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コラム

名義預金はよく問題になります。

2016年4月26日

テーマ:相続・贈与

コラムカテゴリ:法律関連

前回は「死亡保険金がおりたときの相続の注意点」について掲載いたしました。

今回は名義預金についてご説明します。

名義預金とは、自分以外の名義で作った預金口座で、実質的な所有がその名義人と違うことをいいます。

例えば、「成人したら渡そう」「自分が死んだら渡そう」と、奥さんや子、孫の名義で通帳を作り、
長い間少しずつ預金してきた通帳はありませんか?
家族の名義で作った通帳とその印鑑を家族に渡さず、口座を作った人が持ったままになっていませんか?
それが、「名義預金」です。いわば名義だけを借りている預金です。

本来、贈与とは、あげる側が「あげる」、もらう側が「もらう」という両方の認識が必要です。

しかし、預金口座を作ったことで「あげる」意思表示はできていても、
もらう側はその存在を知らされておらず、そのお金を自分の思うように使えない場合がよくあります。
これでは、「もらう」側の意思表示がされているとはいえず、贈与にはなりません。

贈与にならないということは、所有権は口座名義人ではなく、預金した人のものとされ、
預金した人が亡くなった場合には、「相続財産」となってしまいます。

この「名義預金」は相続税の申告でよく問題になります。

税務調査でも指摘されることの多い項目です。

名義預金と判断されないために、何らかの「贈与の裏づけ」を準備しておく必要があります。
以下に、贈与の裏づけとなる対策をあげます。

 ・贈与契約書を作っておく

 ・預金口座の名義人が自分で通帳と印鑑を管理する

 ・実際にそのお金を自分のために使う

 ・贈与税の申告をしておく(年110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要です)

贈与の申告の必要がない場合でも、
口座名義人が自分の好きなようにお金を使える環境や状態であることが大切です。

早く渡すと使ってしまいそうだという心配もあると思います。
しかし、名義預金と認定されれば相続対策としての効果がなくなってしまいますので、とくに注意が必要です。

この記事を書いたプロ

川本洋

相続手続きのプロ

川本洋(税理士法人 パートナーズ(企業全体77名))

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