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遺言によりできること

遺言は、最後の意思表示です。遺族に自分の思いを伝え、円満な相続にするためにも遺言書を作成することをおすすめします。


【遺言をすることのできる人】
遺言をする時点において満15歳に達しており、自分の行った行為の結果を判断し得る能力(意思能力)を有している者であれば、誰でも遺言をすることができます。


【遺言によりできること】
遺言によりすることのできる行為には次のようなものがあります。

[1]遺贈
推定相続人ではない者、例えば孫など、誰にでも財産を承継させることができます。

[2]相続分の指定または指定の委託
法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。
また、相続分を指定することを第三者に委託することができます。

[3]認知
遺言による認知は遺言者が死亡したときに効力が生じ、認知を受けた子供は相続人となります。

[4]相続人の廃除の請求または廃除の取消請求
非行な子供など相続人にしたくない者を相続人にさせないこと(廃除)ができます。
また、廃除の取消をすることもできます。

[5]遺言執行者の指定または指定の委託
信頼できる人に遺言内容の実行を託すことができます。
また、その指定を第三者に委託することができます。


また、法律的な効力はありませんが、「お母さんを大切にして欲しい」「長男をサポートして家を守って欲しい」といった思いを書くことも大切なこととなります。



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