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被災者支援情報~被災ローン減免制度(二重ローン問題)

川﨑政宏

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テーマ:被災者支援

被災者支援情報~被災ローン減免制度(二重ローン問題)

被災から1か月がたとうとしていますが、たちまち月末の住宅ローンはどうしたらよいかと悩ましい問題にぶつかります。

比較的早い段階で知っておくと役立つ情報として、被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)があります。

災害で被害を受けた住宅のローンや、個人事業者のローンなど、被災前からあった債務の存在により、再建のための資金調達余力がない、あるいは、新たな借入を起こすことで既存の借入金との二重の借入負担が発生することにより、生活復旧や事業継続に支障をきたす二重ローン問題が生じます。

生活再建支援金や義援金を被災した建物のローン返済にあててしまうと、生活の再建が苦しくなってしまうことになります。

こうした二重ローン問題を解消するうえで、被災ローン減免制度として「自然災害債務整理ガイドライン」が示されています。

http://www.dgl.or.jp/flow/

今回の西日本豪雨のように災害救助法が適用された場合に、一定の条件で、個人の住宅・車・事業等のローンなどを破産によらずして減免できる制度です。

ガイドラインは、被災者の手元に、生活再建支援金、義援金、災害弔慰金の他、最大で現預金500万円及び地震保険金の家財相当部分を残して債務の減免を受けることができます。

信用情報登録機関にも登録されませんし、連帯保証人も原則として履行を求められないといった、大きなメリットを持つ制度です。

減免に向けての債務整理については、弁護士などの専門職が支援を行います。

まず住宅ローンや事業用ローンの取引銀行・メインバンクに出向き利用できるかを確認し、手続きに着手することになりますが、手続きがわかりにくい場合は、弁護士会の災害法律相談無料電話ダイヤル(毎日12時から16時、0120-888-769 (土日祝日も実施、9月末まで))や岡山弁護士会の法律相談を利用して相談してみてください。

金融機関のリスケジュールをするよりも先に、まずこのガイドラインの適用を検討されることが大切です。

※ 政府広報オンラインでも詳しく説明されています。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/1.html

※ 政府インターネットテレビでも詳しく解説されています。

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg13973.html

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川﨑政宏
専門家

川﨑政宏(弁護士)

ももたろう第2法律事務所

ケースワーカーとしての長年の経験を生かし、相続や離婚など家庭内のトラブル解決に多く関わっています。特に、子どもの親権や面会交流、連れ去り・引き離しなど緊急案件への迅速解決には実績があります。

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