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遺言の方式

遺言の内容は最大限尊重されるべきであり、厳格な要式が民法に定められています。

Ⅰ.自筆証書遺言
  <作成方法>
  ①遺言者が遺言の全文・作成日付・氏名を自署し、押印します。
  ②遺言者が単独で作成します。

  <メリット>
  ①作成が簡単に出来ます。
  ②遺言の内容、遺言書の作成を秘密に出来ます。

  <デメリット>
  ①発見されない可能性があります。
  ②破棄、隠匿される可能性があります。
  ③文字を書ける人に限られます。

  <その他の注意点>
  ①加除訂正の方法に注意する必要があります。
  ②家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。
    ※ 検認:遺言書の偽造、変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するために行う手続
  ③封印した場合は、家庭裁判所で相続人立会いのもとで開封します。
  ④2通以上遺言書がある場合は新しい日付のものが有効です。

Ⅱ.公正証書遺言
  <作成方法>
  ①2人以上の証人の立会いが必要です。
  ②遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人が筆記します。
  ③公証人が遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させます。
  ④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認して、各自署名・押印します。
  ⑤公証人が、方式が適正であることを付記して署名・押印します。

  <メリット>
  ①公証人に保管してもらえるので、紛失や改ざんの心配がありません。
  ②遺言内容について争いが生じたり、遺言が無効とされることが少なくなります。
  ③検認手続は必要ありません。

  <デメリット>
  ①費用がかかります。
  ②遺言の内容を秘密に出来ません。

  <その他の注意点>
  ①証人欠格者に注意が必要です。
    ※ 証人欠格者:①未成年者、②推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人

Ⅲ.秘密証書遺言
  <作成方法>
  ①遺言者が遺言書に署名・押印します。
  ②遺言者が遺言書を封じ、遺言書に用いた印鑑で封印します。
  ③公証人及び2人以上の証人の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨を申し述べます。
  ④公証人が提出日付と遺言者の申述を封書に記載し、遺言者、証人とともに署名・押印します。

  <メリット>
  ①遺言の内容を秘密に出来ます。
  ②改ざんの心配がありません。
  ③署名・押印が出来れば、代書やワープロで作成しても構いません。

  <デメリット>
  ①手続がやや複雑です。

  <その他の注意点>
  ①加除訂正の方法に注意する必要があります。
  ②検認手続が必要です。
  ③証人欠格者に注意が必要です。



遺言者が遺言の内容を取り消したり変更したりするのは自由です。
遺言書は何度でも書き換えることが出来ます。この場合、原則として、日付が後の遺言が優先します。

また、2人以上で同一の遺言書により遺言をすることは、たとえ夫婦であっても禁止されています。

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