マイベストプロ岡山

コラム

子の引渡し・連れ去り事件⑩ 家庭裁判所での手続き(その3・判断基準)

2018年3月17日 公開 / 2018年5月22日更新

テーマ:子どもをめぐる法律相談

コラムカテゴリ:法律関連

子の引渡し・連れ去り事件⑩ 家庭裁判所での手続き(その3・判断基準)

1 別居や離婚にあたり、子どもの連れ去りが起きた際に、急ぎ家庭裁判所の判断を仰ぐため、監護者指定・子の引渡しの審判(本案)を申し立て、同時に、審判前の保全処分申立てを行い(保全)、子の奪い合いにならないよう子どもを守っていきます。

2 判断基準
  家庭裁判所での審判事件の審理における判断基準はおよそ次のようなものと言えます。本案について、監護者指定の判断は、子の福祉の観点からなされますが、重視される
事情は、監護実績(これまで主として誰が子を監護養育してきたか、その監護に問題は
なかったか)、監護体勢(現在の、そして今後の子を監護していく環境(住環境、監護補
助者など))、子の意向(年長の子の意向は重視されます。15歳以上の子については意
向聴取が必要と規定されています)などで、これらを総合的に判断していくことになり
ます。
  保全事件については、本案が認められる蓋然性(申立人が監護者として指定され、子の引渡しが認められる可能性が高いこと)と保全の必要性(本案の判断を待っていては子にとって取り返しのつかない事態が生じるなど緊急の保全処分を求める必要性があること)です。
  判断基準をめぐって、不安を感じている相談者は多く、よくある質問を通して具体的にみていきます。

(1)母性優先
   親権争いと同様、「父親でも監護権者に指定されますか」と不安を述べる方は多いです。たしかに、審判例の多くは子どもの監護実績を踏まえ、母親を監護者と指定することが多いのは事実です。特に乳幼児の場合は、母親の存在が情緒的成熟に不可欠として母性優先の原則を指摘する例は多いです。
   ただ、最近は共働き、育児分担で一緒に子育てをしている男性も少なくなく、子どもが父親になついていて、それを不安に感じる妻側の話もよく聞きます。
単に母親だからと言うことで見るのではなく、主たる監護者がいずれであったかをていねいに見ていくことが大切となります。そうしないと、母親の監護能力が乏しい時は、子どもが劣悪な監護環境におかれたまま、養育放棄状態になることもあるので、先入観をもってみないことが大切です。
監護体勢は監護協力者である祖父母等の親族を監護補助者として含めて一体として評価していくことになります。
父親が監護者に指定され、引渡しを認めた審判にも複数接してきており、必ずしも母性優先ではなく、個々の親の子どもとの実質的関わりを丁寧に見ていく必要があります。

(2)経済力
   暴力的環境から抜け出すことができない大きな理由は、別居後の経済的不安ということは少なくありません。子を連れて別居したものの夫から監護者指定・子の引渡しの審判と審判前保全処分の申立てをされて、「夫には経済力があり、働いていない私は子どもを連れ戻されてしまうのでしょうか」という質問も多くお聞きするところです。
   監護実績、監護体勢を比較していくうえで、経済力は監護体勢の一つの事情にはなりますが、判断基準の優先順位として高いものではありません。
   別居時点で母親が無収入ですぐに働けない場合に生活保護受給手続きをとりつつ、生活再建をはかり、母子で安全に暮らしている方も多いので、婚姻費用や養育費の支払いを求めつつ、経済的な足場を一つずつ固めていけばよいので、動揺しないことが大切です。

(3)きょうだい不分離
   親の事情で、子どもたち兄弟姉妹が離れ離れになることはできるだけ避けたいところですが、様々な事情からきょうだいが分離されてしまうことも少なくありません。そこには複雑な子どもの意思がはたらくこともあります(「お父さん(お母さん)を一人にするのはかわいそう」「お父さん(お母さん)を誰かが見ておかないとお母さん(お父さん)に何をされるかわからない」等)。個別の事情や子の意向をていねいに聴きとる中で、一つの要素として考慮されるにとどまるものと言えます。

(4)フレンドリー・ペアレント・ルール
   最近よく耳にするようになった面会交流に対する寛容性の判断基準ですが、自分が監護者となった場合に、非監護者となる相手方にどれだけ寛容な姿勢を示すことができるか、面会交流に関して言えば、どれだけ相手との面会交流に積極的か、を確認するものです。
   子どもにとって離れて暮らす親との面会交流は、離れて暮らす親からも見放されていないことを確認し、自己肯定感を育んでいくうえで大変重要なものです。もし一方の親が監護者に指定された場合に、他方の親である非監護者とは全く交流させてもらえない場合には、子の福祉は害されることになるので、面会交流に対する理解や他方当事者への寛容度が確認されるわけです。双方の監護実績、監護体勢の優劣がつけがたいような場合に補完的な基準として用いられる事例にも複数接しています。
   この基準は、平成28年の千葉家庭裁判所松戸支部判決(同年3月29日判決)の新聞報道等で大きくとりあげられました(上訴され東京高裁、最高裁では認められず)。
面会交流についてのコラムで別途とりあげたいと思います。

(5)継続性(現状尊重)
   現に監護を続けている者が引き続き監護を続けるべきという考え方で、子の心理的安定をはかるうえで、慣れ親しんだ現在の監護環境を変えることが子の福祉に反するという見方です。
   この考え方は現場ではとても悩ましい問題を抱えます。
違法な連れ去りがあったとしても、その後かなりの時間が経過してしまい、現在の監護状況が安定して監護親と子の関係が良好であれば、そのまま現状維持の判断がなされることが多いからです。
   この種の事件が一刻を争うのも、子の順応性はとても高く、良い意味でも悪い意味でも環境に早く適応してしまい、現に監護してもらっている親との関係性が濃密になっていくためです。その影響下で子の意思も形作られていくので、子の意向聴取を行ってもほとんどの子が現状維持を望むことが多いからです。
   現場で事件を担当する中で感じるのは、早期解決すべきケースでは、監護実績が尊重され、長期化・複雑化したケースで監護実績・監護体勢に優劣つけがたい場合においては現状維持に判断が流れやすいということです。特に子どもが転校後の学校になじんでいるような場合は、仮の引渡し決定が再々度の転校を余儀なくすることなどもあり、とても悩ましいところです。

(6)連れ去りによる監護開始の違法性  
   継続性の基準と言えども、監護開始が違法な連れ去り行為によりなされた以上、それを裁判所が追認することは問題です。
   特に、暴力的態様での連れ去りや、親族・保育園・学校関係者をあざむいての連れ去り、約束された面会交流場面を利用して隙をみての連れ去りや、面会交流終了後に子どもを返さず留め置きを続ける等の場合です。
   ここでも、紛争が長期化した場合に、子どもの福祉の観点から考えると、悩ましい状況が生じることは前述のとおりです。
   この問題は、人身保護請求事件に関わる際には常に問題になりますし、先日新聞報道されたハーグ条約の国内実施法に基づく返還命令を拒否したケースにおける人身保護請求事件での最高裁判断(平成30年3月15日)も、子の意思をどう考えるかとても悩ましい状況がそこには生じています。

(7)子どもの意思
   年長の子どもは親とは別の生活や時間を持ち、主たる監護者による監護の必要性や監護環境の重要性は相対的に低下し、子の意思は重要な判断要素となります。何歳くらいから子の意思が重視されるか問題となりますが、家事事件手続法では15歳以上の子の陳述の聴取は必要的とされていますし(離婚訴訟における親権者指定においても同様)、ハーグ条約でも16歳以上は適用対象となりませんから、15歳は一つの目安になります。もちろん家庭裁判所調査官の子の意向聴取は学齢期前の乳幼児の場合は発達状況や健康状態を確認するにとどめることが多いですが、小学生高学年になれば、意向をはっきり述べる子も少なくありません。ただ、子の意向が表明されても、その意向の形成過程が合理的で、子の福祉にかなうものかどうかということは大切です。上記ハーグ条約事案における最高裁の判断(平成30年3月15日)も、帰国時11歳、現在13歳の子の意思の形成過程を指摘し、子の意向と反対の結論を導いています。子どもがこの判断をどう受け止めるのだろうかと考えると、複雑な気持ちになります。10歳から12歳という年齢の子どもの意思、気持ちは、現場でもっとも悩む問題と言えます。


※1 本コラムは法律コラムの性質上、弁護士の守秘義務を前提に、事例はすべて想定事例としています。

※2 当事務所では、子どもの利益(安全・安心)を最優先に考えるため、ご夫婦のどちらからの相談も受けています。特に子の連れ去り・引き離し事件に関しては、お子さんと離れてしまった側、お子さんと一緒にいる側、いずれの相談もお受けしていますが、子どもの利益を最優先に考えています。

この記事を書いたプロ

川﨑政宏

夫婦、親子をめぐるトラブル解決のプロ

川﨑政宏(ももたろう第2法律事務所)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の男女・夫婦問題
  5. 川﨑政宏
  6. コラム一覧
  7. 子の引渡し・連れ去り事件⑩ 家庭裁判所での手続き(その3・判断基準)

© My Best Pro