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相続で骨董品や美術品があった時の評価は?

2016年5月6日

テーマ:相続・贈与

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

GWも終盤となってきました。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか?

今回は、相続財産の中で骨董品や美術品の評価方法についてお伝えします。

相続財産の中に、骨董品・美術品がある場合の評価は、原則として「時価」により評価します。

しかし、そのときの時価は骨董品・美術品ごとに変わるため、価格ははっきりわかりません。

そのため、売買実例価額や精通者意見価格などを参考に評価します。

売買実例価額とは、中古市場における相場です。
中古市場に出回っていない物に関しては、類似する物の価額を参考にして評価をします。

精通者意見価格とは、プロの鑑定士による評価額をいいます。

実際に骨董品・美術品を評価をするときには、以下のようなものを参考にします。

 ・ 同様の物が売られている場合にその販売価格
 ・ 買取会社の買取査定価格
 ・ 古美術商などの鑑定価格
 ・ デパートなどでの購入価格

絵画で言えば、「美術年鑑」で絵画の価値を知ることができます。
しかし、その価格は保存状態が完璧で、デパートや画廊が顧客に売却する場合の参考価格なので、
所有している絵画の価値がこの価格で保証されているとは限りません。

実際の価値と購入価格が大きく違うことは有り得ることなので、評価額が大きく変わるかもしれません。

仏具などは本来「非課税財産」ですが、金の仏像など、金の部分に高い価値がおかれるものなどは、
骨董品として取り扱われます。

被相続人や贈与者が販売業者である場合は、たな卸商品としての評価になります。
たな卸商品は、その種類によって評価方法が異なりますが、
所得税や法人税で用いている簿価で評価することもできます。

被相続人が趣味で骨董品や美術品を集めていた場合、
家族でも知らないうちに多数の商品を購入しているケースがあります。
また、骨董品や美術品に興味がない人にとっては、それらの価値はわからないものです。

何気に購入していたものが意外に価値があり、鑑定してもらった結果、
思いもよらない高額な査定価格がついてしまった場合には、相続税が余計にかかってしまいます。

そのため、被相続人が特に大切にしているものなどは、
生前にその骨董品や美術品のことについて詳しく聞いておいても良いかもしれません。

この記事を書いたプロ

川本洋

相続手続きのプロ

川本洋(税理士法人 パートナーズ(企業全体77名))

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