀社との打ち合わせ(当日~翌日)

葬儀社が決まったら具体的な葬儀内容についての打ち合わせを行います。

□ 葬儀の日程・形式・場所の決定

日程: 火葬場の空き状況や宗教者の都合ご遺族の希望などを考慮して通夜・告別式の日程を決めます。友引の日は火葬場が休みのことが多いため避ける傾向があります。

形式: 家族葬一日葬一般葬直葬などどのような形式の葬儀にするか決めます。故人様の遺志やご遺族の希望参列者の規模などを考慮します。

場所: 葬儀を行う式場を決めます。自社ホール公営斎場寺院ご自宅など選択肢があります。


□ 葬儀内容の詳細決定と見積もり確認

祭壇の種類棺遺影写真返礼品料理など、具体的な内容を決めていきます。

同時に費用の見積もりをしっかりと確認しましょう。

前回のコラムでもお話ししましたが「セットプラン」の内容や「追加費用」が発生する可能性について、不明な点は遠慮なく質問し納得いくまで説明を受けることが大切です。


□ 役所手続き等の代行確認

後述する死亡届の提出や火葬許可申請などの役所手続きは葬儀社が代行してくれる場合が多いです。

どこまで代行してもらえるのかを確認しておきましょう。

3.役所への手続き(~7日以内)

役所への届け出も重要な手続きです。

□ 死亡届の提出

故人様の死亡の事実を役所に届け出る手続きです。

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に故人様の本籍地死亡地または届出人の所在地の市区町村役場に提出する必要があります。

通常は死亡診断書(死体検案書)の左半分が死亡届になっています。

この期限を過ぎると理由によっては過料が科される場合もありますので注意が必要です。


□ 死体火葬(埋葬)許可申請

火葬を行うためには「火葬許可証」が必要で、死亡届を提出する際に同時に申請することが一般的です。

役所で死亡届が受理されると「火葬(埋葬)許可証」が交付されますが、許可証がないと火葬ができませんので非常に重要です。

火葬が終わると火葬場で日付などが記入されこれが「埋葬許可証」となりお墓に納骨する際に必要になります。

紛失しないように大切に保管しましょう。

※これらの手続きは前述の通り葬儀社が代行することが多いです。

(参考:法務省ウェブサイト「死亡届」 https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html

4.関係各所への連絡(随時)

近親者以外への連絡も進めていきます。

□ 故人の勤務先・学校などへの連絡
所属していた会社や学校組合などに連絡し必要な手続き(退職届弔慰金など)を確認します。

□ 関係の深い友人・知人への連絡
葬儀の日程が決まった段階で連絡します。連絡方法(電話メールSNSなど)や範囲はご遺族で相談しましょう。

□ 菩提寺(お付き合いのあるお寺)への連絡
お付き合いのあるお寺(菩提寺)があれば連絡し枕経や葬儀での読経をお願いします。日程の調整も必要です。

5.通夜・葬儀の準備(~当日)

葬儀当日までに準備しておくべきこともあります。

□ 喪主の決定
葬儀の中心となりご遺族の代表として弔問を受ける役割です。一般的には故人様の配偶者や長男長女などが務めます。

□ 遺影写真の準備
故人様らしい写真を選び葬儀社に渡して遺影写真を作成してもらいます。ピントが合っていてなるべく大きく写っているものが望ましいです。

□ 受付・会計などの役割分担
親戚や信頼できる友人などに受付係や会計係などを依頼します。

□ 供花・供物の手配
祭壇に飾る供花や供物を手配します。親戚や会社関係からいただく場合もありますがご遺族として出す分も検討します。

□ (必要に応じて)遠方からの参列者の宿泊手配など

6.初七日法要(葬儀当日または後日)

仏式の場合亡くなった日から数えて7日目に行われる「初七日(しょなのか・しょなぬか)法要」があります。

□ 繰り上げ初七日法要

近年では遠方からの参列者の負担などを考慮し葬儀・告別式当日に火葬後や還骨勤行(かんこつごんぎょう:お骨上げの後に行う読経)と合わせて初七日法要を繰り上げて行うことが多くなっています。これを「繰り上げ初七日」や「式中初七日」と言います。


□ 本来の初七日法要

本来は亡くなった日を含めて7日目に自宅や菩提寺などで営まれます。最近では省略されたり繰り上げ法要で済ませたりするケースが増えています。

初七日をどのように行うかは菩提寺や葬儀社と相談して決めましょう。

ご逝去直後~初七日 やることチェックリスト

□ 医師による死亡確認死亡診断書(死体検案書)受け取り・コピー
□ 安置場所決定・搬送手配
□ 葬儀社へ連絡
□ 近親者へ連絡
□ 葬儀社と打ち合わせ(日程・形式・場所・内容決定)
□ 見積もり確認(セット内容・追加費用)
□ 役所手続き代行確認
□ 死亡届提出(7日以内 ※葬儀社代行の場合あり)
□ 死体火葬(埋葬)許可申請(※葬儀社代行の場合あり)
□ 関係各所へ連絡(勤務先友人菩提寺など)
□ 喪主決定
□ 遺影写真準備
□ 受付・会計など役割分担
□ 供花・供物手配
□ (必要に応じて)宿泊手配
□ 初七日法要の確認(繰り上げか否か)

いかがでしたでしょうか。
ご逝去から初七日までは本当に目まぐるしく時間が過ぎていきます。

このチェックリストを全てを完璧にこなそうと気負う必要はありません。

私たち株式会社大阪セレモニーはご遺族のお気持ちに寄り添い、これらの手続きや準備を円滑に進められるよう全力でサポートいたします。

どんな些細なことでも不安な点があればいつでもご相談ください。

株式会社大阪セレモニー

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山田泰平
専門家

山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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