税制改正 令和5年度

三重野徹

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テーマ:その他

こんにちは。大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
今回は、令和5年度(2023年)税制改正についてお話しします。

2023年税制改正では、個人所得課税、資産課税、法人課税、
消費課税、国際課税、納税環境整備の6つの項目について見直しが行われます。

今回の改正で私たちの生活にはどのような影響があるのでしょうか?

今回は3つのポイントについてお伝えします。

一つ目は新NISA制度の創設
です。
新NISA制度の創設は、政府が掲げている資産所得倍増プランを実現させるための柱の一つです。
現在のNISA制度を見直し、抜本的拡充を図ることで貯蓄から投資への流れをさらに推し進める狙いがあります。

これまでは一般NISAと積立NISAの併用ができませんでしたが、新NISA制度では、一般NISAが成長投資枠、積立NISAが積立投資枠と名前を変えて併用が可能となります。

また、新NISA制度では、非課税保有期間と投資可能期間が無期限となり長期間にわたって非課税で運用できるようになります。

さらに年間に投資できる上限が増額されます。
成長投資枠は240万円、積立投資枠は120万円、計360万円を投資することができ、生涯非課税保有限度額は1,800万円となります。

新NISA制度によって、長期の資産形成がより効率的かつ計画的に行えるようになりますね。

2つ目は相続時精算課税、暦年課税の見直し
です。

相続時精算課税とは60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫に対して生前贈与をする際に贈与者ごとに選択できる贈与制度のことです。

今回の税制改正により、年110万円の基礎控除が創設され、控除された価額は相続時の財産価格からも除かれることになりました。
また、暦年課税とは、贈与額が基礎控除額年110万円の範囲内であれば贈与税がかからない贈与制度のことです。

今回の改正では、暦年課税の相続税加算期間が見直されました。
相続税の課税対象となる期間が現行の死亡前3年以内から死亡前7年以内に延長されます。
延長された4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算されません。

これまでの相続時精算課税制度は、贈与税の基礎控除が受けられず110万円以下の贈与であっても贈与の度に申告する必要があったため、暦年課税を選択する人が多かったと思います。
しかし今回の改正により、相続時精算課税制度も使い勝手が向上し、選択肢の一つになるでしょう。

3つ目は、教育、結婚・子育て資金の一括贈与の期限延長
です。

教育資金の一括贈与は、祖父母などから教育資金の贈与を受けたときに1500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
また、結婚・子育て資金の一括贈与は父母などから結婚・子育て資金の贈与を受けた時に1000万円まで贈与税が非課税になる制度です。

これらはともに2023年3月31日が適用期限でしたが、今回の改正で教育資金の一括贈与は適用期間が3年、結婚・子育て資金の一括贈与は適用期間が2年延長されます。
またそれぞれ、一般税率が適用されることとなりました。

2023年の税制改正は今回紹介したもの以外にも様々な項目があります。

新たに利用できる節税制度がないかこの機会にぜひ確認してみましょう。

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三重野徹(ファイナンシャルプランナー)

みらいマネープランニング

ファイナンシャルプランナーとしてだけでなく公的保険アドバイザーとしても年金や健康保険、介護保険等といった公的な保障をアドバイスし、将来を見据えた「未来設計図」をお客様と一緒に作るお手伝いをしています。

三重野徹プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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