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財産評価について

2016年7月15日

テーマ:相続・贈与

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 投資信託

今回は財産評価の概要について簡単に綴っていきます。

相続や遺贈、贈与は、財産をタダでもらうことと同じです。ただし、相続税や贈与税は、どれだけの価値のものをもらったかを評価し、値段を決めなければ計算ができません。そのため、いくらで評価し、値段をつけることが重要です。100万円の現金は誰が値段をつけても100万円です。しかし、相続や遺贈、贈与によってもらう財産は、こういった値段が特定できるものばかりではありません。

例えば、相続等で取得する財産は、土地、建物、個人の事業の固定資産・商品・材料・売掛金など、同族会社などへの貸付金、特許権、株式、投資信託、ゴルフ会員権、家具、車、骨董品、宝石などさまざまです。このとき、それぞれの評価はいくらになるでしょう。
相続税法では、評価の原則として、「相続や遺贈、贈与によって取得した財産の価額は、その財産の取得の時の時価とし、その財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による」と定めています。

ここでいう「時価」とは、取得原価や処分価額ではありません。財産を取得した日において、その財産の現況に応じて、「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する」と認められる価額です。つまり、その価額ならばいつでも正常な状態で取引できる価額をいいます。時価の解釈や各種の財産の具体的な評価方法は、財産評価基本通達に定め、評価の統一を図っています。

この記事を書いたプロ

川本洋

相続手続きのプロ

川本洋(税理士法人 パートナーズ(企業全体77名))

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