相続税を払わずに、税務署に黙ったまま時効を待つのは可能か
遺言を残すことで、自由に自分の財産を処分することが民法で認められています。その一方で、近親者が相続で得られるであろう利益が法律で保護されています。このように、残された家族が受け取ることのできる最低限の財産を「遺留分」といいます。
[遺留分が認められる人]
遺留分は、相続人である次の人にのみ認められています。
① 配偶者
② 子(子が亡くなっている場合は、その代わりとなる孫を含む)
③ 直系尊属(父・母、祖父母)
相続人が兄弟姉妹、甥・姪である場合には遺留分はありません。
相続人それぞれの遺留分は、まず以下の式で「遺留分算定の基礎となる財産」を算出する必要があります。
「遺留分算定の基礎となる財産」=(被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額)-(債務の全額:借金のこと)+(生前にした贈与財産の価額:他人からもらった財産)
次に、「遺留分算定の基礎となる財産」に「遺留分の割合」と「法定相続分」を掛け算することで遺留分を出します。「遺留分の割合」は、以下のようになります。
① 相続人が直系尊属(父、母、祖父母)のみである場合:被相続人の財産の3分の1
② その他の場合:被相続人の財産の2分の1
ほとんどの場合、「法定相続分」は半分になります。そのため、例えば相続人が妻と子3人の場合、遺留分の計算は次のようになります。
妻:1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分)=1/4
子それぞれ:1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分)×1/3(子供3人のうち1人分)=1/12
※子へは人数分が法定相続分となるため、上記の例では、子に1/3が分配されます。子が4人の場合には、1/4となります。
ここで、被相続人が「全ての財産を愛人に譲る」、「全ての財産を福祉事業に寄付する」、「全ての財産を長男に譲る」といった遺言を遺したとします。この場合、その遺言により自分の遺留分が侵害されても、遺言を無効にすることはできません。
しかし、遺留分を侵害された人は多くの遺産を受け取った人に、もらい過ぎた分を返還するよう取戻しの請求をすることができます。この権利を「遺留分減殺(げんさい)請求権」といいます。遺留分の減殺請求をするには、その旨の意思表示をするだけで十分です。しかし、減殺請求はいつまでもできるというわけではありません。相手方に対し、期限内に行動を起こさなければなりません。期限内に請求したことを明らかにするために、内容証明郵便で活用することをお勧めします。
家族間で内容証明郵便を送ることには抵抗があるかと思います。しかし、請求の時期や相手方への到達日の証拠となるものですので、形式としてやっておく必要があります。
[減殺請求ができる期限]
減殺請求ができる期限は、「民法で相続の開始、及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったとき」から1年間と定められています。「知ったとき」とは
・相続開始(亡くなったこと)を知ったとき・贈与や遺贈がされたことを知ったとき・その贈与等によって自分の遺留分が侵害され、減殺請求の対象と認識したとき
のいずれかを指します。しかし、上記のケースを確認しなかった場合でも、相続開始時から10年を経過すると減殺請求できる権利は消滅します。この場合、遺留分を侵害している相手方との話し合いによって解決されれば良いです。しかし、相手が交渉に応じない場合には、家庭裁判所の調停や審判、裁判によって決着をつけることになります。
減殺請求することができる財産の順位は「遺贈(遺言による財産の一部、または全部)」からとなり、不足があれば「贈与(被相続人からもらった財産)」を減殺することとなります。減殺請求をされた人(財産をもらい過ぎた人)は遺贈された財産の中から支払うこともありますし、自分の資産の中から現金や不動産で支払う場合もあります。財産を既に第三者に譲渡していた場合などは例外として、金銭での弁償を請求することができます。ただ、減殺請求する側が「現金で支払ってくれ」とは請求できません。