身元保証サービスとは?【おひとり様の終活】最新情報と賢い選び方を徹底解説
大阪市で生活保護を受給されている方が亡くなった場合、葬儀費用はどうなるのかご存知でしょうか?
実は生活保護制度には「葬祭扶助」という仕組みがあり、一定の条件を満たせば、葬儀費用が支給されるのです。
今回はこの葬祭扶助について、制度の概要、申請方法、注意点などを、大阪市の葬儀社である大阪セレモニーが詳しく解説いたします。
葬祭扶助とは?
葬祭扶助は、生活保護法第18条に定められた生活保護制度の一つです。
生活保護を受給している方が亡くなった場合、または葬儀を行う方(喪主など)が生活保護を受給している場合に、葬儀に必要な費用が支給されます。
(参考)生活保護法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144
葬祭扶助の支給対象者
葬祭扶助は、以下のいずれかに該当する場合に支給されます。
①故人が生活保護受給者だった場合
・身寄りがない場合
・身寄りがあっても葬儀を行うことができない、または葬儀を行う意思がない場合
②葬儀を行う方(喪主など)が生活保護受給者の場合
故人が生活保護受給者でなくても、葬儀を行う方が生活保護受給者であれば、葬祭扶助が支給される可能性があります。
葬祭扶助の支給額
葬祭扶助の支給額は、自治体によって異なります。
大阪市の場合、以下の金額が基準額となります。(令和5年度)
大人: 212,000円以内
小人: 169,600円以内
この金額はあくまで基準額であり、葬儀の内容によって支給額が減額される場合があります。
葬祭扶助の支給対象となるのは、以下の費用です。
検案書(死体検案書)作成費用:医師が死亡を確認し、死因などを判断するための書類作成費用です。
遺体の搬送費用:ご遺体を病院や自宅などから安置場所、火葬場へ搬送するための費用です。
火葬費用または埋葬費用:火葬または埋葬(土葬)にかかる費用です。大阪市では原則火葬です。
その他葬祭に必要な費用:棺、骨壺、白木位牌など、葬儀に最低限必要な物品の費用が含まれます。
葬祭扶助は、原則として火葬に必要な最低限の費用を支給するものです。
そのため、通夜や告別式などの儀式を行う費用や、飲食費、返礼品費、原則として支給対象外となります。
葬祭扶助の申請方法
葬祭扶助の申請は、故人様または葬儀を行う方の住所地を管轄する福祉事務所(大阪市の場合は各区役所の生活保護担当)で行います。
申請には、以下の書類などが必要になります。
葬祭扶助申請書:福祉事務所の窓口にあります。必要事項を記入し、提出します。
死亡診断書(または死体検案書)のコピー:医師が作成した死亡診断書のコピー、または警察が作成した死体検案書のコピーが必要です。
申請者の本人確認書類:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど、本人確認ができる書類が必要です。
申請後、福祉事務所による審査が行われ、葬祭扶助の支給が決定されます。
葬祭扶助は、原則として葬儀社に直接支払われます。
葬祭扶助を利用する際の注意点
事前に相談する:必ず、葬儀を行う前に、福祉事務所に相談してください。葬儀を行った後に申請しても、葬祭扶助が支給されない場合があります。
葬儀の内容:葬祭扶助は、必要最低限の葬儀を行うための費用を支給するものです。具体的には、祭壇を飾る、通夜や告別式を行う、会葬御礼の品を用意する、飲食接待を行う、などは原則として認められません。
扶助基準額は変更になる場合がある:扶助基準額は変更になる場合があります。最新の情報は福祉事務所にお問い合わせください
生活保護受給者以外でも、葬儀費用に困窮する場合は?
生活保護を受給していない方でも、経済的な理由で葬儀費用を支払うことが困難な場合は、大阪市社会福祉協議会や、民生委員などに相談することができます。
(参考)大阪市社会福祉協議会
https://www.osaka-sishakyo.jp/
大阪セレモニーの「おひとり様葬」
大阪セレモニーでは、生活保護受給者の方の葬儀も、多数お手伝いさせていただいております。
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