生命保険を使った相続対策 NO2 (90歳まで入れます)
相続の問題点
1.分割
2.納税
*遺産分割と相続税が納税出来れば全く問題なし?
*では何故もめるのでしょうか?
遺産分割でもめる理由を考えてみました。
人「法定相続人の壁」
物「分けられない財産}
それ以外には
同居・別居
介護の貢献度(寄与分)
学費や住宅資金援助等生前の援助の差(特別受益)
(遺産分割でもめないために)
人 「法定相続人の壁」
遺言書作成
公平より納得
勘定より感情
先日のある相続の勉強会で面白い話がありました
「遺言書は柔軟に対応できる」
銀行の預金口座で財産管理すると、亡くなる直前まで遺志をコントロールできる
丸丸銀行は長男
丸丸信金は次男
丸丸信組は長女
物 「分けられない財産」
分けられる財産(現金)を増やす
生命保険に加入する
土地建物の売却を検討する
(相続税は10ヶ月以内の現金一括払い)
財産分けが上手くいかなかった場合
相続税の優遇規定が使えない
(小規模宅地の評価減や配偶者税額軽減)
未分割の相続財産は、納税資金として使えない
(預金凍結・売却不可・物納不可)
*税務署は相続の申告納税は知らせてくれません。
理由は、期限内に適正申告納付した納税者との均衡を図るためです。
*もしも、自分には相続税の申告納税が必要なことを知らず、申告期限(10ヶ月)を
過ぎて、税務署から指摘を受けた場合
待っているのは、相続税に加えて
利息(延滞税)と罰金(過少申告加算税・無申告加算税・重加算税)
*** 相続と生命保険 ***
相続の問題点は、生命保険で解決できる?
遺産分割(分けられるか?)
納税資金(払えるか?)
相続税の軽減(減らせるか?)
生命保険は「相続財産でない」
生命保険は「すぐ使えるお金}
生命保険は「税務上特有の扱いがある」
**** 生命保険の三大メリット ****
相続財産でない
「亡くなった人の」の財産でなく「受取人」の財産
遺産分割協議書不要
遺留分や特別受益にはならない(極端な額は別ですが)
代償金(自社株・自宅等分けにくい財産が多い時)
相続放棄しても受取可能
相続人以外にも渡せます(長男嫁等介護従事者など)
すぐ使えるお金
死亡が判明すると凍結される預金と完全に異なるのは
「受取人」が請求手続きをするので、すぐに受取れます
税務上特有の扱い
500万円×法定相続人 まで非課税
保険料負担者(契約者)が誰によるかで死亡保険金受取時の課税関係を変えられる
名義預金のような税務リスクが無い
(平成23年の税制改正は24年に持越しとなりましたが)
(改正前) 500万円×法定相続人
(改正後) 500万円×法定相続人(未成年者・障害者・相続直前の生計一親族)