生命保険を使った相続対策 NO2 (90歳まで入れます)
あくまで3月の国会で可決されてからの改正です
相続税の基礎控除が大幅に見直されます
(平成23年4月1日以後の相続又は遺贈に適用)
[現在の基礎控除]
5000万円+1000万円*法定相続人
[改正後の基礎控除]
3000万円+600万円*法定相続人
例:法定相続人が3人(妻・子2人)では
8000万円 ⇒ 4800万円
* 今まで現預金不動産等合わせても8000万円以内だから相続税なんて考えなくて良かった人も4800万円を超えると相続税が掛かることになります