請求事例1
大分障害年金サポートを運営しています社会保険労務士の飯塚です。
当コラムでは私が今まで請求支援をしてきた事例をお伝えしていこうと思います。
※ 依頼者様のプライバシーの侵害にあたらないよう、一部(大幅)アレンジしています。
Eさんは、肢体が不自由であるため障害年金を請求しようとしていました。しかし、
肢体の障害における初診日の時点での保険料納付要件を満たすことができませんでした。
これはもう無理かなと思っていたとき、Eさんの自宅の台所である精神疾患関係の医療機関の
袋を見つけました。そこでEさんに「〇〇病院に通院したことはありますか?」と確認したところ、
「今も通院している」とのこと。
以前、手帳のことを聞いたことがありましたが、精神障害者保健福祉手帳を所持しているか
どうかまではわかりませんでした。
そこで、精神疾患について症状を確認したところ、程度は軽度ではない、ということで
診断書を作成してもらい無事受給権を得ることができました。
~ポイント~
障害年金は傷病ごとに請求することが可能です。傷病ごとに初診日がありますので
一度A疾病でダメだったから二度と請求できないということではありません。
迷った時は障害年金の請求支援の経験が豊富な当事務所にご連絡ください。