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払いすぎた相続税は返してもらうことができる

2015年12月11日 公開 / 2015年12月15日更新

テーマ:相続・贈与

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き相続税

一度納めた相続税は、返してもらえる可能性があります。これを、「相続税の還付」といいます。
もちろん全員100%、相続税の還付ができるわけではありませんが、相続税を本来の適正な額よりも多く払いすぎた場合に、「更正の請求」という、間違いを正す申し出をすることができます。

【相続税は専門性がとても高い】
税理士は一般的に法人税、所得税を専門にすることが多く、相続税を専門としている税理士は極めて少数になります。また、相続財産の評価は100人の税理士に依頼すると100通りの評価額が出ると言われるほど、専門性の高い分野です。
つまり、本来の相続税額より多く納税をしている場合には、更正の請求により、払いすぎた税金が返ってくることがあります。

【土地の性質が複数あり、評価が分かれる】
相続が発生した場合、自己申告で税務署に申告をします。しかし、土地評価をすることはとても難しく、相続人が複数の場合は必ず遺産分割が必要になってきます。そのため、自分ですべて評価をして分割をすることは、まず不可能といってよいでしょう。

また、土地が適切に評価されてなく、自己の物差しで分割しようとすれば、当然、不満に思う相続人もいます。のちに、遺産分割・相続が「争続」になる要因にもなります。
不動産は更地だけでなく貸家及びその敷地、借地権等の諸々の利用形態があり、一律の価格ではありません。特に専門性が強い分野になるので、税理士に相談のうえで申告をすることが好ましいです。

相続人は専門性が高く、やり慣れていない相続税の申告作業を10か月という期間で行わなければなりません。
さらに、相続税は自己申告制度をとっているため、間違いによって過大に相続税を申告していたとしても、税務署から間違いを指摘してくることはまずありません。

このような現状から、一度納めた相続税を見直すことでお金が還付されることがあります。

<いつまで還付を受けられるのか?>
相続税の申告期限から5年以内であれば、相続税の還付を求めることができます。
[相続税の申告期限が平成23年12月1日以前の場合]
相続開始日
相続税申告期限 → 更正の請求 → 更正の申出 → 更正の嘆願
 (10ヶ月)       (1年間)     (2年間)      (2年間)

[相続税の申告期限が平成23年12月2日以後の場合]
相続開始日
申告期間 → → → → → → → → → → →更正の請求
(10ヶ月)                             (5年間)
※改正により更正の請求期間が5年以内に延長されました。

この記事を書いたプロ

川本洋

相続手続きのプロ

川本洋(税理士法人 パートナーズ(企業全体77名))

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