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相続の基本

【相続人の範囲と法定相続分】
誰が相続人となるかと順位、財産を承継することができる割合は民法で定められています。
これをそれぞれ「法定相続人」、「法定相続分」と言い、次のようになっています。

[1]相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡している時は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいる時には、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいる時には、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡している時は、その人の子供が相続人になります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人ではなかったものとされます。
したがって、相続を放棄した子供の子供は相続人になれません。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

[2]法定相続分
配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者1/2  子供(2人以上のときは全員で)1/2

配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3  直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者3/4  兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

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石井栄一
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石井栄一(公認会計士)

税理士法人 石井会計

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