相続税について知っておきたい基礎知識と、賢い節税対策

山田泰平

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テーマ:葬儀の知識

皆様、こんにちは。株式会社大阪セレモニー代表の山田泰平です。

今回は、多くの方が悩む「相続税」について、詳しく解説します。

相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を相続した人(相続人)にかかる税金です。

「相続税なんて、お金持ちだけの話でしょ?」

そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は相続税は、誰にでも関係のある税金なのです。

今日は相続税の基礎知識、申告が必要なケース、そして、知っておきたい節税対策について、わかりやすくお話しします。

相続税の基礎知識


相続税がかかる財産

  • 現金、預貯金
  • 不動産(土地、建物)
  • 有価証券(株式、投資信託など)
  • 自動車
  • 貴金属、宝石
  • 骨董品、美術品
  • 著作権、特許権
  • 生命保険金(みなし相続財産)
  • 死亡退職金(みなし相続財産)
  • その他、経済的価値のあるもの



相続税の計算方法

①課税対象となる財産の総額を計算します。

②課税対象となる財産の総額から、基礎控除額を差し引きます。(基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数)

③基礎控除後の課税遺産総額を、法定相続分で按分します。

④各相続人の取得金額に、税率を掛けて、相続税額を計算します。

⑤各相続人の相続税額を合計し、相続税の総額を計算します。


相続税の税率

相続税の税率は、相続財産の金額に応じて、10%~55%の累進課税となっています。


相続税の申告と納付

相続税の申告と納付は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。

相続税の申告が必要なケース


相続税の申告は、必ずしも全員が必要というわけではありません。

以下のケースに該当する場合は、相続税の申告が必要になります。

  • 相続財産の総額が、基礎控除額を超える場合
  • 配偶者の税額軽減の特例を適用する場合
  • 小規模宅地等の特例を適用する場合
  • 生命保険金や死亡退職金を受け取った場合
  • 相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けていた場合


相続税の節税対策


相続税は、事前の対策によって、税額を大幅に減らすことができます。

生前贈与

生前に、財産を贈与することで、相続財産を減らし、相続税を節税することができます。

年間110万円までの贈与は、贈与税がかかりません。(暦年贈与)

教育資金や、住宅取得資金などの贈与には、非課税枠があります。


生命保険の活用

生命保険金は、相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。

生命保険を活用することで、相続税を節税することができます。


不動産の評価額を下げる

不動産の評価額を下げることで、相続税を節税することができます。

例えば、土地の評価額を下げるために、

  • 広大地評価
  • 不整形地評価
  • 私道評価

などを活用することができます。

また、建物の評価額を下げるために、

  • リフォームや、耐震改修などを行う
  • 小規模宅地等の特例を適用する

などの方法があります。


養子縁組

養子縁組をすることで、法定相続人を増やし、基礎控除額を増やすことができます。

ただし、税務署から租税回避行為とみなされる場合があるので、注意が必要です。


遺言書の作成

遺言書を作成し、財産の分け方を指定することで、相続人間のトラブルを防止し、スムーズな相続手続きを行うことができます。

また、遺言書で、特定の相続人に財産を集中させることで、相続税の節税効果を高めることもできます。

専門家への相談のススメ


相続税の申告や、節税対策は、非常に複雑です。

ご自身で判断せず、必ず専門家(税理士)に相談しましょう。

税理士は、相続税に関する専門知識を持っており、適切なアドバイスをしてくれます。

また、相続税の申告書の作成や、税務署との交渉なども代行してくれます。


大阪セレモニーでは、相続に関するご相談も承っております。

また、必要に応じて、信頼できる税理士をご紹介することも可能です。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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株式会社大阪セレモニー

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山田泰平(葬儀)

株式会社大阪セレモニー

当社は家族葬を専門に、これまで1000件以上の葬儀をお手伝いさせて頂きました。少人数だからこそ実現できるきめ細やかなサービスと、ご遺族様の想いに寄り添った丁寧な対応を心がけています。

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