請求事例2

飯塚泰雄

飯塚泰雄

テーマ:事例

大分障害年金サポートを運営しています社会保険労務士の飯塚です。

当コラムでは私が今まで請求支援をしてきた事例をお伝えしていこうと思います。
※ 依頼者様のプライバシーの侵害にあたらないよう、一部(大幅)アレンジしています。

Bさんが相談に来られたのは65歳を過ぎてからのことです。Bさんはつい1年ほど前まで会社員でしたが、
休日に突然倒れ、脳外科へ搬送されました。一命は取り留めたものの、半身に麻痺が残ることになりました。

Bさんは、病院から「障害年金は65歳を過ぎたらもらえないよ」と聞かされていたようで、最初はダメ元で
当事務所に相談に来られました。

初診日を確認したところ、初診日時点ではまだ64歳でしたので、請求は可能です。
すぐに準備を開始し、請求したところ、無事受給決定しました。

諸般の事情で無年金者だったため、Bさんにとって良い結果となりました。

~ポイント~
「65歳を過ぎたら請求できない」というのは、初診日(はじめて医療機関にかかった日)が
65歳を過ぎたら・・という意味です。

初診日が65歳より前であれば、障害認定日(原則として初診日から1年6月が経過した日)時点での
請求は可能です。
ただし、65歳を過ぎてからは、「事後重症請求」という請求方法はできませんのでご注意ください。

迷った時は障害年金の請求支援の経験が豊富な当事務所にご連絡ください。

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