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皆様、こんにちは。株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。
今回は、多くの方が悩む「相続税」について、詳しく解説します。
相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を相続した人(相続人)にかかる税金です。
「相続税なんて、お金持ちだけの話でしょ?」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は相続税は、誰にでも関係のある税金なのです。
今日は相続税の基礎知識、申告が必要なケース、そして、知っておきたい節税対策について、わかりやすくお話しします。
相続税の基礎知識
相続税がかかる財産
- 現金、預貯金
- 不動産(土地、建物)
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 自動車
- 貴金属、宝石
- 骨董品、美術品
- 著作権、特許権
- 生命保険金(みなし相続財産)
- 死亡退職金(みなし相続財産)
- その他、経済的価値のあるもの
相続税の計算方法
①課税対象となる財産の総額を計算します。
②課税対象となる財産の総額から、基礎控除額を差し引きます。(基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数)
③基礎控除後の課税遺産総額を、法定相続分で按分します。
④各相続人の取得金額に、税率を掛けて、相続税額を計算します。
⑤各相続人の相続税額を合計し、相続税の総額を計算します。
相続税の税率
相続税の税率は、相続財産の金額に応じて、10%~55%の累進課税となっています。
相続税の申告と納付
相続税の申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。
相続税の申告が必要なケース
相続税の申告は、必ずしも全員が必要というわけではありません。
以下のケースに該当する場合は、相続税の申告が必要になります。
- 相続財産の総額が、基礎控除額を超える場合
- 配偶者の税額軽減の特例を適用する場合
- 小規模宅地等の特例を適用する場合
- 生命保険金や死亡退職金を受け取った場合
- 相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けていた場合
相続税の節税対策
相続税は、事前の対策によって、税額を大幅に減らすことができます。
生前贈与
生前に、財産を贈与することで、相続財産を減らし、相続税を節税することができます。
年間110万円までの贈与は、贈与税がかかりません。(暦年贈与)
教育資金や、住宅取得資金などの贈与には、非課税枠があります。
生命保険の活用
生命保険金は、相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
生命保険を活用することで、相続税を節税することができます。
不動産の評価額を下げる
不動産の評価額を下げることで、相続税を節税することができます。
例えば、土地の評価額を下げるために、
- 広大地評価
- 不整形地評価
- 私道評価
などを活用することができます。
また、建物の評価額を下げるために、
- リフォームや、耐震改修などを行う
- 小規模宅地等の特例を適用する
などの方法があります。
養子縁組
養子縁組をすることで、法定相続人を増やし、基礎控除額を増やすことができます。
ただし、税務署から租税回避行為とみなされる場合があるので、注意が必要です。
遺言書の作成
遺言書を作成し、財産の分け方を指定することで、相続人間のトラブルを防止し、スムーズな相続手続きを行うことができます。
また、遺言書で、特定の相続人に財産を集中させることで、相続税の節税効果を高めることもできます。
専門家への相談のススメ
相続税の申告や、節税対策は、非常に複雑です。
ご自身で判断せず、必ず専門家(税理士)に相談しましょう。
税理士は、相続税に関する専門知識を持っており、適切なアドバイスをしてくれます。
また、相続税の申告書の作成や、税務署との交渉なども代行してくれます。
大阪セレモニーでは、相続に関するご相談も承っております。
また、必要に応じて、信頼できる税理士をご紹介することも可能です。
一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
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