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飯塚泰雄

障害年金請求で、経済的・精神的に負担を軽減するプロ

飯塚泰雄(いいづかやすお) / 社会保険労務士

社会保険労務士事務所 SRI

コラム

障害年金の請求にあたっての必要書類、入手方法

2017年3月3日

テーマ:障害年金

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 障害年金 条件障害年金 申請

年金の手続きは行政手続ですので、一般の方でも行うことができます。今回は請求にはどのような書類が必要か、またどこで入手できるのか、さらに病歴・就労状況申立書を書く場合のポイントなどをお伝えいたします。

必要な書類はどこで手にはいるのか

障害基礎年金のみの請求では、市区町村役場の年金課、厚生年金加入中の場合は年金事務所が窓口とされています。

同じ公的年金でも老齢年金や遺族年金ならば、特別な事情がない限り、手続きは比較的簡単に行えます。

しかし、障害年金の場合、決して簡単なものではありません。労力もお金もかかります。

自分に必要な書類を窓口でしっかりと確認し、記入漏れや間違いのないように作成しましょう。

また、相談に行くときは、本人確認ができる書類、年金手帳、認印が必要です。代理人が行く場合は、委任状と代理人の身分証明も必要です。その時に、障害年金を請求する傷病名と、その初診日はいつかということを聞かれますので、答えられるように準備しておきましょう。

必要添付書類にはどのようなものがあるか

【受診状況等証明書】
初診日を証明するための書類で、障害年金の請求において最初に準備するものです。受診している病院が1件のみの場合は、診断書に初診日が記載されているので不要です。

【年金請求書】
2種類あり、初診日の時点で国民年金に加入していた方は「障害基礎年金請求用」、厚生年金に加入していた方は「障害基礎年金・障害厚生年金請求用」をそれぞれ選んでください。共済組合については、加入していた共済ごとに異なりますので問い合わせてみましょう。
【障害認定日の診断書】
傷病別に8種類あります。傷病名を伝えて、必要なものをもらってください。遡及請求の場合は直近の診断書も必要です。診断書は医師が書き、1通5,000円~10,000円程度かかります。

【病歴・就労状況申立書】
唯一、請求者自身が初診日からの病歴や就労状況を書いて訴えることができる書類です。
その他の必要書類は次の通りです。

「戸籍謄本」「住民票」「請求者名義の預金通帳のコピー」など

以上のうち、窓口で入手できる書類は年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴、就労状況等申立書の4点です。

なお、添付書類は傷病の部位や配偶者の有無、初診日が証明できない場合、障害者手帳を持っている場合など、ケースバイケースですので、提出前に窓口で確認するようにしましょう。

また提出する書類は写しをとっておくと良いです。障害年金の手続きは複雑ですので、二度手間、三度手間になることも少なくありません。少しでもわからないことがあれば、窓口の担当者に相談するようにしましょう。

病歴・就労状況等申立書の役割

障害年金の審査は日本年金機構から委託された専門医が行い、支給の可否や障害の等級を決定します。

年金窓口では提出書類がそろっているか、記入漏れはないかなど、形式的な確認を行うだけです。

審査の担当者は請求者に一度も会うことなく、書類審査により障害の等級と支給の可否を判断します。ですから、請求者の方の置かれている状況が正確に伝わらなければいけません。

最も参考にされるのは医師の診断書で、補足資料として利用されるのが、病歴・就労状況申立書となります。これは障害の原因になった傷病について、発病から現在に至るまでの経過を請求者自身が申し立てる書類です。

障害年金の請求においては、傷病そのものというよりも、その傷病が原因で働くことや日常生活にどれだけ支障がでるのかがポイントとなります。その点をアピールすることが肝心といえます。

病歴・就労状況等申立書を書くときのコツ

自己の障害状態を正確に認識してもらうために、「何を伝えなければいけないか」ということを常に意識して書くようにしましょう。

主な内容としては次の3点です。

(1)発病から現在までの病歴、治療内容、薬の処方内容など

(2)就労状況に支障があること

(3)日常生活で支障があること

日常生活で辛い状況にあるということを理解してもらうために、読む側の立場に立って、時系列に従い要領よく記載しましょう。

〇月〇日と具体的な日付を入れるのも大切です。医学的、専門的である必要はありませんが、どのような症状があり発病したか、どのような治療をしたか、日常生活や仕事にどのような支障があるかなど、わかりやすく簡潔に伝えましょう。

医療機関を受診していない期間がある場合は、その理由と、その間にも症状は持続していたのか、どんな自覚症状があったのかなどを記載することが大切です。

指定の用紙に書ききれなければ、別紙として提出しても大丈夫です。また、この書類の内容は、医師の診断書の記載内容と整合性のある内容でなければいけません。
たとえば診断書には「できない」と書かれているのに、病歴・就労状況申立書には「できる」となっていると、それぞれの書類の信ぴょう性が失われます。

この記事を書いたプロ

飯塚泰雄

障害年金請求で、経済的・精神的に負担を軽減するプロ

飯塚泰雄(社会保険労務士事務所 SRI)

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