国の医療保険・健康保険制度
こんにちは。大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
突然の病気や怪我で病院にかかった時、意外と医療費がかかったなと思ったことはありませんか?
その際に、医療費の負担を減らす方法の一つとして医療費控除という制度があります。
医療費控除とは家族の分も含めて1年間に支払った医療費や医薬品が10万円、もしくは所得200万円までの方は所得の5%を超えた場合その一部が所得税から控除される制度です。
しかし、全ての医療費や医薬品が対象となるわけではありません。
ここで医療費控除の対象になるもの、ならないものを確認してみましょう。
対象になるものは、病気やケガの診療費、治療費、治療のための義手、義足、松葉杖などの購入費用、通院や入院のための交通費、
補聴器の購入費用、医師の判断によるPCR検査、治療としての歯列矯正、医師の処方箋により薬局で購入した医薬品、妊娠定期検診、分娩の費用、不妊治療の人工授精と採卵消耗品代の費用、訪問介護、訪問リハビリテーションなどです。
対象にならないものはインフルエンザなどの予防接種の費用、通院のための自家用車のガソリン代や駐車代、治療に直接関係のないマッサージ師、鍼灸師、柔道整体師による手術の費用、自己判断によるPCR検査、美容のための歯列矯正、歯石除去の費用、
美容目的、健康増進、病気予防目的で購入したビタミン剤やサプリの費用、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与などです。
次に医療費控除によっていくら還付されるのか?
計算方法を確認してみましょう。
医療費控除による還付金額の目安は3ステップで算出することができます。
まずは、
医療費控除額を計算することです。
1年間で支払った実際の医療費から医療保険金や出産育児一時金、高額療養費など保険金などで補填される金額を差し引きます。
さらにそこから10万円または所得金額の5%を差し引いて出た金額が医療費控除額となります。
控除額は最高で200万円となっています。
次に所得税率を確認します。
医療費控除額が求められたら次は所得税率を確認します。
所得税率は、課税所得額に応じて決められています。
こちらのリンクからご自身に該当する税率を確認してください。
最後に、還付金額の目安を計算します。
医療費控除額と所得税率が出揃ったらこの2つの数字を掛け合わせます。
それによって出た金額が医療費控除の申請をしたときに手元に戻ってくる還付金の目安となります。
医療費控除の手続きは確定申告で行います。
年末調整では行うことができないため会社員の方も確定申告が必要です。
対象の年から5年以内であればさかのぼって申請も可能です。
申請の際には、医療費控除の明細書または医療保険者等が発行した医療費通知が必要となるため、病院からもらった領収書はすぐに捨てずに保管しておきましょう。
また、会社員の方は給与所得の源泉徴収票、自営業の方は、簡易帳簿または青色申告の場合は総合勘定元帳などが手続きの際に必要ですので合わせて準備をしておきましょう。
また、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制があります。
これは特定の医薬品を購入した際確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される制度です。
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除はどちらか一方しか受けることができません。
自分に適した方を選択し申請しましょう。
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