相続、遺言書について
こんにちは。
大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
毎日を健康で過ごせることが望ましいですが、会社に長く勤めていると病気や怪我により休職することがあるかもしれません。
今回は、病気やケガで休職した際に受け取れる傷病手当金について解説します。
そもそも、休職とはどういった状況なのでしょうか?
休業との違いに注意が必要です。
まず休職は、従業員の自己都合で長期的に会社を休むことを言います。
自己都合に当てはまるのは例えば、「業務外での病気や怪我」「ボランティア」や「留学」などがあります。
一方休業は、会社都合または制度による休みです。
業務中や通勤中のけがは労災による休業となります。
育児休業や介護休業なども法律に基づく制度による休みなので休職ではなく休業となります。
会社の業務とは関係のない病気や怪我で働けなくなり、療養をするために会社を休む場合は傷病による休職となります。
休職は自己都合なので、原則として給与や賞与は支払われません。
しかし本人に落ち度のない病気や怪我での休職となると、収入が断たれ生活に困ってしまいます。
公的な制度として加入している健康保険から、傷病手当金が受給できるようになっています。
では、傷病手当金を受け取れる条件について確認しましょう。
条件1は、社会保険に加入していることです。
ですから、自営業やフリーランスで国民健康保険に加入しているという場合は残念ながら対象になりません。
条件2は、ケガや病気で働けないことです。
この時、労務不能かどうかは自己申告だけでは認められません。
受診先の医師の意見や業務内容などを考慮して、管轄の健康保険協会や健康保険組合共済組合などが判断します。
また美容整形手術など、健康保険の給付対象でない治療のための療養は対象外です。
条件3は、連続して4日以上仕事を休んでいることです。
連続して3日間休むと待機期間が成立し4日目から支給対象となります。
待機期間3日間には土日祝日などの公休や有給休暇、欠勤も含められますが必ず連続していることが条件となります。
条件4は、休職中に会社から給料が支払われていないことです。
傷病手当金は、療養で働けない時の生活保障の役割であるため、給料と二重に受け取ることはできません。
給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金より少ないときに差額が支給されます。
有給休暇を取得している場合も、傷病手当金は受給できません。
傷病手当金の受給期間は一つの病気やけがに対して最長で1年6か月となっています。
例えば一定期間受給した後に復職し、その後同じ傷病のために再び療養することになった場合、1年6か月までは傷病手当金を受給できます。
支給期間の満了後も回復せず働けない場合はどうすればいいでしょうか?
その際に考えられるのは障害年金の受給です。
障害年金は国から支給されるもので期間はありません。
ただし金額は傷病手当金より少なくなります。また、回復して働けるようになった時に会社を退職していて就職先がすぐに見つからないといった状況も考えられるでしょう。
その際はハローワークで休職と同時に失業給付の手続きを行いましょう。
いざという時に安心して治療に専念できるようこれらの制度を覚えておくと便利です。
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