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23年税制改正のポイント①(他人ごとではない相続税)

小野進吾

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あくまで3月の国会で可決されてからの改正です

相続税の基礎控除が大幅に見直されます
(平成23年4月1日以後の相続又は遺贈に適用)

 [現在の基礎控除]
 5000万円+1000万円*法定相続人

 [改正後の基礎控除]
 3000万円+600万円*法定相続人

例:法定相続人が3人(妻・子2人)では

 8000万円 ⇒ 4800万円

* 今まで現預金不動産等合わせても8000万円以内だから相続税なんて考えなくて良かった人も4800万円を超えると相続税が掛かることになります
  

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小野進吾
専門家

小野進吾(ファイナンシャルプランナー)

株式会社ソニックジャパン岡山支店

相続診断士資格を持ち、相続関係のファイナンシャルプランに精通

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