特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について その1
特定非営利活動促進法(平成10年3月制定、同年12月施行)によって法人格を付与されたある特定の分野(17分野)の非営利活動を行い、不特定かつ多数のものの利益(公益すなわち社会全体の利益)の増進に寄与することを目的とした民間の非営利団体のことをいいます。
ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を目的としたのがNPO法と呼ばれる特定非営利活動促進法です。きっかけはみなさんご存知のとおり阪神・淡路大震災でこうした活動に対する機運が大きく盛り上がったことにあります。
NPOは英語のNon-Profit Organizationの頭文字を取ったもので、民間非営利組織(団体)と訳され、営利を目的とせず、社会的な使命を持って活動を行います。
NPOは組織体を表す言葉ですので、人が集まってこうした非営利の公益的な活動を行えば、どういう団体でもNPOと名乗ることは可能ですが、NPO法人として活動するには、一定の法律的な要件を満たし、そのことを認めてもらう必要があります。
詳しくはまた次回以降のコラムでご説明します。