FP協会
こんにちは。大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
勤務先で企業型DCに加入されている方、
また、老後に備えてiDeCoを利用されている方も多いと思います。
どちらも将来の資産形成として役立つ制度ですが、
転職や退職、また働き方を変える場合手続きが必要であることはご存じでしょうか?
今回はDC・iDeCo移管について状況別にご紹介します。
まずは企業型DCとiDeCoの制度の概要について簡単におさらいしておきましょう。
企業型確定拠出年金(通称企業型DC)
は企業が掛金を毎月拠出
つまり積み立てをして従業員が自ら年金資産の運用を行う制度です。
そして定年退職を迎える60歳以降に積み立てた年金資産を一時金もしくは年金の形式で受け取ります。
ただし原則60歳まで引き出すことはできません。
個人型確定拠出年金(通称iDeCo)
は加入者が掛金を拠出して自ら年金資産の運用を行う制度です。
積み立てた年金資産は企業型DC同様60歳以降に一括または年金の形式で受け取ります。
こちらも原則60歳まで引き出すことはできません。
両者よく似ていますが掛金を拠出するのが企業と加入者自身という点が大きな違いと言えるでしょう。
では企業型DCの移管について見てみましょう。
①転職先に企業型DCがある
これまで積み立てた資産を転職先の企業型DCへ移管できます。
会社によって企業型DCの商品は異なるため改めて選択することになります。
その時の自身の状況やリスク許容度に見合った運用商品を選ぶようにしましょう。
②転職先に企業型DCがない、もしくは加入しない
企業型DCは原則解約ができない制度になります。
そのため、転職先に企業型DCがない、もしくは転職先の企業型DCに加入しない場合は個人型確定拠出年金(通称iDeCo)へ移管する必要があります。
③自営業者、公務員、専業主婦になる
退職後に自営業やフリーランス、公務員になる場合や、仕事を持たない場合も個人型確定拠出年金(通称iDeCo)へ移管する必要があります。
次にiDeCoの場合も見てみましょう。
①転職先に企業型DCがある
転職先の企業型DCに移すことができます。移管する場合はiDeCoの加入者の資格を喪失することになります。
もしくは転職先で企業型DCに加入後も引き続きiDeCoの加入者として掛金を拠出することもできます。
②転職先に企業型DCがないもしくは加入しない
iDeCoも企業型DCと同様に原則として解約ができない制度となっています。
そのため転職先に企業型DCがないもしくは加入しない場合は引き続きiDeCoを継続することになります。
③自営業者公務員専業主婦になる
この場合も先ほどと同じように引き続きiDeCoを継続することになります。
企業型DCは企業によって、iDeCoは金融機関によって手続き方法は異なるため詳しくは確認してみてください。
転職退職等により企業型DCの加入資格を喪失した場合、約6ヶ月以内に資産を企業型DCやiDeCo企業金連合会などの他の年金制度に移す必要があります。
手続きの期限が過ぎてしまうと年金資産は国民年金基金連合会へ自動移管されてしまいま
す。
自動移管された場合当たり前ですが、資産の運用がされません。
また、管理手数料の負担も生じます。
さらに自動移管中の期間は、老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に参入されないため、受給可能年齢が遅くなることがあるなどデメリットも多いので注意しましょう。
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